○滋賀県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年1月26日

県指令自振第4号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、滋賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、別表第1に掲げる滋賀県内のすべての市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、滋賀県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)及び高齢者医療確保法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後期高齢者医療の事務を処理する。

(広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、大津市内に置く。

(議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、19人とする。

2 広域連合議員は、関係市町の議会の議員又は長若しくは副市町長により組織する。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員並びに長及び副市町長のうちから、各関係市町の議会において1人を選挙する。

2 関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。

3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員又は長若しくは副市町長としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町の議会の議員又は長若しくは副市町長でなくなったときは、同時にその職を失う。

(議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員としての任期による。

(広域連合長)

第11条 広域連合に広域連合長を置く。

2 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票によりこれを選挙する。

3 前項の規定による選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

4 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

5 広域連合長の任期は、当該関係市町の長としての任期による。

(副広域連合長)

第12条 広域連合に副広域連合長2人を置く。

2 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、あらかじめ広域連合長が定めた順序により、その職務を代理する。

3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

4 副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、関係市町の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。

5 前項の規定にかかわらず、広域連合長は、副広域連合長の任期中においてもこれを解職することができる。

(兼職の禁止)

第13条 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(会計管理者その他の補助職員)

第14条 第11条及び第12条に定める者のほか、広域連合に会計管理者その他の職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任の委員が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び滋賀県の支出金

(4) その他前3号に掲げる収入以外のもの

2 前項第1号に規定する関係市町の負担金の額は、別表第2により、広域連合の予算において定めるものとする。

(補則)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

附則

1 この規約は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第14条中会計管理者を置くことに関する部分は、平成19年4月1日から施行する。

2 広域連合は、この規約の施行の日から平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の実施に必要な準備行為を行うものとする。

3 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙は、第11条第3項の規定にかかわらず、滋賀国保会館(大津市中央四丁目5番9号に所在する滋賀国保会館をいう。)において行う。

4 この規約の施行の日から健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定の施行の日の前日までの間における第4条及び別表第2の規定の適用については、同条中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「改正後の高齢者医療確保法」という。)」と、「及び高齢者医療確保法」とあるのは「及び改正後の高齢者医療確保法」と、同表(備考を除く。)中「高齢者医療確保法」とあるのは「改正後の高齢者医療確保法」とする。

5 平成18年度から平成20年度までの間における別表第2の規定の適用については、同表備考第1項中「高齢者医療確保法に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者」とあるのは、「老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号)第5条の規定による健康手帳の医療受給者証への記載を受けた者」とする。

6 この規約の施行の日から平成19年3月31日までの間における第7条から第9条まで及び第14条の規定の適用については、第7条から第9条までの規定中「副市町長」とあるのは「助役」と、第14条中「その他の職員」とあるのは「吏員その他の職員」とする。

附則(平成21年県指令自振第55号)

1 この規約中第1条の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は同年3月21日から施行する。

2 平成22年度における附則別表の左欄に掲げる市に係る滋賀県後期高齢者医療広域連合規約別表第2に規定する共通経費の高齢者人口割の基礎となる数値は、それぞれ附則別表の右欄に掲げる市町における平成21年10月1日現在の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数を合算した数によるものとする。

3 平成22年度における附則別表の左欄に掲げる市に係る滋賀県後期高齢者医療広域連合規約別表第2に規定する共通経費の人口割の基礎となる数値は、それぞれ附則別表の右欄に掲げる市町について滋賀県が公表する平成21年10月1日現在の推計人口を合算した数によるものとする。

附則別表

長浜市

長浜市 虎姫町 湖北町 高月町 木之本町 余呉町 西浅井町

近江八幡市

近江八幡市 安土町

別表第1(第2条関係)

区分

市町名

市

大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 米原市

町

日野町 竜王町 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町

別表第2(第17条関係)

1 共通経費

項目

負担割合

均等割

10%

高齢者人口割

45%

人口割

45%

2 医療給付に要する経費(高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額)

3 医療給付に関連する経費(高齢者医療確保法第70条第4項に定める委託経費その他規則で定める経費について、関係市町ごとの処理実績に基づく額)

4 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付するものとする関係市町が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額)

備考

1 高齢者人口割の基礎となる数値は、前年度の10月1日現在の高齢者医療確保法に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数による。

2 人口割の基礎となる数値は、前年度の10月1日現在の滋賀県が公表する推計人口による。

滋賀県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年1月26日 県指令自振第4号

(平成22年3月21日施行)