○東近江市子育て短期支援事業実施要綱

平成19年9月12日

告示第233号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市子育て短期支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、子育て短期支援事業実施要綱(令和7年4月1日付けこ成環第161号こども家庭庁成育局長通知別紙)に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する児童をいう。

(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(3) 実施施設 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の4第1項に規定する施設その他児童に必要な養育を適切に行うことができるものとして市長があらかじめ指定した施設をいう。

(4) 里親等 児童福祉法施行規則第1条の4第2項に規定する里親及び保護を適切に行うことができる者として市長があらかじめ指定した者をいう。

(事業内容等)

第3条 本事業の内容、対象者等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(実施施設等の指定及び委託契約)

第4条 本事業により児童を養育し、保護しようとする実施施設又は里親等は、毎年度事業開始前に子育て短期支援事業実施施設等指定(登録)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当であると認めた場合は、申請した実施施設又は里親等に対して子育て短期支援事業実施施設等指定(登録)決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、子育て短期支援事業実施施設等登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定により指定した実施施設又は里親等と業務委託契約を締結するものとする。

(利用の申請等)

第5条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急性が極めて高く、申請の手続が困難な場合にあっては、口頭又は電話による申出を受けて、事後において申請書を提出することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査の上、本事業の利用の可否を決定し、申請者に対して子育て短期支援事業実施決定通知書(様式第5号)又は子育て短期支援事業却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により本事業の実施を決定した場合は、実施施設の長又は里親等に対して子育て短期支援事業実施依頼書(様式第7号)により本事業の実施を依頼するものとする。

(利用の変更)

第6条 前条第2項の規定により本事業の実施の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、本事業の利用内容を変更しようとするときは、子育て短期支援事業利用変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査の上、本事業の利用内容の変更の可否を決定し、申請者に対して子育て短期支援事業利用変更決定通知書(様式第9号)又は子育て短期支援事業利用変更却下決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により本事業の利用内容の変更を決定した場合について準用する。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を制限することができる。

(1) 児童が伝染病等の疾患を有するとき。

(2) 児童について医療機関が医療を受ける必要があると認めたとき。

(3) 受入れが可能な実施施設又は里親等がないとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(送迎)

第8条 児童の送迎は、原則として保護者又はその家族が行うものとし、保護者又はその家族による児童の送迎が困難である場合は、実施施設の長又は里親等は児童の移送の実施に努めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(守秘義務)

第9条 実施施設の職員及び里親等は、本事業に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。本事業の利用が終了した後も、また同様とする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の実施の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により本事業の実施の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により、利用者の利用継続が困難なとき。

2 市長は、前項の規定により本事業の実施の決定を取り消したときは、利用者に対して子育て短期支援事業利用取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 第5条第3項の規定は、第1項の規定により本事業の実施の決定を取り消した場合について準用する。

(利用の報告)

第11条 実施施設又は里親等は、利用者が本事業の利用を終了したときは、子育て短期支援事業実施完了報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第12条 市長は、別表第2に定める経費を、実施施設又は里親等からの子育て短期支援事業費請求書(様式第13号)に基づき支弁するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年告示第128号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第255号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する

(平成31年告示第204号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年告示第127号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

内容

対象者

利用期間

保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合、保護者の育児不安、過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に実施施設又は里親等において養育及び保護を行う。あわせて、必要に応じて、実施施設又は里親等において、親子に対して次に掲げる支援を実施する。

(1) 保護者のレスパイトケア

(2) 育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 育児、家事等の協働による保護者のエンパワメント支援

(4) その他親子支援に資する取組

次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由

(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者を離れることを希望する等の養育課題上の事由

(6) レスパイトケア、児童との関わり方、養育方法等について、親子での利用が必要であると市長が認めた親子関係上の事由

(7) 経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする急迫上の事由

本事業の利用を開始した日から起算して7日間以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。

別表第2(第12条関係)

本事業に要する経費

区分

利用料

2歳未満児

1人当たり10,700円

2歳以上児

1人当たり5,500円

緊急一時保護の母親又は父親

1人当たり1,500円

居宅から実施施設若しくは里親等の居宅までの間の移送又は通園若しくは通学時の付添い

1日当たり1,860円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市子育て短期支援事業実施要綱

平成19年9月12日 告示第233号

(令和7年4月1日施行)