○東近江市生活環境保全及び公害防止に関する条例施行規則
平成19年11月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市生活環境保全及び公害防止に関する条例(平成19年東近江市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(特定施設)
第3条 条例第2条第4号の規則で定める施設は、滋賀県公害防止条例施行規則(昭和48年滋賀県規則第10号)別表第1に規定する施設とする。
(1) 工場等の敷地面積が3,000平方メートル以上のもの
(2) 工場等の建築面積が1,000平方メートル以上のもの
(1) 排出水の排水基準 別表第3
(2) 特定悪臭物質発生事業場の規制基準 別表第4
2 条例第20条第8号の規則で定める事項は、用水及び排水の系統とする。
2 条例第30条第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) ばい煙の排出の方法
(2) ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
(3) ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
(4) 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
(5) 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
2 条例第38条第7号の規則で定める事項は、特定悪臭物質発生施設の配置とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、八日市市民の環境を守る条例施行規則(昭和51年八日市市規則第14号)、五個荘町公害防止条例施行規則(昭和47年五個荘町規則第8号)又は愛東町生活環境の保全に関する条例施行規則(平成13年愛東町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれのこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(八日市市民の環境を守る条例施行規則等の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 八日市市民の環境を守る条例施行規則
(2) 五個荘町公害防止条例施行規則
(3) 愛東町生活環境の保全に関する条例施行規則
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係) 特定悪臭物質
項  | 物質名  | 
1  | アンモニア  | 
2  | メチルメルカプタン  | 
3  | 硫化水素  | 
4  | 硫化メチル  | 
5  | 二硫化メチル  | 
6  | トリメチルアミン  | 
7  | アセトアルデヒド  | 
8  | ブロピオンアルデヒド  | 
9  | ノルマルブチルアルデヒド  | 
10  | イソブチルアルデヒド  | 
11  | ノルマルバレルアルデヒド  | 
12  | イソバレルアルデヒド  | 
13  | イソブタノール  | 
14  | 酢酸エチル  | 
15  | メチルイソブチルケトン  | 
16  | トルエン  | 
17  | スチレン  | 
18  | キシレン  | 
19  | プロピオン酸  | 
20  | ノルマル酪酸  | 
21  | ノルマル吉草酸  | 
22  | イソ吉草酸  | 
別表第2(第5条関係) 特定悪臭物質発生施設
項  | 施設名  | 
1  | 動物等の飼料、肥料若しくはそれらの原料又はにかわの製造施設  | 
2  | 菌体かす又はでん粉かすを原料とする飼料又は肥料の製造施設  | 
3  | パルプ又は紙の製造施設  | 
4  | 調味料の製造又は穀物の加工の用に供する乾燥施設  | 
5  | 牛房、馬房(飼養規模が牛馬それぞれ又はこれらの合計が10頭以上のものに限る。)  | 
6  | 豚房(飼養規模が100頭以上のものに限る。)  | 
7  | 鶏舎(飼養規模が2,000羽以上のものに限る。)  | 
8  | 家畜ふん尿処理施設  | 
別表第3(第7条関係)
特定事業場に係る排出水の排水基準
1 排出水の濃度に係る排水基準
(1) 有害物質に係る排水基準
有害物質の種類  | 許容限度  | |
1  | カドミウム及びその化合物  | 1リットルにつき0.01ミリグラム  | 
2  | シアン化合物  | 1リットルにつき0.1ミリグラム  | 
3  | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン及びメチルジメトン)  | 検出されないこと。  | 
4  | 鉛及びその化合物  | 1リットルにつき0.1ミリグラム  | 
5  | 六価クロム化合物  | 1リットルにつき0.05ミリグラム  | 
6  | 砒素及びその化合物  | 1リットルにつき0.05ミリグラム  | 
7  | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物  | 1リットルにつき0.005ミリグラム  | 
8  | アルキル水銀化合物  | 検出されないこと。  | 
9  | ポリ塩化ビフェニル  | 1リットルにつき0.003ミリグラム  | 
10  | トリクロロエチレン  | 1リットルにつき0.1ミリグラム  | 
11  | テトラクロロエチレン  | 1リットルにつき0.1ミリグラム  | 
12  | 四塩化炭素  | 1リットルにつき0.02ミリグラム  | 
13  | ジクロロメタン  | 1リットルにつき0.2ミリグラム  | 
14  | 1,2―ジクロロエタン  | 1リットルにつき0.04ミリグラム  | 
15  | 1,1,1―トリクロロエタン  | 1リットルにつき3ミリグラム  | 
16  | 1,1,2―トリクロロエタン  | 1リットルにつき0.06ミリグラム  | 
17  | 1,1―ジクロロエチレン  | 1リットルにつき1ミリグラム  | 
18  | シス―1,2―ジクロロエチレン  | 1リットルにつき0.4ミリグラム  | 
19  | 1,3―ジクロロプロペン  | 1リットルにつき0.02ミリグラム  | 
20  | チウラム  | 1リットルにつき0.06ミリグラム  | 
21  | シマジン  | 1リットルにつき0.03ミリグラム  | 
22  | チオベンカルブ  | 1リットルにつき0.2ミリグラム  | 
23  | ベンゼン  | 1リットルにつき0.1ミリグラム  | 
24  | セレン及びその化合物  | 1リットルにつき0.1ミリグラム  | 
25  | ほう素及びその化合物  | 1リットルにつき10ミリグラム  | 
26  | 弗素及びその化合物  | 1リットルにつき8ミリグラム  | 
27  | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物  | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム  | 
28  | 1,4―ジオキサン  | 1リットルにつき0.5ミリグラム  | 
備考
1 この表に掲げる数値の検定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)による。
2 この表において「検出されないこと」とは、備考1の検定方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
(2) 生物化学的酸素要求量に係る排水基準
区分  | 1日の平均的な排水量の総量(単位 立方メートル)  | 許容限度(単位1リットルにつきミリグラム)  | |||
A  | B  | C  | |||
製造業  | 食料品製造業(弁当製造業を除く。)  | 10以上30未満  | 100  | 50  | 50  | 
30以上50未満  | 70  | 50  | 50  | ||
50以上1,000未満  | 50  | 30  | 30  | ||
1,000以上  | 40  | 30  | 30  | ||
弁当製造業  | 10以上30未満  | 90  | 50  | 30  | |
30以上50未満  | 70  | 50  | 30  | ||
50以上1,000未満  | 50  | 30  | 30  | ||
1,000以上  | 40  | 30  | 30  | ||
繊維工業  | 10以上30未満  | 80  | 60  | 60  | |
30以上50未満  | 60  | 60  | 50  | ||
50以上1,000未満  | 50  | 30  | 30  | ||
1,000以上  | 40  | 30  | 30  | ||
化学工業(ゼラチン製造業を除く。)  | 10以上30未満  | 70  | 40  | 40  | |
30以上50未満  | 40  | 40  | 30  | ||
50以上1,000未満  | 30  | 20  | 20  | ||
1,000以上  | 20  | 20  | 15  | ||
ゼラチン製造業及び紙製造業  | 10以上30未満  | 70  | 40  | 40  | |
30以上50未満  | 50  | 40  | 40  | ||
50以上1,000未満  | 40  | 20  | 20  | ||
1,000以上  | 30  | 20  | 20  | ||
その他の製造業  | 10以上30未満  | 70  | 40  | 40  | |
30以上50未満  | 40  | 40  | 30  | ||
50以上1,000未満  | 30  | 20  | 20  | ||
1,000以上  | 20  | 20  | 15  | ||
その他の業種等  | 畜産業又はサービス業に係る豚房、牛房、馬房  | 10以上  | 120  | 60  | 60  | 
し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)  | 10以上  | 30  | 20  | 20  | |
し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)  | 10以上  | 20  | 20  | 20  | |
その他の事業場  | 10以上30未満  | 70  | 40  | 30  | |
30以上50未満  | 70  | 40  | 30  | ||
50以上1000未満  | 50  | 20  | 20  | ||
1000以上  | 40  | 20  | 20  | ||
備考
1 この表において「A」とは昭和51年5月19日以前に設置された工場等をいい、「B」とは昭和51年5月20日から平成8年6月30日までに設置された工場等をいい、「C」とは平成8年7月1日以後に設置された工場等をいう。
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である工場等について適用する。
3 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設及びし尿浄化槽にあっては、日間平均値とする。
4 製造業に係る特定施設を有する工場等でその他の業種等に係る特定施設を有するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。
5 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
6 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
7 この表のA及びBの欄について、工場等に2以上の排水口がある場合は、それぞれの排水口ごとにこの基準を適用する。
8 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の規定により、特定行政庁が特に衛生上支障があると認めて指定した区域外において設置した工場等(し尿浄化槽のみを設置するものに限る。)に係る排出水については、この表のし尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)の項A及びBの欄中「20」を「60」と読み替えて適用する。
9 建築基準法施行令第32条第1項の規定により、特定行政庁が特に衛生上支障があると認めて指定した区域内において同項に規定する算定方法により算定した処理対象人員(以下「し尿浄化槽処理対象人員」という。)が101人以上500人以下のし尿浄化槽のみを設置する工場等に係る排出水については、この表のし尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)の項A及びBの欄中「20」を「30」と読み替えて適用する。ただし、当該施設を昭和51年6月30日までに設置した場合(同日までに施設に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請若しくは同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の通知又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)附則第12条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の届出をしたものを含む。)及びし尿浄化槽処理対象人員が51人以上100人以下のし尿浄化槽のみを設置する場合にあっては「60」と読み替えて適用する。
10 前号の表の備考1の規定は、この表について準用する。
(3) 化学的酸素要求量に係る排水基準
区分  | 1日の平均的な排水量の総量(単位 立方メートル)  | 許容限度(単位1リットルにつきミリグラム)  | |||
A  | B  | C  | |||
製造業  | 食料品製造業(弁当製造業を除く。)  | 10以上30未満  | 100  | 50  | 50  | 
30以上50未満  | 70  | 50  | 50  | ||
50以上1,000未満  | 50  | 30  | 30  | ||
1,000以上  | 40  | 30  | 30  | ||
弁当製造業  | 10以上30未満  | 90  | 50  | 30  | |
30以上50未満  | 70  | 50  | 30  | ||
50以上1,000未満  | 50  | 30  | 30  | ||
1,000以上  | 40  | 30  | 30  | ||
繊維工業  | 10以上30未満  | 80  | 60  | 60  | |
30以上50未満  | 60  | 60  | 50  | ||
50以上1,000未満  | 50  | 30  | 30  | ||
1,000以上  | 40  | 30  | 30  | ||
化学工業(ゼラチン製造業を除く。)  | 10以上30未満  | 70  | 40  | 40  | |
30以上50未満  | 40  | 40  | 30  | ||
50以上1,000未満  | 30  | 20  | 20  | ||
1,000以上  | 20  | 20  | 15  | ||
ゼラチン製造業及び紙製造業  | 10以上30未満  | 70  | 40  | 40  | |
30以上50未満  | 50  | 40  | 40  | ||
50以上1,000未満  | 40  | 20  | 20  | ||
1,000以上  | 30  | 20  | 20  | ||
その他の製造業  | 10以上30未満  | 70  | 40  | 40  | |
30以上50未満  | 40  | 40  | 30  | ||
50以上1,000未満  | 30  | 20  | 20  | ||
1,000以上  | 20  | 20  | 15  | ||
その他の業種等  | 畜産業又はサービス業に係る豚房、牛房、馬房  | 10以上  | 120  | 90  | 90  | 
し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)  | 10以上  | 30  | 30  | 20  | |
し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)  | 10以上  | 20  | 20  | 20  | |
その他の事業場  | 10以上30未満  | 70  | 40  | 30  | |
30以上50未満  | 70  | 40  | 30  | ||
50以上1000未満  | 50  | 20  | 20  | ||
1000以上  | 40  | 20  | 20  | ||
(4) 浮遊物質量に係る排水基準
区分  | 1日の平均的な排水量の総量(単位 立方メートル)  | 許容限度(単位1リットルにつきミリグラム)  | |||
A  | B  | C  | |||
製造業  | 食料品製造業(弁当製造業を除く。)  | 10以上30未満  | 90  | 40  | 40  | 
30以上50未満  | 90  | 40  | 40  | ||
50以上1,000未満  | 70  | 25  | 25  | ||
1,000以上  | 70  | 25  | 25  | ||
弁当製造業  | 10以上30未満  | 90  | 40  | 40  | |
30以上50未満  | 90  | 40  | 40  | ||
50以上1,000未満  | 70  | 25  | 25  | ||
1,000以上  | 70  | 25  | 25  | ||
繊維工業  | 10以上30未満  | 90  | 50  | 50  | |
30以上50未満  | 90  | 50  | 50  | ||
50以上1,000未満  | 70  | 25  | 25  | ||
1,000以上  | 70  | 25  | 25  | ||
化学工業(ゼラチン製造業を除く。)  | 10以上30未満  | 90  | 50  | 50  | |
30以上50未満  | 90  | 50  | 50  | ||
50以上1,000未満  | 70  | 30  | 30  | ||
1,000以上  | 70  | 30  | 30  | ||
ゼラチン製造業及び紙製造業  | 10以上30未満  | 90  | 50  | 50  | |
30以上50未満  | 90  | 50  | 50  | ||
50以上1,000未満  | 70  | 30  | 30  | ||
1,000以上  | 70  | 30  | 30  | ||
その他の製造業  | 10以上30未満  | 90  | 50  | 50  | |
30以上50未満  | 90  | 50  | 50  | ||
50以上1,000未満  | 70  | 30  | 30  | ||
1,000以上  | 70  | 30  | 30  | ||
その他の業種等  | 畜産業又はサービス業に係る豚房、牛房、馬房  | 10以上  | 150  | 80  | 90  | 
し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)  | 10以上  | 70  | 40  | 40  | |
し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)  | 10以上  | 60  | 60  | 60  | |
その他の事業場  | 10以上30未満  | 90  | 50  | 50  | |
30以上50未満  | 90  | 50  | 50  | ||
50以上1000未満  | 70  | 30  | 30  | ||
1000以上  | 70  | 30  | 30  | ||
(5) その他の項目に係る排水基準
項目  | 許容限度  | 
水素イオン濃度(水素指数)  | 6.0以上8.5以下  | 
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)  | 1リットルにつき5ミリグラム  | 
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)  | 1リットルにつき20ミリグラム  | 
フェノール類含有量  | 1リットルにつき1ミリグラム  | 
銅含有量  | 1リットルにつき1ミリグラム  | 
亜鉛含有量  | 1リットルにつき1ミリグラム  | 
溶解性鉄含有量  | 1リットルにつき10ミリグラム  | 
溶解性マンガン含有量  | 1リットルにつき10ミリグラム  | 
クロム含有量  | 1リットルにつき0.1ミリグラム  | 
大腸菌数  | 1ミリリットルにつき800コロニー形成単位  | 
アンチモン含有量  | 1リットルにつき0.05ミリグラム  | 
摘要  | 排水先の公共用水域において人の健康又は生活環境に支障をきたすような温度の変化をもたらさないこと並びに色及び臭気を帯びていないこと。  | 
備考
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である工場等について適用する。
3 この表に掲げる数値は、最大値とする。
4 平成8年6月30日までに設置された工場等で、2以上の排水口がある場合は、それぞれの排水口ごとにこの基準を適用する。
2 有害物質に係る排出水の総量に係る排水基準
次の式により算出した汚水の負荷量
S=K×C×Q
(S=p1q1+p2q2+p3q3…………+pnqn
Q=q1+q2+q3…………………+qn)
この式において、S、Q、p、q、C及びKは次の値を表わすものとする。
S:工場等から排出される汚水の負荷量(単位1日につきグラム)
Q:工場等から排出される総排水量(単位1日につき立方メートル)
p1、p2……pn:第1、第2……第n番目の排水口から排出される汚水の汚染状態(単位1リットルにつきミリグラム)
q1、q2……qn:第1、第2……第n番目の排水口から排出される汚水の量(単位1日につきリットル)
C:別表第3の1の(1)に定める排水口における許容限度(単位1リットルにつきミリグラム)
K:日間平均排水量に対する次の値
日間平均排水量 (単位1日につき立方メートル)  | K値  | 
500未満  | 1.00  | 
500以上 2,000未満  | 0.90  | 
2,000以上 5,000未満  | 0.70  | 
5,000以上  | 0.50  | 
備考
1 この表に掲げる規制基準は、別表第3の1の(1)に定める有害物質のうち、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物について適用する。
2 別表第3の1の(1)の表の備考1の規定は、この表について準用する。
3 検定方法
項目  | 検定方法  | 
アンチモン含有量  | 日本産業規格K102・62に定める方法  | 
別表第4(第7条関係)特定悪臭物質発生事業場に係る規制基準
特定悪臭物質発生施設の構造基準
1  | 事業場は、悪臭の漏れにくい構造の建物とすること。  | 
2  | 悪臭を著しく発生する作業は、外部に悪臭の漏れることのないように吸着設備、洗浄設備、燃焼設備その他の脱臭設備を設置すること。  | 
3  | 悪臭を発生する作業は、屋外において行わないこと。ただし、周囲の状況等から支障がないと認められる場合は、この限りでない。  | 
4  | 悪臭を発生する作業は、事業所の敷地のうち、可能な限り周辺に影響を及ぼさない位置を選んで行うこと。  | 
5  | 悪臭を発生する原材料、製品等は、悪臭の漏れにくい容器に収納し、カバーで覆う等の措置を講ずるとともに建物内に保管すること。  | 
別表第5(第11条関係)地下浸透禁止物質
項  | 物質名  | 
1  | カドミウム及びその化合物  | 
2  | 水銀及びその化合物  | 
3  | アルキル水銀化合物  | 
4  | PCB  | 
5  | セレン及びその化合物  | 
6  | 鉛及びその化合物  | 
7  | 砒素及びその化合物  | 
8  | 六価クロム化合物  | 
9  | シアン化合物  | 
10  | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)  | 
11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  | 
12  | 弗素及びその化合物  | 
13  | ホウ素及びその化合物  | 
14  | 四塩化炭素  | 
15  | 1,2―ジクロロエタン  | 
16  | 1,4―ジオキサン  | 
17  | 1,1―ジクロロエチレン  | 
18  | シス―1,2―ジクロロエチレン  | 
19  | 1,1,1―トリクロロエタン  | 
20  | 1,1,2―トリクロロエタン  | 
21  | 1,3―ジクロロプロペン  | 
22  | ジクロロメタン  | 
23  | テトラクロロエチレン  | 
24  | トリクロロエチレン  | 
25  | チウラム  | 
26  | シマジン  | 
27  | チオベンカルブ  | 
28  | ベンゼン  | 
29  | クロロ酢酸  | 
30  | クロロホルム  | 
31  | ジクロロ酢酸  | 
32  | ジブロモクロロメタン  | 
33  | 臭素酸  | 
34  | 総トリハロメタン(30、32、36、37の総和)  | 
35  | トリクロロ酢酸  | 
36  | ブロモジクロロメタン  | 
37  | ブロモホルム  | 
38  | ホルムアルデヒド  | 
別表第6(第11条関係)地下浸透禁止物質以外の物質
項  | 物質名  | 地下浸透水の基準  | 測定方法  | 
1  | 亜鉛及びその化合物  | 1.0mg/L以下  | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。  | 
2  | アルミニウム及びその化合物  | 0.2mg/L以下  | |
3  | 鉄及びその化合物  | 3mg/L以下  | |
4  | 銅及びその化合物  | 1.0mg/L以下  | |
5  | ナトリウム及びその化合物  | 200mg/L以下  | |
6  | マンガン及びその化合物  | 0.5mg/L以下  | |
7  | 塩化物イオン  | 200mg/L以下  | |
8  | カルシウム、マグネシウム等  | 300mg/L以下  | |
9  | 蒸発残留物  | 500mg/L以下  | |
10  | 陰イオン界面活性剤  | 0.2mg/L以下  | |
11  | 2―メナルイソボルネオール  | 0.00001mg/L以下  | |
12  | 非イオン界面活性剤  | 0.02mg/L以下  | |
13  | フェノール類  | 0.005mg/L以下  | |
14  | 有機物等(TOC)  | 5mg/L以下  | |
15  | pH値  | 5.8以上8.6以下  | 
備考 この表に掲げる基準は、1日当たりの平均的な総排出水量が10立方メートル以上である工場等について適用する。
別表第7(第18条関係)
施設  | 事項  | 
1日の通常の総排水量が500立方メートル以上の特定事業場  | (1) 水素イオン濃度(PH)連続測定 (2) 排水量連続測定  | 



















