○東近江市予防接種実施要綱
平成20年3月14日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づき、市が実施する予防接種について、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類等)
第2条 市が実施する予防接種の種類及び対象者は、次のとおりとする。
種類 | 対象者 |
5種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎・破傷風・Hib感染症) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
4種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎・破傷風) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
3種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
2種混合(ジフテリア・破傷風) | 11歳以上13歳未満の者 |
急性灰白髄炎 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
麻しん風しん混合 | (1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 (2) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
麻しん | (1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 (2) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
風しん | (1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 (2) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
日本脳炎 | (1) 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 (2) 9歳以上13歳未満の者 |
BCG | 1歳に至るまでの間にある者 |
Hib感染症 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
ヒトパピローマウイルス感染症 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 |
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 |
B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者 |
ロタウイルス感染症 | 生後6週に至った日の翌日から、生後32週に至る日の翌日までの間で予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに同項に規定する厚生労働省令で定める日までの間にある者 |
インフルエンザ | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) | (1) 65歳の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |
新型コロナウイルス感染症 | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定するもののほかに必要な予防接種を行うことができる。
(接種場所)
第3条 前条に規定する予防接種の接種場所は、次のとおりとする。
(1) 東近江市への協力を承諾した一般社団法人東近江医師会加入の医療機関
(2) 滋賀県予防接種広域化事業への協力を承諾した滋賀県医師会及び滋賀県病院協会加入の医療機関
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定するもののほかに接種場所を定めることができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めのない事項については、予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるとおりとし、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(1) 生後12月以上24月未満の者 (2) 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
」とあるのは、「
(1) 生後12月以上24月未満の者 (2) 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの (3) 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者 (4) 18歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者 |
」とする。
(1) 生後36月以上90月未満の者 (2) 9歳以上13歳未満の者 |
」とあるのは、「
4歳以上20歳未満の者 |
」とする。
(1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 (2) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
」とあるのは、「
(1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 (2) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの (3) 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性(風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められるものを除く。) |
」とする。
12歳となる日の属する年度の当初から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 |
」とあるのは、「
(1) 12歳となる日の属する年度の当初から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 (2) 平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子 |
」とする。
附則(平成22年告示第270号)
この告示は、平成22年6月25日から施行する。
附則(平成23年告示第290号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年告示第370号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年告示第401号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年告示第160号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第262号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第434号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前の注射であって、定期の予防接種の水痘の注射に相当するものについては、当該注射を定期の予防接種の水痘の注射と、当該注射を受けた者については、定期の予防接種の水痘の注射を受けた者とみなす。
3 この告示の施行の日から平成27年3月31日までの間における第2条第1項の表水痘の項中「生後36月」とあるのは「生後60月」と、同表成人用肺炎球菌の項第1号中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
4 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条第1項の表成人用肺炎球菌の項第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
(東近江市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱の廃止)
5 東近江市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成19年東近江市告示第244号)は、廃止する。
附則(平成28年告示第472号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前の注射であって、定期の予防接種のB型肝炎の注射に相当するものについては、当該注射を定期の予防接種のB型肝炎の注射と、当該注射を受けた者については、定期の予防接種のB型肝炎の注射を受けた者とみなす。
3 改正後の第2条第1項の規定(同項の表B型肝炎の項に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日以後に生まれた者について適用する。
附則(平成31年告示第213号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第303号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前の経口投与であって、定期の予防接種のロタウイルス感染症の経口投与に相当するものについては、当該経口投与を定期の予防接種のロタウイルス感染症の経口投与と、当該経口投与を受けた者については、定期の予防接種のロタウイルス感染症の経口投与を受けたものとみなす。
3 この告示による改正後の第2条第1項の規定(同項の表ロタウイルス感染症の項に係る部分に限る。)は、令和2年8月1日以後に生まれた者について適用する。
附則(令和4年告示第134号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第126号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第148号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第220号)
この告示は、令和6年8月30日から施行する。