○東近江市立幼稚園規則

平成20年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し基本的な事項を定めるものとする。

(保育期間)

第2条 幼稚園の保育期間は、小学校就学前の3年間を保育するものとする。

(利用定員)

第3条 幼稚園の利用定員は、次に掲げるとおりとする。

園名

利用定員

東近江市立玉緒幼稚園

100人

東近江市立八日市幼稚園

100人

東近江市立建部幼稚園

100人

東近江市立愛東あいあい幼稚園

100人

東近江市立長峰幼稚園

200人

(通園区域及び優先利用区域)

第3条の2 幼稚園の通園区域は定めない。

2 幼稚園の優先利用区域(利用の申込みに係る幼児及び当該幼稚園を現に利用している園児の総数が当該幼稚園の利用定員の総数を超える場合において、優先して入園させる幼児が現住する区域をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

3 前項の優先利用区域は、別表のとおりとする。

(入園)

第4条 幼稚園の入園に関し必要な事項は、市長が公示する。

第5条 保護者は、幼児を入園させようとするときは、子どものための教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入園申込書(1号認定用)(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、入園許可書(様式第2号)を保護者に交付しなければならない。

(転園等)

第6条 保護者は、幼児を転園又は退園させようとするときは、転(退)園届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(修了証書)

第7条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書を授与する。

2 前項に規定する修了証書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(給食費の額)

第8条 給食費(東近江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年東近江市条例第30号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用をいう。)の額は、園児1人につき次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 主食の提供に要する費用 月額750円

(2) 副食の提供に要する費用 月額3,250円

(準用)

第9条 東近江市立学校管理規則(平成17年東近江市教育委員会規則第11号)第2条から第10条まで、第23条、第24条及び第27条から第31条までの規定は、幼稚園の管理について準用する。この場合において、同規則第3条第1項中「市立小学校」とあるのは「幼稚園」と、同規則第4条第1項中「学習指導要領」とあるのは「幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)」と、その他の同規則の規定中「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と、「授業」とあるのは「保育」と、「児童生徒」とあるのは「園児」と、「校務」とあるのは「園務」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、廃止前の東近江市立幼稚園規則(平成17年東近江市教育委員会規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における休業日の特例)

3 令和2年度における幼稚園の休業日は、第9条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 保育年始休業日 4月1日から4月8日まで

(4) 夏季休業日 8月1日から8月17日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月6日まで

(6) 保育年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、特に市長の指定する日

4 園長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、市長の許可を受けて保育日と休業日を振り替え、又は休業日に保育を行うことができる。

(令和6年度における給食費の額の特例)

5 令和6年度における第8条の規定の適用については、同条第1号中「月額550円」とあるのは「月額500円」と、同条第2号中「月額2,850円」とあるのは「月額2,600円」とする。

(令和8年度における給食費の額の特例)

6 令和8年度における第8条の規定の適用については、同条第1号中「月額750円」とあるのは「月額550円」と、同条第2号中「月額3,250円」とあるのは「月額2,850円」とする。

附則(平成20年規則第68号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第68号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条並びに様式第1号及び様式第2号の規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日以後に保育の実施を受ける幼児に係る手続について適用し、同日前に保育の実施を受ける幼児に係る手続については、なお従前の例による。

附則(平成27年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の東近江市保育所条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の東近江市立幼稚園規則の規定、第3条の規定による改正後の東近江市立幼稚園通園区域規則の規定、第4条の規定による改正後の東近江市立幼稚園等の園医、園歯科医及び園薬剤師の公務災害補償に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の東近江市立幼稚園通園バス運行管理規則の規定及び第6条の規定による改正後の東近江市立認定こども園条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成27年規則第63号)抄

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年10月19日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の東近江市立幼稚園規則第5条及び様式第1号の規定は、平成28年4月1日以後に保育の実施を受ける幼児に係る手続について適用し、同日前に保育の実施を受ける幼児に係る手続については、なお従前の例による。

附則(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号の規定は、平成29年4月1日以後に保育の実施を受ける幼児に係る手続について適用し、同日前に保育の実施を受ける幼児に係る手続については、なお従前の例による。

附則(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号の規定は、平成30年4月1日以降に保育の実施を受ける幼児に係る手続について適用し、同日前に保育の実施を受ける幼児に係る手続については、なお従前の例による。

附則(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第13号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第50号)

この規則は、令和2年7月15日から施行する。

附則(令和2年規則第61号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市立幼稚園規則附則第5項並びに東近江市立認定こども園条例施行規則附則第4項及び第5項の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和8年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年規則第13号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条の2関係)

園名

優先利用区域

東近江市立玉緒幼稚園

瓜生津町(1番地から82番地まで及び2934番地から2950番地までを除く。)、土器町、上大森町、大森町(1692番地1、6から18まで及び2174番地を除く。)、尻無町、下二俣町、柴原南町、芝原町(138番地から148番地まで及び169番地から178番地までを除く。)

東近江市立八日市幼稚園

八日市松尾町、八日市浜野町、八日市東浜町、八日市本町、八日市町、八日市上之町、八日市清水一丁目、八日市清水二丁目、八日市清水三丁目、八日市金屋一丁目、八日市金屋二丁目、八日市金屋三丁目、八日市野々宮町、八日市東本町、八日市緑町、外町、川合寺町

東近江市立建部幼稚園

建部日吉町、建部瓦屋寺町、建部下野町、建部上中町、建部北町、建部堺町、建部南町

東近江市立愛東あいあい幼稚園

平尾町、園町、大覚寺町、大林町、市ヶ原町、上中野町、下中野町、池之尻町、百済寺甲町、上山町、百済寺本町、百済寺町、北坂町、愛東外町、小倉町、青山町、曽根町、妹町、中戸町、画像江町、上岸本町、梅林町、大萩町、読合堂町(692番地1、718番地、729番地、730番地、732番地及び1059番地3に限る。)

東近江市立長峰幼稚園

蒲生堂町(328番地から346番地までに限る。)、宮川町(243番地から249番地まで及び646番地から691番地までに限る。)

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東近江市立幼稚園規則

平成20年4月1日 規則第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
◆ 平成20年4月1日 規則第40号
◇ 平成20年9月24日 規則第68号
◇ 平成22年3月24日 規則第12号
◇ 平成23年3月23日 規則第7号
◇ 平成24年3月30日 規則第13号
◇ 平成25年3月6日 規則第8号
◇ 平成25年3月25日 規則第11号
◇ 平成25年12月20日 規則第68号
◇ 平成26年10月24日 規則第53号
◇ 平成27年7月1日 規則第52号
◇ 平成27年10月1日 規則第63号
◇ 平成28年3月24日 規則第10号
◇ 平成28年3月24日 規則第15号
◇ 平成28年10月12日 規則第59号
◇ 平成29年3月31日 規則第7号
◇ 平成29年10月6日 規則第47号
◇ 平成30年1月9日 規則第1号
◇ 平成31年3月20日 規則第5号
◇ 令和元年10月1日 規則第13号
◇ 令和2年3月31日 規則第16号
◇ 令和2年7月15日 規則第50号
◇ 令和2年11月5日 規則第61号
◇ 令和3年10月15日 規則第40号
◇ 令和6年4月1日 規則第20号
◇ 令和6年7月2日 規則第35号
◇ 令和8年3月17日 規則第23号
◇ 令和8年3月26日 規則第13号