○東近江市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成20年7月28日
告示第254号
(目的)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等に対し特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、在宅における日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第1条の2 この要綱において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等であって、同法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係るもの(小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象となるものを除く。)をいう。
(給付対象者)
第2条 用具の給付対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する小児慢性特定疾病児童等とする。
(給付対象用具等)
第3条 給付の対象となる用具及び用具ごとの対象者は、別表第1に定めるところによる。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受診券の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(費用の負担及び支払)
第6条 用具の給付を受けた申請者は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。
3 申請者は、用具を納付する業者に小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券を提出し、前項の規定による自己負担額を当該業者に直接支払うものとする。
4 市長は、用具を納付した業者からの請求により、必要な日常生活用具の購入に要した額から前項の規定により申請者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第8条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表第1の規定は、平成21年2月1日以後に受理した申請に係る用具の給付から適用し、同日前に受理した申請に係る用具の給付については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第29号)
この告示は、平成24年2月10日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成24年告示第184号)
この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第276号)
この告示は、平成25年6月5日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第435号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第440号)
この告示は、平成27年8月28日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第405号)
この告示は、平成29年10月20日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第330号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第130号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第15号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 基準額 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 |
便器 | 4,900円 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得る(手すりを付けることができる)もの | 8年 |
特殊マット | 21,560円 | 寝たきりの状態にある者 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 |
特殊便器 | 166,320円 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 |
特殊寝台 | 169,400円 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
歩行支援用具 | 66,000円 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 (1) 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの (2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 8年 |
入浴補助用具 | 99,000円 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 |
特殊尿器 | 73,700円 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
体位変換器 | 16,500円 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 |
車椅子 | 77,440円 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 5年 |
頭部保護帽 | 13,380円 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 |
電気式たん吸引器 | 62,040円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
クールベスト | 22,000円 | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 1年 |
紫外線カットクリーム | 41,580円/年間 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がん又は神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | ― |
ネプライザー(吸入器) | 39,600円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
パルスオキシメーター | 173,250円 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 3年 |
ストーマ装具(消化器系) | 113,520円 | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― |
ストーマ装具(尿路系) | 149,160円 | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― |
人工鼻 | 128,700円 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― |
別表第2(第6条関係)
世帯階層区分 | 自己負担額 (月額) | 加算額 (月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの | 2,250円 | 230円 | |
D1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円以下 | 2,900円 | 290円 |
D2 | 3,001円以上5,800円以下 | 3,450円 | 350円 | |
D3 | 5,801円以上8,700円以下 | 3,800円 | 380円 | |
D4 | 8,701円以上13,000円以下 | 4,250円 | 430円 | |
D5 | 13,001円以上17,400円以下 | 4,700円 | 470円 | |
D6 | 17,401円以上22,400円以下 | 5,500円 | 550円 | |
D7 | 22,401円以上28,200円以下 | 6,250円 | 630円 | |
D8 | 28,201円以上58,400円以下 | 8,100円 | 810円 | |
D9 | 58,401円以上75,000円以下 | 9,350円 | 940円 | |
D10 | 75,001円以上96,600円以下 | 11,550円 | 1,160円 | |
D11 | 96,601円以上121,800円以下 | 13,750円 | 1,380円 | |
D12 | 121,801円以上175,500円以下 | 17,850円 | 1,790円 | |
D13 | 175,501円以上221,100円以下 | 22,000円 | 2,200円 | |
D14 | 221,101円以上380,800円以下 | 26,150円 | 2,620円 | |
D15 | 380,801円以上549,000円以下 | 40,350円 | 4,040円 | |
D16 | 549,001円以上579,000円以下 | 42,500円 | 4,250円 | |
D17 | 579,001円以上700,900円以下 | 51,450円 | 5,150円 | |
D18 | 700,901円以上849,000円以下 | 61,250円 | 6,130円 | |
D19 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 71,900円 | 7,190円 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の負担額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円とする。 | |
備考 1 自己負担額の決定の特例 (1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の自己負担額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (3) 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がない場合は、自己負担額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて自己負担額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものとする。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農繁期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となる「市町村民税等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その自己負担額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。 生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 (3) 自己負担額表の適用時期 毎年度のこの表中「自己負担額」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 この表中自己負担額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、自己負担額は、費用総額を超えないものであること。 4 自己負担額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いを行うものとする。 5 その他 令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。 |