○東近江市事務分掌条例
平成22年2月24日
条例第3号
東近江市事務分掌条例(平成17年東近江市条例第7号)の全部を改正する。
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、市長直轄組織及び次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 企画部
(3) 税務部
(4) 市民部
(5) 環境部
(6) 健康医療部
(7) 福祉部
(8) こども未来部
(9) 農林水産部
(10) 商工観光部
(11) 文化スポーツ部
(12) 都市整備部
(部等の分掌事務)
第2条 市長直轄組織及び部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長直轄組織
ア 危機管理及び防災に関すること。
イ 消防及び防犯に関すること。
(2) 総務部
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 行政組織及び職員の人事に関すること。
ウ 財政及び財産管理に関すること。
エ 契約及び検査に関すること。
オ 情報化の推進に関すること。
カ 他の部の所管に属さない事項に関すること。
(3) 企画部
ア 秘書に関すること。
イ 市政の総合的な企画及び調整に関すること。
ウ 行政改革及び事務事業調整に関すること。
エ 都市交流に関すること。
オ 統計に関すること。
カ 広報及び公聴に関すること。
(4) 税務部
ア 税務に関すること。
(5) 市民部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 総合的な人権施策に関すること。
ウ 市民相談及び消費生活に関すること。
エ 交通安全教育及び啓発に関すること。
オ 自治振興に関すること。
カ まちづくりの推進に関すること。
キ 地域振興に関すること。
(6) 環境部
ア 環境政策及び環境施策に関すること。
イ 環境保全及び生活環境に関すること。
ウ 資源の再生及び循環に関すること。
エ 廃棄物の処理に関すること。
(7) 健康医療部
ア 保健衛生に関すること。
イ 地域医療に関すること。
ウ 国民健康保険、医療給付及び国民年金に関すること。
(8) 福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢者福祉(介護保険を含む。)に関すること。
ウ 障害者福祉に関すること。
(9) こども未来部
ア 幼児施策に関すること。
(10) 農林水産部
ア 農林水産業に関すること。
イ 農山村の活性化に関すること。
(11) 商工観光部
ア 商工業に関すること。
イ 観光に関すること。
ウ 勤労者に関すること。
エ 卸売市場に関すること。
(12) 文化スポーツ部
ア スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
イ 文化財の保護に関すること。
(13) 都市整備部
ア 道路、河川その他土木に関すること。
イ 住宅に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 公園緑地に関すること。
オ 建築指導及び開発指導に関すること。
カ 地域公共交通に関すること。
(特例)
第3条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず市長において、その分掌を定めることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。