○東近江市災害時要援護者避難支援プラン策定委員会要綱
平成22年1月20日
告示第22号
(設置)
第1条 東近江市地域防災計画に基づき、災害時に自力で避難することが困難な高齢者、障がい者等(以下「要援護者」という。)が、安全かつ確実に避難できるよう地域において情報伝達、避難誘導等の避難支援が受けられる体制を整備し、要援護者が安心して暮らすことのできる地域社会を形成することを目的として、東近江市災害時要援護者避難支援プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 東近江市災害時要援護者避難支援プラン(以下「避難支援プラン」という。)の策定に関すること。
(2) 避難支援プランの進行管理に関すること。
(3) その他避難支援プランの策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 東近江市自治会連合会から推薦された者
(2) 東近江市民生委員児童委員協議会から推薦された者
(3) 東近江市身体障害者厚生会から推薦された者
(4) 東近江市手をつなぐ育成会から推薦された者
(5) 東近江管内介護サービス事業者協議会から推薦された市内事業所に従事する者
(6) 東近江市社会福祉協議会から推薦された者
(7) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から避難支援プランの策定業務が完了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議事進行は、福祉部長が務める。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見及び助言を求めることができる。
4 委員会は、避難支援プランの策定に当たって、具体的な事項について調査検討させるために、関係者で組織する検討会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長直轄組織防災危機管理課及び福祉部福祉政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年1月20日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成25年告示第62号)
この告示は、平成25年3月6日から施行する。
附則(平成28年告示第28号)
この告示は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第138号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第139号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。