○東近江市ホームページバナー広告掲載取扱要綱
平成22年3月10日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市がインターネット上に公開しているホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いについて、東近江市広告掲載取扱要綱(平成20年東近江市告示第244号。以下「取扱要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告」とは、バナー広告(市ホームページ内に掲載された画像であって、当該画像の掲載を依頼する者が指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。)をいう。
(広告の掲載位置及び規格)
第3条 広告の掲載位置及び規格は、次のとおりとする。
(1) 掲載位置 市ホームページの行政サイトで市長が指定する位置
(2) サイズ 縦110ピクセル、横250ピクセル
(3) 容量 200キロバイト以内
(4) 画像形式 GIF(アニメーション又は透過処理がされたものを除く。)、JPEG、PNG又はSVG形式
(広告の掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は1月単位とし、連続して掲載できる期間は12月(年度の途中に広告の掲載の申込みがあった場合は、広告の掲載を希望する月から当該年度の末月まで)を上限とする。
2 広告掲載の開始日及び終了日は、別に定める。
3 広告は、掲載開始日の午後1時までに掲載を始め、掲載終了日の午後1時までに掲載を終了する。
4 広告掲載期間中に市の都合により市ホームページを閉鎖した時間が生じたときは、掲載できなかった日数に応じて掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日が連続する3日に満たないときは、掲載期間の延長は行わないものとする。
(広告掲載料)
第5条 広告掲載料は、1枠につき月額2万円とする。
連続掲載期間 | 1枠当たり月額 |
6月以上11月以下 | 14,000円 |
12月 | 10,000円 |
(掲載広告の募集)
第6条 掲載広告の募集は、市の広報紙、市ホームページ等により、期間を定めて行うものとする。
(掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、市長が別に定める日までに、ホームページバナー広告掲載申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長は申込者に対し、掲載を希望する広告の内容に関する資料の提出を求めることができる。
3 同一の申込者が申し込むことができる広告は、1箇月につき1枠限りとする。
4 複数月の掲載を希望する申込者は、掲載を希望する最初の月から起算して1年以内の範囲内で同時に申し込むことができる。
2 申込者が掲載枠数を超えるときは、次の優先順位により広告の掲載を決定するものとする。この場合において、同じ優先順位に属する複数の申込者がある場合は、広告の掲載の申込月数の多い申込者を優先するものとする。
(1) 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、公団、公益法人及びこれらに類する者の広告
(2) 法人その他の団体(前号に該当する者を除く。)及び事業を営む個人で、市内に本社、支店、営業所、店舗等を有するものの広告
(3) 前2号に該当しない者の広告
3 前項の規定によっても、なお申込者が掲載枠数を超えるときは、抽選によりこれを決定するものとする。
4 第1項の規定により広告を掲載する決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が別に指定する期日までに広告として市ホームページに掲載する画像(以下「広告原稿」という。)を提出するものとする。
(広告の内容等)
第9条 市長は、広告原稿のデザイン、内容等について、市ホームページのイメージを損なうことのないよう、広告主と調整するものとする。
2 広告主は、広告原稿の作成に要する費用を負担するものとする。
3 広告原稿にイラスト、写真、ロゴ等を使用する場合は、広告主において著作権、肖像権等の確認を行い、著作物使用料等が発生する場合は、広告主が負担するものとする。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告主は、広告の掲載の決定後、市長が指定する期日までに広告掲載料を一括で納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(掲載の停止及び内容等の変更)
第11条 市長は、広告原稿の内容、デザイン又はリンク先ホームページの内容等が各種法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又は取扱要綱若しくはこの要綱に抵触していると判断したときは、広告の掲載を停止し、又は広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
2 広告主の都合により広告の内容等の変更を行う場合は、1月を単位とする。
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告その他の手続を要することなく広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(3) 前条の規定による広告の内容等の変更を広告主が行わないとき。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げるときは、ホームページバナー広告掲載取下げ申出書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。
(広告掲載料の還付)
第14条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 前条の規定により広告掲載の取下げ申し出がなされたとき。
(2) 広告主の責めに帰さない理由により広告掲載が不能となったとき。
2 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料の額は、納付された広告掲載料の総額から既に広告を掲載した月に係る広告掲載料を控除した額とする。
3 市は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生じるいかなる損害についても、広告掲載料の還付以外の責めを負わないものとする。
4 広告掲載料の還付を受けようとする広告主は、ホームページバナー広告掲載料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(広告主の責任等)
第15条 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとし、第三者から広告に関して損害を被った旨の申し出がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(免責事項)
第16条 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一時的に停止する場合は、当該停止に伴う掲載料の還付又は損害の補償を市に請求できないものとする。
(1) システムの再起動に伴う一時的なサービスの停止
(2) 保守作業、システム更新作業等に伴う一時的なサービスの停止
(3) 火災、地震、水害、落雷等の災害又はサーバ、通信回線等の事故若しくは障害による停止
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月10日から施行する。
附則(平成26年告示第126号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第525号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和8年告示第64号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



