○東近江市市道の車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する規則
平成24年12月28日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年東近江市条例第44号。以下「条例」という。)第26条第2項の規定に基づき、車道及び側帯の舗装の構造の基準を定めるものとする。
(1) 疲労破壊輪数 舗装道において、舗装路面に49キロニュートン(小型道路の場合は17キロニュートン)の輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。
(2) 塑性変形輪数 舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
(4) 浸透水量 舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
(5) 舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線当たりの日交通量をいう。
(疲労破壊輪数)
第4条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量 (単位 1日につき台)  | 疲労破壊輪数 (単位 10年につき回)  | 
3,000以上  | 35,000,000  | 
1,000以上3,000未満  | 7,000,000  | 
250以上1,000未満  | 1,000,000  | 
100以上250未満  | 150,000  | 
40以上100未満  | 30,000  | 
15以上40未満  | 7,000  | 
15未満  | 1,500  | 
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
4 小型道路の疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量 (単位 1日につき台)  | 疲労破壊輪数 (単位 10年につき回)  | 
3,000以上  | 11,000,000  | 
650以上3,000未満  | 2,400,000  | 
300以上650未満  | 1,100,000  | 
300未満  | 660,000  | 
(塑性変形輪数)
第5条 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分  | 舗装計画交通量 (単位 1日につき台)  | 塑性変形輪数 (単位 1ミリメートルにつき回)  | 
第3種第2級及び第4種第1級  | 3,000以上  | 3,000  | 
3,000未満  | 1,500  | |
その他  | 500  | 
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
4 積雪寒冷地に存する道路、近い将来に路上工事が予定されている道路その他特別な理由によりやむを得ない場合においては、前3項までの規定にかかわらず、値を設定することができる。
(平たん性)
第6条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とするものとする。ただし、振動及び騒音に係る沿道の環境保全への要求等があった場合は、それらを考慮して適切な値を設定する。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第7条 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分  | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)  | 
第3種第2級及び第4種第1級  | 1,000  | 
その他  | 300  | 
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。