○東近江市児童手当事務取扱規則
平成25年2月20日
規則第4号
東近江市児童手当事務取扱規則(平成17年東近江市規則第83号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して市が処理すべき事務の取扱いの指針を示すことを目的とする。
(記録・管理すべき情報)
第2条 記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して児童手当父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、規則第3条第1項の児童手当額改定届の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当額改定通知書(様式第3号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 市長は、規則第3条第2項の児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、規則第4条第1項の児童手当現況届の提出を受けた場合又は同条第3項の規定により児童手当現況届の提出を省略させた場合は、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により当該届書を提出した者又は当該届書の提出を省略させた者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 市長は、規則第4条第4項の児童手当現況届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により審査し、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは当該届書の記載事項をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第14条 市長は、規則第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第15条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 規則第12条の9第1項の申出書が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定による徴収等がある場合は、当該徴収等の額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 規則第12条の10第1項の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定による寄附金額又は法第22条の規定による徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 市長は、法第22条の規定により児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第11号)を特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定による寄附金額又は法第21条の規定による徴収等の額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第18条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(処分の取消し)
第20条 市長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の東近江市児童手当事務取扱規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の東近江市児童手当事務取扱規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東近江市児童手当事務取扱規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市児童手当事務取扱規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。