○東近江市立認定こども園条例施行規則
平成25年3月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市立認定こども園条例(平成25年東近江市条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。
(2) 保育認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。
(教育・保育期間)
第3条 教育認定子どもの教育・保育期間は、小学校就学前の3年間とする。
(利用定員)
第4条 認定こども園の利用定員は、別表第1のとおりとする。
(通園区域及び優先利用区域)
第5条 認定こども園の通園区域は定めない。
2 教育認定子どもについては、優先利用区域(利用の申込みに係る教育認定子ども及び当該認定こども園を現に利用している教育認定子どもの総数が、当該認定こども園の法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合において、優先して入所させる教育認定子どもが現住する区域をいう。)を定めるものとする。
(教育認定子どもの入園等に係る手続)
第6条 教育認定子どもの入園、転園及び退園に係る手続については、東近江市幼稚園規則(平成20年東近江市規則第40号)第4条から第6条までの規定を準用する。
(保育認定子どもの入所等に係る手続)
第7条 保育認定子どもを入所させようとする保護者は、子どものための教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入所申込書(2・3号認定用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、保護者は、本市内に居住地を有するものとする。
第9条 保育の実施期間の満了前において保育認定子どもを退所させようとする保護者は、退所届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、保育の実施期間の満了前において入所児童の保育の実施を解除した者に対して保育実施解除通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(修了証書の授与)
第10条 園長は、認定こども園の教育及び保育を修了した者に対し、修了証書(様式第6号)を授与する。
(教育・保育課程)
第11条 教育・保育課程は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に定めるところに基づいて、園長が教育・保育要目を定める。
(1) 教育認定子ども 午前8時30分から午後2時まで
(2) 保育必要量(法第20条第3項の規定により認定を受けた保育必要量をいう。次号において同じ。)の区分が保育標準時間(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「府令」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分をいう。)の保育認定子ども 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内において園長が必要と認める時間
(3) 保育必要量の区分が保育短時間(府令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分をいう。)の保育認定子ども 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内において園長が必要と認める時間
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の教育・保育時間を伸縮し、又は変更することができる。
(休園日)
第13条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時の休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(給食)
第14条 市長は、認定こども園の園児に対し給食を実施する。
(給食費の額)
第15条 教育認定子どもに係る給食費(東近江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年東近江市条例第30号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用をいう。以下同じ。)の額については、東近江市幼稚園規則第8条の規定を準用する。
第16条 保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもに限る。この条及び次条において同じ。)に係る給食費の額は、1人につき次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 主食の提供に要する費用 月額550円
(2) 副食の提供に要する費用 月額4,850円
2 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が3人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる保育認定子どもに関する前項第2号に規定する額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が5万7,700円以上9万7,000円未満(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、7万7,101円以上9万7,000円未満)のときは、前項の規定にかかわらず、0円とする。
(1) 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども(法第6条に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)のうち最年長者である保育認定子ども
(2) 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である保育認定子ども
(給食費の納入方法)
第17条 教育認定子ども及び保育認定子どもの保護者は、給食費を毎月26日(その日が休日等(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)に納入しなければならない。
(準用)
第18条 東近江市立学校管理規則(平成17年東近江市教育委員会規則第11号)第2条から第10条まで、第23条、第24条及び第27条から第31条までの規定は、認定こども園の管理について準用する。この場合において、同規則第3条第1項中「学校の休業日」とあるのは「認定こども園の教育認定子どもに係る休業日」と、「市立小学校」とあるのは「認定こども園」と、同規則第4条第1項中「学習指導要領」とあるのは「幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)」と、その他の同規則の規定中「学校」とあるのは「認定こども園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と、「授業」とあるのは「教育・保育」と、「児童生徒」とあるのは「園児」と、「校務」とあるのは「園務」と読み替えるものとする。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(令和2年度における休業日の特例)
2 令和2年度における認定こども園の教育認定子どもに係る休業日は、第18条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 保育年始休業日 4月1日から4月8日まで
(4) 夏季休業日 8月1日から8月17日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から1月6日まで
(6) 保育年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、特に市長の指定する日
3 園長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、市長の許可を受けて教育・保育日と休業日を振り替え、又は休業日に教育・保育を行うことができる。
附則(平成27年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の東近江市保育所条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の東近江市立幼稚園規則の規定、第3条の規定による改正後の東近江市立幼稚園通園区域規則の規定、第4条の規定による改正後の東近江市立幼稚園等の園医、園歯科医及び園薬剤師の公務災害補償に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の東近江市立幼稚園通園バス運行管理規則の規定及び第6条の規定による改正後の東近江市立認定こども園条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第50号)
この規則は、令和2年7月15日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号の規定は、令和6年4月1日以後に保育の実施を受ける児童に係る手続について適用し、同日前に保育の実施を受ける児童に係る手続については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市立幼稚園規則附則第5項並びに東近江市立認定こども園条例施行規則附則第4項及び第5項の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号の規定は、令和7年4月1日以後に保育の実施を受ける児童に係る手続について適用し、同日前に保育の実施を受ける児童に係る手続については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
園名 | 利用定員 | 区分 | |
教育認定子ども | 保育認定子ども | ||
東近江市立わかば幼児園 | 280人 | 110人 | 170人 |
東近江市立ひまわり幼児園 | 335人 | 160人 | 175人 |
東近江市立中野むくのき幼児園 | 285人 | 120人 | 165人 |
東近江市立あかね幼児園 | 200人 | 75人 | 125人 |
東近江市立永源寺もみじ幼児園 | 135人 | 30人 | 105人 |
東近江市立五個荘あさひ幼児園 | 140人 | 45人 | 95人 |
東近江市立さくらんぼ幼児園 | 270人 | 75人 | 195人 |
東近江市立五個荘あじさい幼児園 | 90人 | 60人 | 30人 |
東近江市立湖東ひばり幼児園 | 305人 | 120人 | 185人 |
東近江市立ちどり幼児園 | 186人 | 48人 | 138人 |
東近江市立能登川あおぞら幼児園 | 290人 | 135人 | 155人 |
東近江市立能登川にじいろ幼児園 | 160人 | 90人 | 70人 |
東近江市立蒲生幼児園 | 180人 | 60人 | 120人 |
別表第2(第5条関係)
園名 | 優先利用区域 |
東近江市立わかば幼児園 | 池田町、今代町、寺町、岡田町、御園町、林田町、五智町、中小路町、妙法寺町、神田町、野村町、東沖野三丁目(1番から7番まで及び11番から18番まで)、東沖野四丁目、札の辻一丁目、札の辻二丁目、瓜生津町(1番地から82番地まで及び2934番地から2950番地まで)、大森町(1692番地1、6から18まで及び2174番地) |
東近江市立ひまわり幼児園 | 聖徳町、青葉町、幸町、ひばり丘町、春日町、聖和町、沖野一丁目、沖野二丁目、沖野三丁目、沖野四丁目、沖野五丁目、東沖野一丁目、東沖野二丁目、東沖野三丁目(8番から10番まで)、東沖野五丁目、芝原町(138番地から148番地まで及び169番地から178番地まで) |
東近江市立中野むくのき幼児園 | 栄町、東中野町、西中野町、昭和町、中野町、今崎町、東今崎町、今堀町、小今町、小脇町、糠塚町(15番地2) |
東近江市立あかね幼児園 | 上平木町、平田町、柏木町、下羽田町、中羽田町、上羽田町、市辺町、糠塚町(15番地2を除く。)、三津屋町、野口町、布施町、蛇溝町、布引台一丁目、布引台二丁目 |
東近江市立永源寺もみじ幼児園 | 石谷町、一式町、新出町、市原野町、高木町、上二俣町、池之脇町、甲津畑町、和南町、山上町、青野町、永源寺高野町、永源寺相谷町、佐目町、萱尾町、九居瀬町、蓼畑町、杠葉尾町、黄和田町、政所町、箕川町、蛭谷町、君ヶ畑町、茨川町 |
東近江市立五個荘あさひ幼児園 | 五個荘山本町、五個荘新堂町、五個荘木流町、五個荘平阪町、五個荘伊野部町、五個荘奥町、五個荘三俣町、五個荘北町屋町、五個荘石塚町、五個荘清水鼻町 |
東近江市立さくらんぼ幼児園 | 五個荘金堂町、五個荘石川町、五個荘塚本町、五個荘川並町、五個荘石馬寺町、五個荘七里町、五個荘日吉町 |
東近江市立五個荘あじさい幼児園 | 宮荘町、五個荘五位田町、五個荘竜田町、五個荘小幡町、五個荘中町、五個荘簗瀬町、五個荘和田町、五個荘河曲町 |
東近江市立湖東ひばり幼児園 | 僧坊町、湯屋町、平柳町、 |
東近江市立ちどり幼児園 | 能登川町、北須田町、南須田町、伊庭町、きぬがさ町 |
東近江市立能登川あおぞら幼児園 | 長勝寺町、神郷町、佐生町、佐野町、種町、今町、垣見町、猪子町 |
東近江市立能登川にじいろ幼児園 | 躰光寺町、小川町、川南町、阿弥陀堂町、新宮町、乙女浜町、林町、山路町、福堂町、栗見新田町、栗見出在家町、大中町 |
東近江市立蒲生幼児園 | 平林町、石塔町、綺田町、蒲生寺町、桜川東町、桜川西町、川合町、木村町、稲垂町、鋳物師町、蒲生岡本町、上麻生町、下麻生町、大塚町、田井町、蒲生大森町、鈴町、蒲生堂町(328番地から346番地までを除く。)、横山町、合戸町、上南町、市子殿町、市子沖町、市子松井町、市子川原町、宮川町(243番地から249番地まで及び646番地から691番地までを除く。)、外原町、宮井町、 |