○東近江市こども施策審議会条例
平成25年6月26日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、こども基本法(令和4年法律第77号)第13条第3項並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項及び第3項の規定に基づき、東近江市こども施策審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 こども基本法第13条第3項及び子ども・子育て支援法第72条第1項の規定に基づき、東近江市こども施策審議会(以下「こども施策審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 こども施策審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) こども基本法第2条第2項に規定するこども施策(以下「こども施策」という。)の推進に関する事項について調査審議すること。
(2) 子ども・子育て支援法第72条第1項各号に規定する事務を処理すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市のこども施策に関し、市長が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織)
第4条 こども施策審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) こども施策に関する事業に従事する者
(3) こども施策に関し識見を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第6条 市長は、こども施策審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第7条 こども施策審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、こども施策審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 こども施策審議会の会議は、会長が招集する。
2 こども施策審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 こども施策審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第9条 こども施策審議会に、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員で組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会の委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 部会長は、必要に応じて専門委員を招へいすることができる。
(関係者の出席)
第10条 こども施策審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 こども施策審議会の庶務は、こども未来部において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、こども施策審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この条例による最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第20号)
この条例は、令和7年8月1日から施行する。