○東近江市消火栓設備購入補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第202号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の自立自助及び地域連帯の精神に基づく防火意識の高揚に努めるとともに、初期消火活動に備えて消火栓設備を整備する自治会に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、消火栓設備を整備する自治会とする。
(補助対象備品及び補助金額)
第3条 補助対象備品及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東近江市消火栓設備購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 設置位置図
(2) 現場写真(着工前)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東近江市消火栓設備購入補助金実績報告書兼交付請求書(様式第2号)に関係書類のほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設置位置図
(2) 現場写真(完了後)
(3) その他市長が必要と認める書類
(備品管理)
第6条 補助金の交付を受けた者は、当該補助に係る備品の適正な管理に努めなければならない。
(交付手続の特例)
第7条 規則第26条の規定に基づき、補助金の額の確定手続を省略するものとする。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成26年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成30年告示第262号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象備品 | 補助金額 |
消火栓用ホース格納箱 | 1基当たり 7,000円 |
消火栓用ホース格納箱アングルブロック台 | 1基当たり 2,500円 |
消火栓用ホース(65mm×20m) | 1本当たり 12,000円 |
筒先 | 1本当たり 4,500円 |
スタンドパイプ | 1本当たり 4,500円 |
消火栓開閉キー | 1本当たり 1,200円 |
消火栓表示板 | 1基当たり 1,200円 |