○東近江市物品関係入札参加停止及び指名停止基準
平成26年3月25日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市物品役務等入札参加有資格者名簿に登載された業者(以下「有資格業者」という。)に対する市及び市の設立に係る公社発注(以下「市発注等」という。)の物品の買入れ又は売払い、物品の製造、修繕の請負及び役務の提供(建設工事等その他市長が別に定めるものを除く。以下「物品の買入れ契約等」という。)に係る業者の入札参加停止の措置の適正かつ統一的な処理を行うために必要な事項を定めるものとする。
2 停止措置を受けている有資格業者(以下「停止業者」という。)が異なる原因により更に別表各項の事由に該当することとなったときは、重ねて停止措置を行うことができる。
3 市長は、停止措置の決定を行う上で必要があると認めるときは、あらかじめ停止措置をしようとする有資格業者又は関係者から事情を聴くことができる。
4 市の所属長は、当該課等が発注する契約について、有資格業者等が別表各項に規定する入札参加停止の事由に該当するに至ったときは、速やかに契約検査課長に報告しなければならない。
(下請負人等及び共同企業体の構成員に関する入札参加停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定による停止措置を行う場合において、当該停止措置について責を負うべき下請負人又は再委託先があることが明らかになったときは、当該業者についても、元請負人又は受託者の停止措置期間を基準に期間を定め、停止措置を併せて行うものとする。
2 市長は、共同企業体が別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該共同企業体の構成員である有資格業者について、当該各項に定めるところにより期間を定め、停止措置を行うものとする。
(入札参加停止期間の始期及び期間)
第4条 停止措置の始期は、停止措置の決定があった日とする。
2 停止措置の期間中の有資格業者について、別件により再度停止措置を行う場合の始期は、再度停止措置を決定した日とする。
(入札参加停止期間の特例)
第5条 有資格業者が1の事案により別表各項に定める措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の最も長いものをもって停止措置の期間とする。
2 市長は、停止業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該停止業者について停止措置を解除するものとする。
2 市長は、第6条第2項の規定により停止措置を解除したときは、審査会に報告するものとする。
3 市長は、別表第2の第4号から第8号までに掲げる措置要件を事由として停止措置を行おうとするときは、あらかじめ警察本部長の意見を聴くものとする。
(入札参加停止以外の措置)
第8条 市長は、停止措置を行うに至らない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭で警告又は注意を喚起することができる。
(入札参加停止の承継)
第9条 停止措置の期間中の業者から入札参加資格を承継する者は、停止措置も承継するものとする。
(入札参加停止の通知等)
第10条 市長は、第2条第1項の規定により停止措置を行ったときは、当該有資格業者に対し遅延なく通知するとともに、概要を公表するものとする。
(入札参加停止業者の取扱い)
第11条 契約担当者(東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)第2条第9号の契約担当者をいう。以下同じ。)は、物品の買入れ契約等に係る一般競争入札を実施しようとするときは、停止業者の当該入札への参加資格を認めないものとし、指名競争入札を実施しようとするときは、停止業者を指名しないものとする。
2 契約担当者は、停止業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
3 一般競争入札において、事前に入札参加資格を認めた業者が、開札の日時までに停止業者となったときは、当該業者を入札に参加させないものとする。
4 既に入札書又は見積書(以下「入札書等」という。)を提出した有資格業者が開札の日時までに停止業者となったときは、当該入札書等は無効とするものとする。
5 既に指名業者として決定した有資格業者又は随意契約の相手方として見積り依頼をした有資格業者が当該指名に係る開札の日時までに停止業者となったときは、直ちに当該指名又は見積り依頼を取消すものとする。
6 落札した有資格業者が契約締結時までに停止業者となったときは、当該有資格業者と契約締結について、協議するものとする。
7 前6項の規定は、停止業者を構成員に含む共同企業体についても同様とする。
(下請負等の禁止)
第12条 契約担当者は、停止業者に、物品の買入れ契約等の全部又は一部を下請負させ、又は再委託することを承認してはならない。
(停止措置の準用)
第13条 市長は、有資格業者以外の業者について、必要があると認めるときは、この基準を準用し、契約等の停止措置を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定める停止措置に関する事務は、総務部契約検査課で所掌する。
2 その他この告示の施行に関し必要な事項は、審査会の意見を聴き、総務部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に停止措置を受けている業者については、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年告示第167号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第167号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第5条、第6条関係)
契約違反等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(粗雑履行等) | |
1 市発注の物品の買入れ契約等の履行に当たり、故意又は過失により、仕様書どおりの履行をしなかったとき。ただし、その程度が軽微であるときを除く。 | 9月以下 |
2 市発注の物品の買入れ契約等の履行に当たり、故意又は過失により、履行を粗雑にしたとき。ただし、その程度が軽微であるときを除く。 | 9月以下 |
(契約不履行等) | |
3 市発注の物品の買入れ契約等の履行に当たり、前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき。 | 9月以下 |
(2) 3月以上の履行遅滞があったとき。 | 6月以下 |
(3) 2月以上、3月未満の履行遅滞があったとき。 | 3月 |
(4) 1月以上、2月未満の履行遅滞があったとき。 | 2月 |
(5) 1月未満の履行遅滞があったとき。 | 1月 |
(その他) | |
4 市発注の物品の買入れ契約等の履行に当たり、業務管理が不良で指摘しても改善しないとき。 | 9月以下 |
5 市発注の物品の買入れ契約等の入札等で落札したにもかかわらず契約を締結しないとき。 | 3月 |
別表第2(第2条、第3条、第5条、第6条、第7条関係)
不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄等) | |
1 有資格業者等が、次に掲げる者に対して行った贈賄罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
(1) 市の職員 | 24月 |
(2) 県内の他の公共機関の職員 | 18月 |
(3) 近畿府県及び隣接県内の他の公共機関の職員 | 12月 |
(4) 近畿府県及び隣接県以外の他の公共機関の職員 | 6月 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 有資格業者等が、次に掲げる機関が発注する業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品の買入れ契約等の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 逮捕され、又は公正取引委員会から告発されたとき。 | |
ア 市発注の場合 | 12月 |
イ 県内の他の公共機関の場合 | 9月 |
ウ 近畿府県及び隣接県内の他の公共機関の場合 | 6月 |
エ 近畿府県及び隣接県以外の他の公共機関の場合 | 3月 |
(2) 公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | |
ア 市発注の場合 | 9月 |
イ 県内の他の公共機関の場合 | 6月 |
ウ 近畿府県及び隣接県内の他の公共機関の場合 | 3月 |
エ 近畿府県及び隣接県以外の他の公共機関の場合 | 2月 |
(談合罪又は競売入札妨害罪) | |
3 有資格業者等が、次に掲げる機関が発注する業務に関し、談合罪又は競売入札妨害罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 市発注の場合 | 24月 |
イ 県内の他の公共機関の場合 | 18月 |
ウ 近畿府県及び隣接県内の他の公共機関の場合 | 12月 |
エ 近畿府県及び隣接県以外の他の公共機関の場合 | 6月 |
(暴力団等) | |
4 有資格業者、有資格業者の役員等又は有資格業者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。 | 12月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
5 有資格業者、有資格業者の役員等又は有資格業者の経営に実質的に関与している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
6 有資格業者、有資格業者の役員等又は有資格業者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
7 有資格業者、有資格業者の役員等又は有資格業者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 3月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
8 有資格業者、有資格業者の役員等又は有資格業者の経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員又は前記5から7までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 2月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
(不正又は不誠実な行為) | |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、物品の買入れ契約等の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 市発注の物品の買入れ契約等に関し、同価入札においてくじ引きに応じないとき。 | 2月 |
(2) 市発注の物品の買入れ契約等に関し、入札執行者の指示に従わないとき。 | 2月 |
(3) 市発注の物品の買入れ契約等に関し、連合したと認められるとき。 | 6月 |
(4) 市発注の物品の買入れ契約等に関し、契約締結、契約履行を妨害したとき。 | 6月 |
(5) 市発注の物品の買入れ契約等に関し、資格制限に該当した者を、使用人として使用したとき。 | 6月 |
(6) 有資格業者又はその役員、その他相当の責任の地位にある者が、物品の買入れ契約等に関し暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9月 |
(7) 有資格業者の使用人が、物品の買入れ契約等に関し暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6月 |
(8) 有資格業者が、業務に関し、脱税行為により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3月 |
(9) 有資格業者が滋賀県内において行った行為等において、この基準において他に掲げる場合を除き、業務関連法令、労働者使用関連法令及び環境保全関連法令に重大な違反をし、処分されたとき。 | 2月 |
(10) 有資格業者又は有資格業者の役員が禁固刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は、禁固刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3月 |
(11) 有資格業者又は有資格業者の役員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令等に基づき逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 1月 |
(その他) | |
10 有資格業者等に重大な反社会的行為があると認められるとき、その他これに類する事由により物品の買入れ契約等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 24月以下 |
備考
1 「市」とは、市長部局、水道部、病院事業及び教育委員会事務局をいう。
2 「有資格業者等」とは、有資格業者又は有資格業者の役員若しくは、その使用人をいう。
3 「有資格業者の役員等」とは、法人の場合は、登記事項証明書に登載されている全ての役員及び代表者から市との取引上の一切の権限を委任されている代理人をいう。
個人の場合は、代表者及び代表者から市との取引上の一切の権限を委任されている代理人をいう。
4 「使用人」とは、有資格業者の使用人をいう。
5 「近畿府県及び隣接県内」とは、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県、岐阜県及び三重県をいう。
6 「他の公共機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人、公社、公団等(贈賄罪が成立するすべての機関)をいう。
7 第5条の入札参加停止期間の特例により1月を2分の1とする場合の日数は、15日とする。