○東近江市いじめ問題調査委員会運営規則
平成27年3月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市附属機関条例(平成25年東近江市条例第41号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、いじめ問題対策のために設置された東近江市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 弁護士
(3) 学識経験者
(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者
(5) その他教育委員会が適当であると認める者
3 委員会の委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る調査が完了する日までとする。
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議及び議決)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の総数の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(兼務の禁止)
第4条 委員は、東近江市いじめ問題対策委員会の委員を兼ねることができない。
(守秘義務)
第5条 委員は、担任事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則の施行後最初に開催される会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。