○東近江市住み続けたい地域づくり交付金交付要綱
平成27年3月25日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若者が生まれ育った地域のよさを再認識し、東近江市に定住し結婚し安心して子育てできる地域づくりを推進するため、自治会若しくはまちづくり協議会(以下「自治会等」という。)が行う地域課題の洗い出しやその解決に向けた取組又は若者で組織する団体が行う地域活性化の取組若しくは地域課題の解決に向けた取組に対して住み続けたい地域づくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会 東近江市協働のまちづくり条例(平成26年東近江市条例第4号。以下「条例」という。)第17条に規定する自治会であって、地区自治会連合会に属する自治会をいう。
(2) まちづくり協議会 条例第18条に規定するまちづくり協議会をいう。
(3) 若者 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)を実施する年度の4月1日現在において、13歳からおおむね30歳までの者をいう。
(1) 自治会等 交付対象事業を実施するプロジェクトチームのメンバーは、自治会等の役員のほか、各年齢層から男女の割合が等しくなるように募り、おおむね10人以上で組織すること。
(2) 若者で組織する団体 次に掲げる要件を満たすこと。
ア おおむね5人以上の若者で構成すること。
イ 団体の構成員のうち、市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学している若者が半数を占めていること。
ウ 18歳未満の若者だけで行う活動については、1人以上の若者の保護者又は若者が所属する学校長の同意を得ること。
(交付対象事業)
第4条 自治会等に交付金を交付する場合の交付対象事業は、自治会等内にプロジェクトチームを立ち上げて、地域活動の解決に向けた計画を策定する活動(まちづくり協議会にあっては、地区まちづくり計画の見直しを含む。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) プロジェクトチームは、会議、研修等を年間おおむね5回以上開催すること。
(2) プロジェクトチームの会議、研修等は、住民に公開することとし、アンケート調査等により住民ニーズを捉え、そのニーズに対して効果を得る活動であること。
(3) プロジェクトチームの検討内容や計画をまとめた成果物(まちづくり計画書を含む。)を作成し、当該成果物について自治会等の構成員に説明を行う場を設けること。この場合において、自治会については、当該成果物を自治会内全戸に配布すること。
2 若者で組織する団体に交付金を交付する場合の交付対象事業は、若者の定住促進、郷土愛の醸成その他の地域の活性化又は地域課題の解決に取り組む活動とする。
(交付対象経費)
第5条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業の目的を達成するために直接必要と認められる当該年度の経費とし、その基準は、別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げるものは、交付の対象としない。
(1) 団体の事務所等を維持するための経費
(2) 団体の経常的な活動に要する経費
(1) 自治会 10万円(当該年度の4月1日現在の世帯数が100世帯未満の自治会にあっては、7万円)
(2) まちづくり協議会 20万円
(3) 若者で組織する団体 10万円
2 交付金の交付は、1事業につき1回限りとする。
(交付対象事業の応募)
第7条 交付金の交付を受けようとする団体は、住み続けたい地域づくり交付金事業計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を市長に提出しなければならない。
(選考及び結果の通知)
第8条 市長は、計画書を受理したときは、速やかに交付対象事業の選考を行い、採用の可否を決定し、住み続けたい地域づくり交付金選考結果通知書(様式第2号)により当該計画書を提出した者に通知するものとする。
(1) 活動の実施状況の写真、資料等
(2) 領収書等の写し
2 前項に規定する書類の提出期日は、交付対象事業の完了した日から起算して1箇月を超えない日又は交付金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
(活動報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、市民公益活動の普及促進のための活動報告を求めることができる。
(関係書類の整理等)
第13条 補助事業者は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を交付金に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年3月21日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成27年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和3年告示第165号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第220号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 交付対象経費 |
報償費 | 講師・有識者への謝金、謝礼その他交付対象事業の実施に直接必要なもので、実施団体以外の者に支払う経費 |
旅費 | 調査、研修、講師・有識者への旅費その他交付対象事業の実施に直接必要な旅費 |
需用費 | 事業の実施に要する消耗品費、燃料費、食糧費(会食に係る経費を除く。)及び印刷製本費 |
役務費 | 事業の実施に要する通信費、通訳料、保険料、筆耕料等 |
使用料及び賃借料 | 事業の実施に要する会場借上料、バス借上料、コピー使用料、施設入場料等 |








