○東近江市水道施設整備指導要綱
平成27年4月1日
水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この要綱は、水道施設整備に関する必要事項を定めることにより、水道事業の円滑な運営及び給水区域内の適正な水道利用を図ることを目的とする。
(1) 給水区域 東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年東近江市条例第225号)第3条第2項第1号に規定する区域をいう。
(2) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の管理する配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、給水区域内において次に掲げる行為を行う者(以下「事業者」という。)に適用する。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為を行う者
(2) 市長の管理する配水管と接続し、配水管を延長する行為又は布設替を行う者
(3) 土地利用計画地に給水するため、周辺給水環境に影響を及ぼすおそれのある行為を行う者
(4) その他市長が必要と認める行為を行う者
(適用除外)
第4条 この要綱は、前条各号のいずれかに該当する場合であっても、給水装置のみを設置する工事には適用しない。ただし、この場合は、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号。以下「給水条例」という。)第5条第1項の規定による承認を必要とする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、各種法令その他の基準等に適合し、かつ、周辺住民及び周辺の土地権利者へ影響を及ぼさないよう事業を計画し、実施しなければならない。
(施工基準)
第6条 事業者は、給水条例及び東近江市給水装置工事施工要領に基づき工事を施工しなければならない。また、材料及び配水管布設工事については、東近江市水道工事標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)の規定により施工しなければならない。
2 水道配水管の新設できる土地は、原則として、国、県及び東近江市等の公共団体が現在所有している土地又は事業完了後の帰属行為により公共団体が所有する予定である土地でなければならない。
(施工管理)
第7条 水道工事に関する施工管理は、市長が監督職員を定めて行うものとする。
2 監督職員は、工事に係る設計審査、使用材料承認、洗管作業及び水質確認並びに水圧確認等の水道施設工事に関する事項において施工管理を行うものとする。
3 前項以外の施工管理については、事業者が標準仕様書により施工管理及び写真管理を行うものとする。
(費用負担及び手数料納付)
第8条 事業者は、水道工事に関する工事費用について全額負担しなければならない。
2 事業者は、配水管延長により別表に定める洗管水代金及び設計審査、施工管理検査等の事務経費に消費税及び地方消費税を付加した金額を納付しなければならない。
3 市長は、事業者に対し洗管水代及び事務経費(以下「洗管水代等」という。)を請求するものとする。
4 事業者は、洗管水代等について請求があった日から14日以内に指定された方法により納付しなければならない。
(協議)
第9条 事業者は、あらかじめ市長に対し、水道施設整備事前協議書(様式第1号)を提出し、本管の管種、管径及び埋設位置並びに周辺環境との調整等を事前に協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による事前協議により、必要な事項を事業者に指示するものとする。
4 市長は、配水管布設計画承認申請書を審査したうえ、事業者に給水受諾通知書を発行し、施工内容について条件を付加して承認するものとする。
5 事業者は、給水受諾通知書の条件を承諾し給水を希望する場合は、市長に対し手続きに必要な費用を納付し、請書(様式第3号)を提出しなければならない。
6 事業者は、土地利用計画に変更が生じた場合、速やかに市長と協議し必要な書類を提出しなければならない。
(施工業者の選定)
第10条 事業者は、水道工事の業者選定について、指定給水装置工事事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定により指定した者をいう。)であって、東近江市又は愛知郡水道事務所が発注する同規模以上の水道施設工事で指名実績を有する業者(以下「施工業者」という。)を選定しなければならない。
2 事業者は、施工業者の選定後速やかに水道施設直営工事承認願(様式第4号)を提出し、市長の承認を得なければならない。
(工事担当技術者)
第11条 工事担当技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による管工事施工管理技士及び水道法の規定による給水装置主任技術者であること。また、水道工事に熟練した者を現場代理人に定めなければならない。
2 現場代理人は、交通保安対策、事故防止及び周辺環境保全等を徹底し、監督職員と常に連絡をとれる体制でなければならない。
(工事着工)
第12条 施工業者は、洗管水代等を納付した後、工事着手3日前までに工事着工届(様式第6号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(材料承認)
第13条 施工業者は、水道工事に使用する一切の材料について、工事材料使用承諾願(様式第8号)を工事着工届とともに市長に提出し、監督職員の立会確認後に承諾を受け工事に使用しなければならない。
(工事立会及び試験)
第14条 施工業者は、不断水分岐工事、ストッパー設置及び撤去工事については、定められた水圧を保持していることを監督職員が立会し、確認した後に工事を施工しなければならない。
2 監督職員が配水管内に充水した後に、施工業者は水圧試験を行わなければならない。この場合において、水圧試験は、記録紙により記録し、監督職員の立会いのもと定められた水圧を一定時間保持しなければならない。
3 施工業者は、洗管作業終了後、市長の指定する水質検査を受検しなければならない。
(工事完了)
第15条 施工業者は、配水管布設工事が適切に完了した場合は、工事完了届(様式第10号)に必要書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。
(完了検査)
第16条 施工業者は、工事完了届の提出後、市長が行う完了検査を受検しなければならない。
2 市長は、検査員を定め、監督職員立会いのもと完了検査を行うものとする。
(工事の手直し)
第17条 施工業者は、完了検査において検査員より修正の指示があった場合、速やかにその修正を行わなければならない。
2 施工業者が行う手直し工事については、関係機関と十分に協議し、施工しなければならない。
(水道施設の権利の帰属)
第18条 事業者は、事業者が設置する水道施設に係る権限の内、給水装置の設置に関する権限について、請書(様式第3号)の提出日から市長に移譲するものとする。
(検査済証)
第19条 市長は、前条第2項の水道施設帰属申出書に記載された水道施設を受納する場合、事業者に対して検査済証を発行するものとする。
(給水開始)
第20条 給水は、原則として、前条に規定する検査済証発行日の翌日から開始するものとする。
(瑕疵担保)
第21条 事業者は、検査済証発行日の翌日から2年の間にその施工した工事の瑕疵が原因で水道施設又は道路等が損傷した場合、その復旧に要する費用の全額を負担しなければならない。ただし、2年経過後においても明らかに施工不良に起因する損傷又は漏水等の事故が発生した場合にあっては、事業者は、その復旧に要する費用の全額を負担するものとする。
2 事業者の施工する工事の瑕疵により、他の占用者又は第三者に損害等を与えたときは、事業者の責任において解決するものとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
配水管工事延長 | 50m未満 | 50m以上100m未満 | 100m以上200m未満 | 200m以上300m未満 | 300m以上 |
洗管水代 | 1,700円 | 3,400円 | 6,800円 | 31,400円 | 62,800円 |
事務経費 | 20,100円 | 28,700円 | 34,400円 | 45,900円 | 71,700円 |
合計 | 21,800円 | 32,100円 | 41,200円 | 77,300円 | 134,500円 |
備考 合計額に消費税及び地方消費税を加算し計算する。