○東近江市心身障害者社会参加促進及び重度障害児(者)移動支援事業実施要綱

平成27年11月11日

告示第506号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者の社会参加を促進する事業(以下「社会参加促進事業」という。)を実施することにより心身障害者の外出を容易にし、社会への参加促進を図ること及び重度の障害児(者)(以下「障害児(者)」という。)へ交通費用の一部を助成する事業(以下「移動支援事業」という。)を実施することにより通学、通院又は通所のための移動を支援することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) タクシー等運賃助成事業 市の区域内で道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者で、市と協定を締結したもの(以下「タクシー協力事業者」という。)が運行する自動車又はタクシー(以下「タクシー等」という。)を使用する場合において、その運賃の一部を助成する事業をいう。

(2) 鉄道運賃等助成事業 市と協定を締結した近江鉄道株式会社(以下「鉄道協力事業者」という。)が運行する鉄道(以下「鉄道」という。)を利用する場合において、その運賃又は乗車券等(乗車券、回数券及び定期券をいう。以下同じ。)の購入金額の一部を助成する事業をいう。

(3) 心身障害者が運転する自家用自動車等燃料費助成事業 市と協定を締結した市内で営業をしている燃料給油所(以下「燃料費助成協力事業者」という。)で、心身障害者が自己の生活のために所有し、かつ、自らが運転する自動車等の運行に係る燃料を補給した場合において、その燃料費の一部を助成する事業をいう。

(4) 心身障害者及び障害児(者)の家族が運転する自家用自動車等燃料費助成事業 心身障害者及び障害児(者)と生計を一にする者が、心身障害者の社会参加を促進するため及び障害児(者)の通学、通院又は通所するために運行する自動車等の運行に係る燃料を燃料費助成協力事業者で補給した場合において、その燃料費の一部を助成する事業をいう。

(5) コミュニティバス及びちょこっとタクシー運賃等助成事業 市が運行する東近江市コミュニティバス及びちょこっとタクシー(以下「コミュニティバス等」という。)を利用する場合において、その運賃又は乗車券等の購入金額の一部を助成する事業をいう。

(社会参加促進事業の助成対象者)

第3条 社会参加促進事業の助成の対象となる者(以下「社会参加促進事業助成対象者」という。)は、毎年4月1日現在において市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が1級から3級までのもの

(2) 知的障害の程度がAと判定された者で、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けたもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級又は2級のもの

2 前項の規定にかかわらず、3箇月以上医療機関に入院している者又は次に掲げる施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所し、若しくは入居している者は、社会参加促進事業助成対象者としない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は認知症対応型共同生活介護

(4) 介護保険法第8条に規定する特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅

(移動支援事業の助成対象者)

第4条 移動支援事業の助成の対象となる者(以下「移動支援事業助成対象者」という。)は、毎年4月1日現在において市内に居住し、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当し、移動の交通手段が主にタクシー等、鉄道、自家用自動車等又はコミュニティバス等であるものとする。ただし、3箇月以上医療機関に入院している者又は障害者支援施設等に入所し、若しくは入居している者は、移動支援事業の助成の対象としない。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害の程度が1級又は2級で、通学又は認定された障害に起因する疾病により月1回以上の定期通院が必要な障害児

(2) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害の区分がじん臓機能障害で、人工透析を行うために定期通院が必要なもの

(3) 知的障害の程度がAと判定された者で、療育手帳制度要綱に基づき療育手帳の交付を受けた者で、通学又は認定された障害に起因する疾病により月1回以上の定期通院が必要な障害児

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(ただし、対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。)で、障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当し、通学又は認定された障害に起因する疾病により月1回以上の定期通院が必要なもの

(5) 障害福祉サービスの利用に当たり、重症心身障害児(者)と認定された者で、通所施設等に通所又は認定された障害に起因する疾病により月1回以上定期通院しているもの

(6) その他市長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、移動支援事業助成対象者及びその配偶者並びに扶養義務者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第11条に規定する所得の範囲内でない場合は、移動支援事業の助成の対象としない。

(助成の申請)

第5条 社会参加促進事業の助成を受けようとする者は、社会参加促進事業助成対象者であることを明らかにする手帳等を提示し、心身障害者社会参加促進事業利用助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 移動支援事業の助成を受けようとする者は、移動支援事業助成対象者であることを明らかにする手帳等を提示し、重度障害児(者)移動支援事業利用助成申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請を行うことができる期間は、市長が別に定める期間とする。

4 前2項の規定による申請は、社会参加促進事業助成対象者及び移動支援事業助成対象者の要件を満たす場合において、それぞれ申請することができる。

(助成等の決定及び助成券の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成すべきものと決定したときは、前条の規定により申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、社会参加促進及び移動支援事業利用助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとし、助成しないことと決定したときは、申請者に対し、社会参加促進及び移動支援事業利用助成券不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 助成する金額及び助成券の額面は、別表に定めるとおりとする。

(助成券の利用方法)

第7条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により助成券を利用するものとする。

(1) タクシー協力事業者が運行するタクシー等において利用する場合 利用者が当該タクシー等の乗務員に助成券を提出し、当該タクシー等の運賃から当該助成券に記載されている金額分を控除した額を支払う方法

(2) 鉄道協力事業者が運行する鉄道において利用する場合 利用者が乗車した列車の乗務員又は乗車券等を販売している駅の駅員に助成券を提出し、鉄道の運賃又は乗車券等の購入金額から助成券に記載されている金額分を控除した額を支払う方法

(3) 燃料費助成協力事業者において燃料を補給する場合 利用者が当該燃料費助成協力事業者の従業員に助成券を提出し、燃料費の額から助成券に記載されている金額分を控除した額を支払う方法

(4) コミュニティバス等において利用する場合 利用者が乗車したコミュニティバス等の乗務員又は乗車券等を販売している場所の職員に助成券を提出し、コミュニティバス等の運賃又は乗車券等の購入金額から助成券に記載されている金額分を控除した額を支払う方法

(助成相当額の請求)

第8条 前条の規定により助成券の提出を受けたタクシー協力事業者、鉄道協力事業者及び燃料費助成協力事業者は、社会参加促進及び移動支援事業助成金請求書(様式第5号)に当該助成券を添付し、翌月末日までに市長に助成相当額の交付を請求するものとする。

2 コミュニティバス等の所管課は、利用者から提出のあった助成券を取りまとめ、社会参加促進及び移動支援事業助成金請求書(様式第5号)に当該助成券を添付し、障害福祉課へ助成相当額の振替を依頼するものとする。

(助成相当額の支払)

第9条 市長は、前条第1項の請求を受けたときは、速やかに助成相当額を支払うものとする。

(助成券の返還)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成券を返還させることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 社会参加促進事業助成対象者又は移動支援事業助成対象者でなくなったとき。

(3) 助成券の使用について不正が認められたとき。

(4) その他不正な手段により、助成券の交付を受けたと認められるとき。

(5) 前各号のほか、助成することが適当でないと市長が認めたとき。

(助成相当額の返還)

第11条 市長は、不正に助成券を使用した者があるときは、その者が受けた助成相当額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(東近江市心身障害者社会参加促進事業実施要綱の廃止)

2 東近江市心身障害者社会参加促進事業実施要綱(平成17年東近江市告示第70号)は、廃止する。

(東近江市重度障害児(者)移動支援事業実施要綱の廃止)

3 東近江市重度障害児(者)移動支援事業実施要綱(平成17年東近江市告示第98号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の際、現に廃止前の東近江市心身障害者社会参加促進事業実施要綱に基づき発行及び作成されている様式第2号(助成券)及び様式第3号(請求書)は、当分の間、所要の調整を行い使用することができる。

5 この告示の施行の際、現に廃止前の東近江市重度障害児(者)移動支援事業実施要綱に基づき発行及び作成されている様式第2号(助成券)及び様式第4号(請求書)は、当分の間、所要の調整を行い使用することができる。

(平成31年告示第63号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年告示第273号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事業名

助成金額

1枚当たりの額面

社会参加促進事業

年額 5,000円

500円

移動支援事業

年額 5,000円

500円

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東近江市心身障害者社会参加促進及び重度障害児(者)移動支援事業実施要綱

平成27年11月11日 告示第506号

(令和7年4月1日施行)