○東近江市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「政令」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号)及び住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語等)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令、基準省令において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 標準入力法及び主要室入力法とは、基準省令第1条第1項第1号イ並びに同令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の規定により評価する方法とする。
(2) モデル建物法とは、基準省令第1条第1項第1号ロ及び同令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の規定により評価する方法とする。
(3) モデル住宅法とは、基準省令第1条第1項第2号イ(2)(i)及びロ(2)の規定により評価する方法とする。
(4) フロア入力法とは、基準省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)及びロ(2)の規定により評価する方法とする。
(5) 評価書面とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める者が、法第34条第1項の規定に基づく認定又は法第36条第1項の規定に基づく変更の認定の申請にあっては法第35条第1項第1号に規定する基準について、法第41条第1項の規定に基づく認定の申請にあっては法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準について技術的審査を行い適合すると評価した書面とする。
ア 建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合は、法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は市長が認める機関
イ 建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)又は市長が認める機関
ウ 建築物の一部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合は、次に掲げる建築物の部分の区分に応じて、それぞれ次に定める者
(ア) 住宅の用途以外の用途に供する部分 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は市長が認める機関
(イ) 住宅の用途に供する部分 登録住宅性能評価機関又は市長が認める機関
(6) 登録機関等とは、評価書面を作成した者をいう。
2 法第34条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請の場合においては、住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(法の施行後に新築される建築物にあっては当該建築物に係る日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級が等級4から等級7までに適合し、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級5又は等級6に適合しているもの、法の施行の際に現に存する建築物の住宅部分にあっては当該住宅部分に係る日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級が等級4から等級6までに適合しているものに限る。)は、前項第5号に定める評価書面とみなすことができる。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の検査済証の写し及び次に掲げるいずれかの書面
ア 法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し
イ 省令第25条第2項に規定する通知書の写し
ウ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書の写し
(2) 住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(法の施行後に新築される建築物にあっては当該建築物に係る日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級が等級4から等級7までに適合し、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4から等級6までに適合しているもの、法の施行の際に現に存する建築物の住宅部分にあっては当該住宅部分に係る日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級が等級3から等級6までに適合しているものに限る。)
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)
第3条 省令第11条の規定により省令第3条(省令第7条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ省令第1条第1項に規定する図書(非住宅部分に係る部分に限る。)及び建築物エネルギー消費性能計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(当該直前の建築物エネルギー消費性能を受けた所管行政庁が市長である場合には、同項に規定する図書(非住宅部分に係る部分のうち、変更に係る部分に限る。))を添えて、市長に提出しなければならない。
(特定建築物等に係る基準適合命令等)
第4条 法第14条第1項の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第16条第1項の規定による指示は、指示書(様式第4号)により行うものとする。
3 法第16条第2項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。
(特定建築物に係る報告)
第5条 法第17条第1項の規定による特定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況についての報告は、特定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に関する報告書(様式第6号)により行うものとする。
第6条 削除
(届出建築物に係る指示命令)
第7条 法第19条第2項及び法附則第3条第3項の規定による指示は、指示書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第19条第3項及び法附則第3条第4項の規定による命令は、命令書(様式第8号)により行うものとする。
(届出建築物に係る報告)
第8条 法第21条第1項の規定による建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況についての報告は、建築物(特定増改築に係る特定建築物)の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に関する報告書(様式第9号)により行うものとする。
(申請書に添付する図書等)
第9条 省令第23条第1項及び第30条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録機関等が行う技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録機関等が認定基準に適合するとした評価書面の写し
(2) 共同住宅等である場合にあっては、住宅の規模等を示す建築物別概要書(様式第10号)
(3) その他市長が必要と認める図書
2 法第35条第2項の規定による申出を行う者は、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する構造計算適合判定通知書(以下「構造計算適合判定通知書」という。)又はその写しを市長に提出しなければならない。
(法第35条第3項の通知等)
第10条 法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)通知書(様式第11号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて行うものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により構造計算適合判定通知書又はその写しが提出されたときは、当該構造計算適合判定通知書又はその写しを法第35条第3項の規定により通知した建築主事又は建築副主事に送付するものとする。
(認定しない旨の通知)
第11条 市長は、法第35条第1項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)及び第41条第2項の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(様式第12号)により当該認定の申請をした者に通知するものとする。
(報告)
第12条 法第37条の規定によるエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況についての報告は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第37条の規定に基づく報告書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第43条の規定による建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関しての報告は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第43条の規定に基づく報告書(様式第14号)により行うものとする。
(改善命令)
第13条 法第38条の規定による改善命令は、改善命令書(様式第15号)により行うものとする。
(認定の取消し)
第14条 法第39条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消し通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第42条の規定による基準適合認定建築物に係る認定の取消しは、基準適合認定建築物に係る認定取消し通知書(様式第17号)により行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
第15条 省令第29条の規定により省令第26条の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明申請書(様式第18号)の正本及び副本に、それぞれ省令第27条において読み替えて適用する省令第23条第1項に規定する図書のうち変更に係るもの(非住宅部分に係る部分に限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第16条 法第12条第1項の規定による計画の提出又は法第13条第2項の規定による計画の通知をした者は、適合性判定通知書の交付を受ける前に当該提出(通知)を取下げようとするときは、申請(提出)取下げ届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
2 法第34条第1項又は第41条第1項の規定による認定の申請をした者は、認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、申請(提出)取下げ届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(工事の完了の報告)
第17条 法第19条第1項の規定による届出又は法第20条第2項の規定による通知をした者は、当該届出又は通知に係る建築物の建築の工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
2 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(取りやめる旨の申出等)
第18条 法第12条第3項又は第13条第4項の規定による通知書(以下「適合判定通知書」という。)の交付を受けた者は、特定建築行為の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、工事取りやめ届(様式第22号)により市長に申し出なければならない。
2 法第19条第1項の規定による届出又は法第20条第2項の規定による通知をした者は、当該届出又は通知に係る建築物の建築の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、工事取りやめ届(様式第22号)により市長に申し出なければならない。
3 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、工事取りやめ届(様式第22号)により市長に申し出なければならない。
4 市長は、認定建築主から前項の規定による申出があったときは、当該認定に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を取り消すものとする。
(建築主の変更)
第19条 適合判定通知書の交付を受けた建築物について、その工事完了前に建築主の変更があったときは、変更後の建築主は、名義を変更した旨を市長に届け出なければならない。
3 認定建築主が、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物又は住戸を譲受人に譲り渡したときは、当該認定建築主又は譲受人は、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から第9号まで及び様式第11号から第23号までによる用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整を加え、なお使用することができる。