○東近江市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「政令」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号)及び住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) モデル建物法 基準省令第1条第1項第1号ロ並びに第10条第1号イ(2)及びロ(2)の規定により評価する方法とする。
(2) 評価書面 建築物の性能を適正と評価した書面であって、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。
ア 法第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合 省令第2条第1項第2号又は第3号の規定に適合することの確認に必要な図書
イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者が、法第29条第1項の規定に基づく認定又は法第31条第1項の規定に基づく変更の認定の申請に係る住戸又は建築物の全部について、法第30条第1項に規定する基準に適合すると評価した書面
(ア) 建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合 法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)
(イ) 建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(ウ) 建築物の一部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合 次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める者
a 住宅の用途以外の用途に供する部分 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
b 住宅の用途に供する部分 登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(3) 登録機関等 評価書面を作成した者をいう。
2 法第29条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請の場合においては、住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(法の施行後に新築される建築物にあっては当該建築物に係る日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級が等級4から等級7までに適合し、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級5又は等級6に適合しているもの、法の施行の際に現に存する建築物の住宅部分にあっては当該住宅部分に係る日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級が等級4から等級6までに適合しているものに限る。)は、前項第2号に定める評価書面とみなすことができる。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)
第3条 省令第13条の規定により省令第5条(省令第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ省令第3条第1項に規定する図書及び建築物エネルギー消費性能計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(当該直前の建築物エネルギー消費性能を受けた所管行政庁が市長である場合には、同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。))を添えて、市長に提出しなければならない。
(法第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物に係る基準適合命令等)
第4条 法第13条第1項の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第13条第2項の規定による要請は、要請書(様式第4号)により行うものとする。
(法第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物に係る報告)
第5条 法第15条第1項の規定による法第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項についての報告は、法第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(様式第5号)により行うものとする。
第6条から第8条まで 削除
(申請書に添付する図書等)
第9条 省令第20条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録機関等が行う技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録機関等が認定基準に適合するとした評価書面の写し
(2) 共同住宅等である場合にあっては、住宅の規模等を示す建築物別概要書(様式第6号)
(3) その他市長が必要と認める図書
2 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う者は、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する構造計算適合判定通知書(以下「構造計算適合判定通知書」という。)又はその写しを市長に提出しなければならない。
(法第30条第3項の通知等)
第10条 法第30条第3項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)通知書(様式第7号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて行うものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により構造計算適合判定通知書又はその写しが提出されたときは、当該構造計算適合判定通知書又はその写しを法第30条第3項の規定により通知した建築主事又は建築副主事に送付するものとする。
(認定しない旨の通知)
第11条 市長は、法第30条第1項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(様式第8号)により当該認定の申請をした者に通知するものとする。
(報告)
第12条 法第32条の規定によるエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況についての報告は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第32条の規定に基づく報告書(様式第9号)により行うものとする。
(改善命令)
第13条 法第33条の規定による改善命令は、改善命令書(様式第10号)により行うものとする。
(認定の取消し)
第14条 法第34条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消し通知書(様式第11号)により行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
第15条 省令第28条の規定により省令第25条の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明申請書(様式第12号)の正本及び副本に、それぞれ省令第26条において読み替えて適用する省令第20条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第16条 法第11条第1項の規定による計画の提出又は法第12条第2項の規定による計画の通知をした者は、適合性判定通知書の交付を受ける前に当該提出(通知)を取り下げようとするときは、申請(提出)取下げ届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 法第29条第1項の規定による認定の申請をした者は、認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、申請(提出)取下げ届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(工事の完了の報告)
第17条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(取りやめる旨の申出等)
第18条 法第11条第3項又は第12条第4項の規定による通知書(以下「適合判定通知書」という。)の交付を受けた者は、要確認特定建築行為又は要通知特定建築行為の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、工事取りやめ届(様式第16号)により市長に申し出なければならない。
2 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、工事取りやめ届(様式第16号)により市長に申し出なければならない。
3 市長は、認定建築主から前項の規定による申出があったときは、当該認定に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を取り消すものとする。
(建築主の変更)
第19条 適合判定通知書の交付を受けた建築物について、その工事完了前に建築主の変更があったときは、変更後の建築主は、名義を変更した旨を市長に届け出なければならない。
3 認定建築主が、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物又は住戸を譲受人に譲り渡したときは、当該認定建築主又は譲受人は、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から第9号まで及び様式第11号から第23号までによる用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。

















