○東近江市地域包括支援センター介護予防支援事業所運営規程
平成29年3月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が設置する東近江市地域包括支援センター介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に基づき行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)及び同法第115条の45第1項第1号ニに基づき行う第1号介護予防支援事業の適切な運営を確保するため、事業所の人員及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 担当職員(事業所に配置する保健師その他介護予防支援に関する職員をいう。以下同じ。)は、利用者(要支援状態にある高齢者をいう。以下同じ。)の心身の特性を踏まえ、その利用者が可能な限りその住み慣れた地域において、尊厳ある自立した生活を維持することができるよう配慮するものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者、その家族等(以下「利用者等」という。)の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するため、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが当該目標を踏まえ、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。
3 事業の提供に当たっては、次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の介護予防サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うこと。
(2) 懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対しサービスの提供方法等について、理解できるよう説明を行うこと。
4 事業の運営に当たっては、市、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び住民の自発的な活動によるサービスを含む地域における様々な取組を行う者との連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市地域包括支援センター介護予防支援事業所
(2) 所在地 東近江市八日市緑町10番5号
(通常の事業の実施地域)
第4条 通常の事業の実施地域は、東近江市とする。
(職員の職種及び職務の内容)
第5条 事業所に勤務する職員(以下「職員」という。)の職種及び職務の内容は、次の表のとおりとする。
職種 | 職務の内容 |
管理者 | 担当職員及び事務職員(以下「担当職員等」という。)の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令を行う。 |
担当職員 | 利用者からの相談に応じ、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、介護予防支援サービスを適切に利用できるよう介護予防サービス計画を作成するとともに、指定介護予防サービス事業所等と連絡調整を行う。 |
事務職員 | 給付管理に係る事務的な業務等を行う。 |
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事業の提供方法及び内容)
第7条 事業所は、事業の提供に当たり利用者等に対し事業所の運営規程の概要、職員の勤務体制その他利用者等のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付するとともにこれらについての説明を行い、介護予防支援を受けることに同意を得るものとする。
2 事業の提供方法及び内容は、東近江市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成30年東近江市条例第12号)第5条の規定に従って実施するものとする。
3 利用者等の相談を受ける場所は、事業所内、利用者の居宅等とする。
4 介護支援専門員は、居住サービス計画原案の作成に際し、利用者及びその家族が多様なサービス事業者からサービスを選択することができるよう説明し、書面で同意を得なければならない。
5 サービス担当者会議(以下「担当者会議」という。)の開催場所は、事業所内、介護予防サービス事業所内、利用者の居宅等とする。
6 担当職員は、少なくとも事業の提供を開始する月、事業の提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回及び事業の評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し面接するものとする。利用者の居宅を訪問しない月にあっては、可能な限り介護予防サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができないときは、電話等により利用者との連絡を実施するものとする。
(秘密保持)
第8条 職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。
2 管理者は、職員であった者の退職後においても、在職中知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
3 利用者等に関する個人情報を担当者会議等に用いる場合は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得なければならない。
(苦情処理)
第9条 事業所は、提供した事業に対する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置するものとする。
2 相談の記録は、5年間保管するものとする。
(事故発生時の対応)
第10条 管理者は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、速やかにその家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。この場合において、事故の状況及び事故の際行った処置の記録は、5年間保存するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業者は、利用者の人権を擁護し、及び虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について担当職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待防止のための指針を整備すること。
(3) 担当職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業者は、サービスの提供中に、当該事業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者をいう。)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第13条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員への周知徹底を図ること。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業者は、介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証及び整備を行うものとする。
2 事業者は、担当職員の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるとともに業務体制を整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後6月以内
(2) 継続研修 1年当たり1回
3 事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する視点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
4 事業者は、指定介護予防支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から5年間保存するものとする。
5 事業者は、事業の一部を他の指定介護支援事業者に委託することができる。この場合において、管理者は、適切かつ効率的に事業が実施できるよう委託する業務の範囲及び業務量について配慮するものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関する事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年3月17日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。