○東近江市公共下水道使用料条例施行規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市公共下水道使用料条例(平成17年東近江市条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(水道料金との併合徴収)
第4条 水道水についての排水に係る使用料(水道水及び水道水以外の水が併用されている場合におけるそれらの水についての排水に係る使用料を含む。)は、当該水道水に係る水道料金と併せて徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(賦課徴収及び滞納処分に関する権限の委任)
第7条 市長は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。
(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 使用料の滞納者の財産の捜索及び差押えに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、滞納処分に必要な事務に関すること。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、使用料の徴収については、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号)に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、東近江市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成29年東近江市規則第13号)第6条の規定による廃止前の東近江市公共下水道使用料条例施行規則(平成17年東近江市規則第174号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。