○東近江市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成17年東近江市条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準となる地積)
第2条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、これにより難いとき、又は下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、その土地について条例第3条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、土地の所有者は、申告書に受益者と連署しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者があるときは、総代人を定め、総代人がこれを行うものとする。
3 現況地目及び地積は、原則として固定資産課税台帳によるものとする。
4 市長は、第1項の下水道事業受益者申告書を交付するときは、あらかじめ固定資産課税台帳の内容を記載するものとする。
(負担金の納期等)
第6条 条例第7条第5項の規定による負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 11月16日から同月30日まで
第4期 翌年1月16日から同月31日まで
2 前項の規定により区分した納期ごとに徴収する負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期分に合算するものとする。
3 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、負担金の徴収区分及び納期等を変更することができる。
4 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)による。
(端数計算)
第7条 負担金等の算出において、次に掲げる端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 条例第5条に規定する各受益者の負担金の額については、10円未満
(2) 条例第12条の規定による延滞金を計算する場合において、その延滞金の計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額、当該負担金の額の全額が2,000円未満であるときはその全額
(3) 前号の規定により算出した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額、当該延滞金額の全額が1,000円未満であるときはその全額
(負担金の一括納付)
第8条 条例第7条第5項ただし書の規定に基づく負担金の一括納付の申出は、下水道事業受益者負担金一括納入通知書(様式第4号)により行わなければならない。
2 一括納付の取扱期間は、第6条第1項に規定する第1期の納期とする。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(過誤納金の取扱い)
第11条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき受益者に未納の負担金があるときは、過誤納金をその負担金に充当することができる。
(還付加算金)
第12条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合には、当該過誤納金の金額に、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付の決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合をもって計算した金額(以下「還付加算金」という。)に相当する額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収を猶予することとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第14条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 受益者が納付すべき負担金をその納期限までに納付しないとき。
(2) 第10条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限後にその猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。
(3) 受益者の状況により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき、又は当該減免理由に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 第5条の規定は、新たに受益者となった者により納付される負担金の額及び納付期日等の通知について準用する。
(納付管理人)
第18条 受益者が、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないときは、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)届書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(住所の変更)
第19条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、納付管理人を選任している受益者については、この限りでない。
(賦課徴収及び滞納処分に関する権限の委任)
第20条 市長は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 負担金の滞納者の財産の捜索及び差押えに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、滞納処分に必要な事務に関すること。
(農業集落排水処理施設の排水区域であった土地における分担金等の取扱い)
第22条 農業集落排水処理施設の排水区域であった土地を公共下水道整備済区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示された下水を排水すべき区域をいう。以下「整備済区域」という。)とした場合において、整備済区域内の受益者から東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年東近江市条例第223号。以下「東近江市分担金条例」という。)若しくは合併前の湖東町農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和59年湖東町条例第4号。以下「湖東町分担金条例」という。)の規定により徴収した分担金又は東近江市農業集落排水処理施設条例(平成17年東近江市条例第221号。以下「処理施設条例」という。)の規定により納付された加入負担金は、条例第7条の規定により徴収した負担金とみなす。
2 前項の場合において、公共汚水ますが設置された1画地を形成する土地に係る負担金の額は、条例第5条の規定にかかわらず、東近江市分担金条例第3条若しくは湖東町分担金条例第3条で規定する分担金又は処理施設条例第15条で規定する加入負担金の額とする。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第25条 この規程に規定する申告若しくは届出をせず、又は虚偽の申告若しくは届出をした者に対しては、2,000円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、東近江市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(平成29年東近江市規則第13号)第6条の規定による廃止前の東近江市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則(平成17年東近江市規則第177号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
4 前項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用する。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
負担金一括納付報奨金の率
一括納付する期間 | 一括納付金額に乗ずる率 |
1年 | 100分の2 |
2年 | 100分の5 |
3年 | 100分の10 |
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予対象受益者 | 徴収猶予期間 | 摘要 | |
1 | (1) 農地に係る受益者 | 宅地化されるまでの期間 | |
(2) その他市長が特に徴収を猶予する必要があると認める土地に係る受益者 | 宅地化されるまでの期間 | ||
2 | (1) 災害により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 災害発生の日から2年以内 | 関係機関の発行する被災証明書を添付すること。 |
(2) 盗難により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 盗難の日から2年以内 | 警察署の発行する盗難証明書を添付すること。 | |
(3) その他事故が生じたことにより負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 事実発生の日から2年を限度とし市長が定める期間 | 事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。 | |
3 | 係争中の土地に係る受益者 | 受益者が確定するまでの期間 | 訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること。 |
4 | 公道に面しない等の理由により公共下水道が使用できない宅地に係る受益者 | 下水道の使用が現実になるまでの期間 | |
5 | 条例第5条に規定する第3負担区又は第4負担区については下記面積を超える部分 (1) 一般家庭 500m2 (2) 個人営業 750m2 (3) 法人 1,000m2 (4) アパート等 1,000m2 | 所有権移転までの期間又は利用形態の変更までの期間 | |
6 | 上記以外の受益者で、その実情により市長が徴収を猶予する必要があると認める受益者 | 市長が定める期間 |
別表第3(第15条関係)
事業受益者負担金減免基準
条例第9条各号該当区分 | 対象事項 | 減免率 % |
第1号 | 1 国の所有又は使用に係る土地 | |
(1) 一般庁舎用地 | 50 | |
(2) 国立学校用地 | 75 | |
(3) 国立社会福祉施設用地 | 75 | |
(4) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
(5) 国立病院用地 | 25 | |
(6) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | |
(7) 普通財産である用地 | 0 | |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。) | ||
(1) 一般庁舎用地 | 50 | |
(2) 公立学校用地 | 75 | |
(3) 公立社会福祉施設用地 | 75 | |
(4) 公立病院用地 | 25 | |
(5) 有料の地方公務員宿舎用地 | 25 | |
(6) 遺跡又は史跡保存用地 | 50 | |
(7) 公営住宅用地 | 0 | |
(8) 普通財産である土地 | 0 | |
(9) その他公共用財産用地 | 50 | |
第2号 | 1 国の所有又は使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地 | 25 |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地 | 25 | |
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地 | 100 |
第4号 | 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100 |
第5号 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民族文化財、特別史跡又は史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地 | 100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。) | 75 | |
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人又は職員等が住居に使用する施設を除く。) | 75 | |
4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地 | 100 | |
5 神社、寺院、教会、修道院その他これに類するものに係る土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。) | ||
(1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地 | 100 | |
(2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社又は寺院であって通常広く市民の集会又は祭事のために使用されている土地 | 100 | |
6 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地 | 100 | |
7 鉄道用地 | ||
(1) 線路敷地 | 100 | |
(2) 駅舎敷地 | 0 | |
(3) 踏切敷地 | 100 | |
(4) 駅前広場 | 100 | |
(5) 公共用導水路 | 100 | |
8 自治会等が管理する施設に係る土地 | ||
(1) 公民館、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する土地を除く。) | 100 | |
(2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地 | 100 | |
9 公衆用道路としての目的に供している私道で公簿上の地積が確定しているもの | 100 | |
10 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地 | 市長が定める率 |