○東近江市コンベンション等開催支援事業補助金交付要綱
平成29年6月30日
告示第334号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市の来訪者及び宿泊者を増加させることにより市域のにぎわいの創出を図るため、東近江市内又は市外で開催されるコンベンション、合宿、研修及びロケーション撮影(以下「コンベンション等」という。)に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年度東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) コンベンション 市内又は市外の施設を会場とした各種の学会、大会及びスポーツ大会で、市外からの参加者があり、市内宿泊施設の宿泊を伴うものをいう。ただし、親睦又は慰安を目的としたもの及び企業その他のものが自らの利益のために行うものを除く。
(2) 合宿 学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び専修学校をいう。以下同じ。)の幼児、児童、生徒又は学生で構成される団体が市内又は市外の施設を利用して行うスポーツ活動又は教養文化活動のための合宿であって、市内宿泊施設への宿泊を伴うものをいう。
(3) 研修 学校等の幼児、児童、生徒又は学生で構成される団体が市内又は市外の施設を利用して行うスポーツ活動又は教養文化活動のための研修であって、市内宿泊施設への宿泊を伴うものをいう。
(4) ロケーション撮影 映画、テレビ番組等の制作における撮影であって、市内宿泊施設への宿泊を伴うものをいう。
(5) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定するホテル営業又は旅館営業を行う施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、市内又は市外において開催されるコンベンション等の主催者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内又は市外で開催されるコンベンション等であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 国又は地方公共団体が主催するものでないこと。
(2) コンベンション等の開催に対して市から他の補助金、助成金等の交付を受けるものでないこと。
(3) 政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。
(4) 営利を目的とするものでないこと。
(5) 目的等が公序良俗に反するものでないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又はその構成員が役員となっている団体が開催するものでないこと。
(補助金額等)
第5条 補助金の交付金額等は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 補助対象事業 | 補助金額 | 限度額 |
コンベンション | 市内で開催され、市外からの参加者が5人以上であるもので、延べ10泊以上の市内宿泊施設での宿泊を伴うもの | 市外からの参加者が宿泊した延べ泊数に1,000円を乗じた額 | 20万円 |
市外で開催され、市外からの参加者が5人以上であるもので、延べ10泊以上の市内宿泊施設での宿泊を伴うもの | 市外からの参加者が宿泊した延べ泊数に500円を乗じた額 | 10万円 | |
合宿、研修及びロケーション撮影 | 市内で開催され、市外からの参加者が5人以上であるもので、延べ5泊以上の市内宿泊施設での宿泊を伴うもの | 市外からの参加者が宿泊した延べ泊数に1,000円を乗じた額 | 10万円 |
市外で開催され、市外からの参加者が5人以上であるもので、延べ5泊以上の市内宿泊施設での宿泊を伴うもの | 市外からの参加者が宿泊した延べ泊数に500円を乗じた額 | 5万円 |
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする主催者は、次に掲げる書類をコンベンション等を開催する日の14日前までに市長に提出しなければならない。
(1) コンベンション等開催支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) コンベンション等参加者届出書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告書)
第7条 補助金の交付決定を受けた主催者は、次に掲げる書類を事業実施日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(1) コンベンション等開催支援事業補助金実績報告書(様式第3号)
(2) コンベンション等参加者報告書(様式第4号)
(3) 宿泊証明書(様式第5号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成29年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和5年告示第157号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第118号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。