○東近江市子育て支援センター条例施行規則

平成30年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市子育て支援センター条例(平成30年東近江市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 東近江市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日(第3土曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第3条 子育て支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(第3土曜日にあっては、午前9時から正午まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第4条 子育て支援センターを利用できる者は、本市に居住する就学前児童及びその保護者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第5条 子育て支援センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 就学前児童には保護者が必ず付き添うこと。

(2) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(4) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(5) その他子育て支援センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(分掌事務)

第6条 子育て支援センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する事業に関すること。

(2) その他子育て支援センターの管理運営に関すること。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和8年規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東近江市子育て支援センター条例施行規則

平成30年10月1日 規則第41号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成30年10月1日 規則第41号
令和8年3月24日 規則第4号