○東近江市副食費助成事業実施要綱
令和元年10月1日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減するため、多子世帯の教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子ども(以下「教育認定子ども等」という。)に係る教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)の一部を助成することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。
(2) 満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。
(3) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。
(6) 特定被監護者等 令第14条に規定する特定被監護者等をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本市に居住する教育認定子ども等に係る教育・保育給付認定保護者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 特定被監護者等が3人以上いるものであること。
(2) 当該教育認定子ども等が前号の特定被監護者等(そのうち最年長者及び第2番目の年長者である者を除く。)であって、東近江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年東近江市条例第30号)第13条第4項第3号ア又はイに規定する者に該当しないものであること。
(3) 教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、市町村民税所得割課税額が7万7,101円以上9万7,000円未満であること。
(4) 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、市町村民税所得割課税額が5万7,700円以上9万7,000円未満(令第4条第2項第6号に規定する要保護者等の世帯にあっては、市町村民税所得割課税額が7万7,101円以上9万7,000円未満)であること。
(助成の範囲)
第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る教育認定子ども等が特定教育・保育施設から特定教育・保育を受けた場合において当該助成対象者が特定教育・保育施設に支払うべき副食費とし、当該教育認定子ども等一人当たり月額4,800円を助成限度額とする。
(助成の方法)
第5条 助成の方法は、市が設置者である特定教育・保育施設にあっては助成対象者に係る副食費の徴収を免除することとし、それ以外の特定教育・保育施設にあっては助成対象者に係る副食費の徴収を免除する特定教育・保育施設に対して、当該免除した副食費の額に相当する額(その額が前条の助成限度額を超える場合にあっては、当該助成限度額。以下同じ。)を市が支払うこととする。
(副食費の助成に関する事項の通知)
第6条 市長は、助成対象者に該当する教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設に対して、副食費の助成に関する事項を通知するものとする。当該通知に係る教育・保育給付認定保護者が助成対象者に該当しなくなったときも、同様とする。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 東近江市副食費助成事業実績報告書(様式第2号)
(2) 徴収免除した副食費の額を証する書類の写し
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。
(支払手続の特例)
第9条 規則第26条の規定により、助成金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第172号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第249号)
この告示は、令和5年10月13日から施行し、改正後の第4条及び様式第2号の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第211号)
この告示は、令和6年8月13日から施行し、改正後の第4条及び様式第2号の規定は、令和6年度分の助成金から適用する。