○東近江市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月5日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料等基準額表等)

第3条 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる条例別表に規定する職種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給料等基準額表(別表第1)を適用する。

(1) 一般行政職 一般行政職給料等基準額表

(2) 教育職 教育職給料等基準額表

(3) 医療職(1) 医療職(1)給料等基準額表

(4) 医療職(2) 医療職(2)給料等基準額表

2 次の各号に掲げる条例別表に規定する職種の区分に属する職は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般行政職 次号から第4号までに掲げる職以外の職

(2) 教育職 小学校又は中学校に勤務する講師の職

(3) 医療職(1) 診療所に勤務する薬剤師、医療技師及び理学療法士の職

(4) 医療職(2) 診療所に勤務する看護師及び准看護師の職

(給料等の決定基準)

第4条 給料等決定基準表(別表第2)の新規任用時欄及び上限欄に規定する職務の級及び号給は、同表に掲げる職について職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等の要素を考慮し、定めるものとする。

(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、その者に適用される給料等決定基準表の別に応じ、その者が任用される職が同表に定められているときは当該職の新規任用時欄に規定する職務の級及び号給とし、その者が任用される職が同表に定められていないときは別に定めるところによる。

(再度任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第6条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給は、その任用の日の前日に受けていた号給に、同日以前1年間における経験加算基準表(別表第3)に規定する職員の別及び1週間当たりの勤務時間に応じ、同表の勤務時間(当該1年間において勤務した期間を通算した期間)の欄の区分ごとに加算する号給欄に定める号給数を加算して得た号給とする。ただし、当該加算後の号給は、給料等決定基準表の上限欄に規定する号給を超えることができない。

3 前項の場合において、当該1年間において職員の別を異にする勤務時間があるときは、前項の例により職員の別ごとに算出した経験加算基準表の加算する号給欄に定める号給数を合算した号給数(3を上限とする。)を加算するものとする。

(給料及び報酬の額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料等基準額表において前2条の規定により決定した職務の級及び号給に規定する給料月額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、給料等基準額表において前2条の規定により決定した職務の級及び号給に規定する給料月額を基礎として条例第16条の規定により算出した額とする。

3 前2条の規定による給料又は報酬の額がその職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職種に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、別に定めるところにより、勤務1月につき別表第4に規定する給料等の調整額を支給することができる。

(期末手当の支給)

第8条 条例第12条第1項の規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月15日

2 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の122.5とする。

3 条例第22条において読み替えて準用する条例第12条に規定する報酬には、条例第17条から第21条までに規定する報酬を含まないものとする。

4 期末手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。

(勤勉手当の支給)

第8条の2 条例第12条の2第1項の規則で定める日は、前条の表に掲げる基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。

2 条例第12条の2第2項の規定で定める割合は、100分の102.5とする。

3 条例第22条の2において読み替えて準用する条例第12条の2に規定する報酬には、条例第17条から第21条までに規定する報酬を含まないものとする。

4 勤勉手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 条例第14条に規定する給料の月額は、条例に基づき給料月額を減額された場合においても当該フルタイム会計年度任用職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第14条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(東近江市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東近江市規則第19号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項の規定により勤務時間を割り振られた会計年度任用職員の週休日(以下「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第15条 第9条及び第10条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められているものに限る。)について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第16条 条例第24条第1号の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(通常の週休日である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数に相当する時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(給料等の決定の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者又は同法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた者(以下「臨時・非常勤職員」と総称する。)が、施行日以後引き続いて同一の職と認められる会計年度任用職員として任用された場合における当該職員の給料又は報酬については、任命権者は、この規則の規定にかかわらず、施行日前にその者が受けていた賃金その他必要な事項を総合的に考慮し、決定することができる。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

3 この規則の施行日の前日において、常勤職員又は臨時・非常勤職員であった者(期末手当の支給対象であった者に限る。)が、施行日以後引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における令和2年6月1日を基準日とする期末手当の在職期間の計算については、常勤職員又は臨時・非常勤職員として在職した期間を第8条第4項に規定する会計年度任用職員として在職した期間とみなす。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年6月1日を基準日とする勤勉手当の在職期間の計算に係る第8条の2第4項の規定の適用については、同項中「基準日前6箇月以内の期間において」とあるのは、「令和6年4月1日から同年5月31日までの期間において」とする。

別表第1 給料等基準額表(第3条関係)

種類


号給

一般行政職給料等基準額表

教育職給料等基準額表

医療職(1)

給料等基準額表

医療職(2)

給料等基準額表

1級

1級

1級

2級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,100

177,200

167,200

202,800

183,500

211,000

2

163,200

178,700

168,600

204,400

184,900

212,900

3

164,400

180,300

170,000

205,900

186,400

214,900

4

165,500

181,800

171,400

207,300

187,800

216,800

5

166,600

183,400

172,700

208,800

189,300

218,800

6

167,700

185,300

174,500

210,000

190,800

220,600

7

168,800

187,100

176,200

211,200

192,300

222,400

8

169,900

189,000

177,800

212,400

193,800

224,100

9

170,900

190,700

179,400

213,800

195,000

225,800

10

172,300

192,800

181,100

215,300

196,700

227,200

11

173,600

194,800

182,700

216,800

198,300

228,500

12

174,900

196,800

184,600

218,300

199,800

229,400

13

176,100

198,800

186,000

219,700

201,200

230,800

14

177,600

200,900

187,800

221,200

203,200

231,800

15

179,100

203,000

189,800

222,700

205,300

232,800

16

180,700

205,100

191,600

224,200

207,300

233,700

17

181,800

207,300

193,500

225,500

209,300

234,800

18

183,200

209,400

194,700

226,800

211,300

236,200

19

184,600

211,600

196,200

228,200

213,400

237,600

20

186,000

213,500

197,600

229,500

215,400

238,700

21

187,300

215,700

198,800

230,600

217,300

239,800

22

189,600

217,300

200,300

231,700

219,000

241,400

23

191,800

218,800

201,700

232,800

220,700

243,100

24

194,000

220,300

203,000

233,900

222,400

244,500

25

196,200

221,800

204,600

235,000

223,700

245,700

26

197,900

222,900

205,600

236,200

225,000

247,000

27

199,400

224,000

206,700

237,400

226,100

248,400

28

200,900

225,200

207,800

238,500

227,100

249,700

29

202,400

226,700

209,000

239,500

228,200

251,100

30

203,800

228,200

210,100

240,800

229,000

252,100

31

205,200

229,700

211,200

242,200

229,800

252,900

32

206,600

231,200

212,300

243,400

230,500

253,600

33

208,000

232,500

213,700

244,400

231,600

254,400

34

209,300

234,100

215,000

245,700

232,800

255,300

35

210,600

235,800

216,300

246,600

233,900

256,200

36

211,900

237,200

217,500

247,800

234,900

256,900

37

213,200

238,500

218,500

249,000

235,900

257,600

38

214,400

239,900

219,500

250,100

237,200

258,500

39

215,600

241,300

220,500

251,100

238,500

259,400

40

216,700

242,700

221,500

252,100

239,700

260,300

41

217,800

244,000

222,400

253,000

240,500

260,700

42

218,900

245,300

223,200

253,800

241,500

261,500

43

219,900

246,500

224,000

254,600

242,500

262,300

44

220,900

247,800

224,900

255,400

243,500

263,000

45

221,800

249,100

225,800

256,200

244,500

263,700

46

222,700

250,400

226,700

257,400

245,500

264,400

47

223,600

251,600

227,600

258,600

246,400

265,100

48

224,500

252,700

228,500

259,700

247,200

265,800

49

225,400

253,800

229,200

261,000

248,000

266,500

50

226,300

255,100

230,100

262,300

248,900

267,300

51

227,200

256,400

231,000

263,400

249,800

268,000

52

228,100

257,400

231,800

264,400

250,600

268,900

53

228,900

258,500

232,100

265,400

251,200

269,800

54

229,800

259,900

232,900

266,500

252,100

270,900

55

230,700

260,900

233,500

267,600

253,000

272,000

56

231,500

261,900

234,200

268,700

253,800

273,200

57

231,800

262,900

234,800

269,400

254,500

274,400

58

232,600

263,900

235,400

270,500

255,400

275,800

59

233,300

264,900

235,900

271,600

256,000

277,100

60

233,900

265,900

236,400

272,500

256,800

278,400

61

234,500

266,800

237,000

273,300

257,500

279,600

62

235,200

267,500

237,500

274,300

258,200

280,800

63

235,800

268,200

238,000

275,200

258,900

281,900

64

236,300

268,800

238,600

276,100

259,600

283,000

65

236,800

269,500

239,100

276,900

260,200

284,000

66

237,300

270,700

239,600

277,900

260,900

285,200

67

237,800

271,800

240,200

278,800

261,500

286,400

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238,400

272,900

240,700

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262,100

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241,200

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262,700

288,400

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275,600

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289,800

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291,100

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240,400

278,000

242,600

283,700

264,900

292,300

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240,900

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243,100

284,300

266,100

293,300

74

241,400

279,700

243,600

284,800

267,200

294,600

75

241,800

280,700

244,100

285,300

268,200

295,800

76

242,300

281,700

244,600

286,100

269,200

297,000

77

242,800

282,600

244,900

286,900

270,100

298,300

78

243,300

283,600

245,200

287,500

271,000

299,500

79

243,800

284,700

245,500

288,100

271,900

300,700

80

244,300

285,500

245,700

288,600

272,800

301,900

81

244,700

286,300

245,900

289,100

273,600

302,400

82

245,200

287,100

246,200

289,600

274,500

303,600

83

245,600

287,900

246,500

290,000

275,400

304,700

84

246,000

288,700

246,700

290,300

276,000

305,800

85

246,400

289,600

246,900

290,500

276,700

306,900

86

246,800

290,400


290,700

277,400

308,100

87

247,200

291,100


290,900

278,100

309,300

88

247,600

291,900


291,100

278,800

310,400

89

248,000

292,800


291,500

279,600

311,500

90

248,500

293,700


291,700

280,400

312,700

91

248,800

294,600


291,900

281,200

313,900

92

249,100

295,300


292,100

282,000

315,000

93

249,400

295,600


292,500

282,800

315,800

別表第2 給料等決定基準表(第4条、第5条関係)

1 一般行政職給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助職

1

1

1

9

一般行政事務職

1

15

1

35

専門的事務職

1

21

1

41

心理判定員

1

25

1

45

保健師

1

25

1

45

保育士

1

17

1

37

幼稚園教諭

1

17

1

37

保育教諭

1

17

1

37

早期療育保育士又は児童指導員

1

17

1

37

養護教諭

1

21

1

41

幼稚園、認定こども園、小学校又は中学校に勤務する看護師(医療行為なし)

1

29

1

49

保育サポーター

1

1

1

9

保育士補助

1

1

1

9

備考

1 事務補助職とは、定型的又は補助的な職務を行う職をいう。

2 一般行政事務職とは、定型的又は補助的な事務に加え、相当の知識又は経験を必要とする職務を行う職をいう。

3 専門的事務職とは、職務を行うに当たり必要な資格を有し、専門性の高い職務を行う職であって、この表に規定する職以外のものをいう。

2 教育職給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

小学校又は中学校に勤務する講師

1

21

1

41

職員等に対する助言、指導を行う教職員

1

29

1

49

3 医療職(1)給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

薬剤師

2

9

2

29

理学療法士

1

13

1

33

医療技師

1

13

1

33

4 医療職(2)給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師

2

9

2

29

准看護師

1

5

1

25

別表第3 経験加算基準表(第6条関係)

勤務期間・加算する号給


職員の別・1週間当たりの勤務時間

勤務期間

加算する号給

フルタイム会計年度任用職員

38時間45分

1年

4

9箇月以上1年未満

3

6箇月以上9月箇未満

2

3箇月以上6箇月未満

1

パートタイム会計年度任用職員

35時間以上

9箇月以上1年以下

3

6箇月以上9箇月未満

2

3箇月以上6箇月未満

1

30時間以上

35時間未満

9箇月以上1年以下

2

6箇月以上9箇月未満

1

別表第4 給料等調整額表(第7条関係)

調整額1

調整額2

1,000円

10,000円

2,000円

3,000円

20,000円

4,000円

5,000円

30,000円

6,000円

7,000円

40,000円

8,000円

9,000円

備考 給料等の調整額は、調整額1欄に規定する額又は調整額2欄に規定する額若しくは調整額1欄に規定する額に調整額2欄に規定する額を加えた額とする。

東近江市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月5日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月5日 規則第18号
令和3年2月9日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年3月28日 規則第4号
令和5年2月17日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第10号