○東近江市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月5日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料等基準額表等)

第3条 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる条例別表に規定する職種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給料等基準額表(別表第1)を適用する。

(1) 一般行政職 一般行政職給料等基準額表

(2) 教育職 教育職給料等基準額表

(3) 医療職(1) 医療職(1)給料等基準額表

(4) 医療職(2) 医療職(2)給料等基準額表

2 次の各号に掲げる条例別表に規定する職種の区分に属する職は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般行政職 次号から第4号までに掲げる職以外の職

(2) 教育職 小学校又は中学校に勤務する講師の職

(3) 医療職(1) 診療所に勤務する薬剤師、医療技師及び理学療法士の職

(4) 医療職(2) 診療所に勤務する看護師及び准看護師の職

(給料等の決定基準)

第4条 給料等決定基準表(別表第2)の新規任用時欄及び上限欄に規定する職務の級及び号給は、同表に掲げる職について職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等の要素を考慮し、定めるものとする。

(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、その者に適用される給料等決定基準表の別に応じ、その者が任用される職が同表に定められているときは当該職の新規任用時欄に規定する職務の級及び号給とし、その者が任用される職が同表に定められていないときは別に定めるところによる。

(再度任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第6条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給は、その任用の日の前日に受けていた号給に、同日以前1年間における経験加算基準表(別表第3)に規定する職員の別及び1週間当たりの勤務時間に応じ、同表の勤務時間(当該1年間において勤務した期間を通算した期間)の欄の区分ごとに加算する号給欄に定める号給数を加算して得た号給とする。ただし、当該加算後の号給は、給料等決定基準表の上限欄に規定する号給を超えることができない。

3 前項の場合において、当該1年間において職員の別を異にする勤務時間があるときは、前項の例により職員の別ごとに算出した経験加算基準表の加算する号給欄に定める号給数を合算した号給数(3を上限とする。)を加算するものとする。

(給料及び報酬の額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料等基準額表において前2条の規定により決定した職務の級及び号給に規定する給料月額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、給料等基準額表において前2条の規定により決定した職務の級及び号給に規定する給料月額を基礎として条例第16条の規定により算出した額とする。

3 前2条の規定による給料又は報酬の額がその職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職種に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、別に定めるところにより、勤務1月につき別表第4に規定する給料等の調整額を支給することができる。

(期末手当の支給)

第8条 条例第12条第1項の規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月15日

2 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の126.25とする。

3 条例第22条において読み替えて準用する条例第12条に規定する報酬には、条例第17条から第21条までに規定する報酬を含まないものとする。

4 期末手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。

(勤勉手当の支給)

第8条の2 条例第12条の2第1項の規則で定める日は、前条の表に掲げる基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。

2 条例第12条の2第2項の規定で定める割合は、100分の106.25とする。

3 条例第22条の2において読み替えて準用する条例第12条の2に規定する報酬には、条例第17条から第21条までに規定する報酬を含まないものとする。

4 勤勉手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 条例第14条に規定する給料の月額は、条例に基づき給料月額を減額された場合においても当該フルタイム会計年度任用職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第14条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(東近江市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東近江市規則第19号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項の規定により勤務時間を割り振られた会計年度任用職員の週休日(以下「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第15条 第9条及び第10条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められているものに限る。)について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第16条 条例第24条第1号の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(通常の週休日である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数に相当する時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(給料等の決定の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者又は同法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた者(以下「臨時・非常勤職員」と総称する。)が、施行日以後引き続いて同一の職と認められる会計年度任用職員として任用された場合における当該職員の給料又は報酬については、任命権者は、この規則の規定にかかわらず、施行日前にその者が受けていた賃金その他必要な事項を総合的に考慮し、決定することができる。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

3 この規則の施行日の前日において、常勤職員又は臨時・非常勤職員であった者(期末手当の支給対象であった者に限る。)が、施行日以後引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における令和2年6月1日を基準日とする期末手当の在職期間の計算については、常勤職員又は臨時・非常勤職員として在職した期間を第8条第4項に規定する会計年度任用職員として在職した期間とみなす。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年6月1日を基準日とする勤勉手当の在職期間の計算に係る第8条の2第4項の規定の適用については、同項中「基準日前6箇月以内の期間において」とあるのは、「令和6年4月1日から同年5月31日までの期間において」とする。

(令和7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 給料等基準額表(第3条関係)

種類



号給

一般行政職給料等基準額表

教育職給料等基準額表

医療職(1)

給料等基準額表

医療職(2)

給料等基準額表

1級

1級

1級

2級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

172,500

188,500

178,000

215,800

195,300

224,600

2

173,700

190,200

179,400

217,600

196,800

226,600

3

175,000

191,900

180,900

219,100

198,400

228,700

4

176,100

193,500

182,400

220,700

199,800

230,700

5

177,200

195,200

183,800

222,200

201,500

232,900

6

178,500

197,200

185,700

223,500

203,000

234,800

7

179,600

199,100

187,500

224,800

204,700

236,700

8

180,800

201,200

189,300

226,000

206,300

238,500

9

181,900

202,900

190,900

227,600

207,500

240,300

10

183,400

205,200

192,700

229,200

209,400

241,800

11

184,700

207,300

194,400

230,700

211,000

243,200

12

186,200

209,500

196,400

232,400

212,700

244,200

13

187,400

211,500

198,000

233,800

214,100

245,600

14

189,100

213,800

199,800

235,500

216,300

246,700

15

190,600

216,100

202,000

237,000

218,500

247,800

16

192,300

218,300

203,900

238,600

220,700

248,700

17

193,500

220,700

205,900

240,000

222,700

249,900

18

195,000

222,800

207,200

241,400

224,900

251,400

19

196,400

225,200

208,800

242,800

227,100

252,900

20

198,000

227,200

210,300

244,300

229,300

254,000

21

199,300

229,600

211,500

245,400

231,200

255,300

22

201,800

231,200

213,200

246,600

233,100

256,900

23

204,100

232,900

214,700

247,800

234,900

258,800

24

206,500

234,400

216,100

248,900

236,700

260,200

25

208,800

236,100

217,800

250,100

238,100

261,500

26

210,600

237,200

218,800

251,400

239,500

262,900

27

212,300

238,400

220,000

252,700

240,700

264,400

28

213,800

239,700

221,200

253,800

241,700

265,700

29

215,400

241,300

222,400

255,000

242,800

267,300

30

216,900

242,800

223,600

256,300

243,800

268,300

31

218,400

244,500

224,800

257,800

244,600

269,200

32

219,900

246,000

225,900

259,100

245,300

269,900

33

221,400

247,500

227,400

260,100

246,500

270,800

34

222,700

249,200

228,800

261,500

247,800

271,700

35

224,200

251,000

230,200

262,500

248,900

272,700

36

225,500

252,500

231,500

263,800

250,000

273,400

37

226,900

253,800

232,600

265,000

251,100

274,200

38

228,200

255,400

233,600

266,300

252,500

275,200

39

229,500

256,800

234,600

267,300

253,800

276,100

40

230,600

258,300

235,800

268,300

255,200

277,000

41

231,900

259,700

236,700

269,300

256,000

277,400

42

233,000

261,100

237,600

270,200

257,000

278,400

43

234,000

262,400

238,400

271,000

258,100

279,200

44

235,100

263,800

239,400

271,800

259,200

279,900

45

236,100

265,100

240,300

272,700

260,200

280,700

46

237,000

266,600

241,300

274,000

261,300

281,400

47

238,000

267,800

242,200

275,300

262,300

282,200

48

238,900

268,900

243,200

276,400

263,100

282,900

49

239,900

270,200

244,000

277,900

264,000

283,700

50

240,900

271,500

244,900

279,200

264,900

284,500

51

241,800

272,900

245,800

280,300

265,800

285,200

52

242,700

274,000

246,700

281,400

266,800

286,300

53

243,700

275,200

247,100

282,500

267,400

287,200

54

244,600

276,600

247,900

283,700

268,300

288,300

55

245,500

277,800

248,500

284,800

269,300

289,600

56

246,400

278,800

249,300

286,000

270,200

290,800

57

246,700

279,800

249,900

286,800

270,900

292,100

58

247,600

280,900

250,500

287,900

271,800

293,600

59

248,300

282,000

251,100

289,000

272,500

295,000

60

248,900

283,000

251,600

290,100

273,300

296,300

61

249,600

284,000

252,300

290,900

274,100

297,700

62

250,300

284,700

252,800

292,000

274,900

298,900

63

251,000

285,500

253,300

292,900

275,600

300,000

64

251,500

286,100

253,900

293,900

276,300

301,300

65

252,100

286,900

254,400

294,700

276,900

302,300

66

252,600

288,100

255,100

295,800

277,800

303,600

67

253,100

289,400

255,700

296,700

278,400

304,900

68

253,700

290,500

256,200

297,800

279,000

305,900

69

254,200

291,800

256,700

298,700

279,600

307,000

70

254,900

293,400

257,200

299,700

280,200

308,400

71

255,400

294,600

257,700

301,000

281,100

309,900

72

255,900

295,900

258,200

302,000

282,000

311,100

73

256,400

296,700

258,800

302,600

283,200

312,200

74

256,900

297,800

259,300

303,100

284,400

313,600

75

257,300

298,800

259,800

303,700

285,500

314,900

76

257,900

299,800

260,300

304,500

286,600

316,100

77

258,500

300,800

260,700

305,400

287,500

317,500

78

259,000

301,900

261,000

306,000

288,400

318,800

79

259,500

303,000

261,300

306,700

289,500

320,000

80

260,000

303,900

261,500

307,200

290,400

321,400

81

260,500

304,800

261,700

307,700

291,200

321,900

82

261,000

305,600

262,000

308,200

292,200

323,100

83

261,400

306,500

262,400

308,700

293,200

324,400

84

261,800

307,300

262,600

309,000

293,800

325,500

85

262,300

308,200

262,800

309,300

294,500

326,700

86

262,700

309,200


309,500

295,300

328,000

87

263,100

309,900


309,700

296,000

329,300

88

263,600

310,700


309,900

296,700

330,400

89

264,000

311,600


310,300

297,700

331,500

90

264,500

312,700


310,500

298,500

332,900

91

264,800

313,600


310,700

299,300

334,100

92

265,100

314,300


310,900

300,100

335,300

93

265,400

314,600


311,300

301,100

336,200

別表第2 給料等決定基準表(第4条、第5条関係)

1 一般行政職給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助職

1

1

1

9

一般行政事務職

1

15

1

35

専門的事務職

1

21

1

41

心理判定員

1

25

1

45

保健師

1

25

1

45

保育士

1

17

1

37

幼稚園教諭

1

17

1

37

保育教諭

1

17

1

37

早期療育保育士又は児童指導員

1

17

1

37

養護教諭

1

21

1

41

幼稚園、認定こども園、小学校又は中学校に勤務する看護師(医療行為なし)

1

29

1

49

保育サポーター

1

1

1

9

保育士補助

1

1

1

9

備考

1 事務補助職とは、定型的又は補助的な職務を行う職をいう。

2 一般行政事務職とは、定型的又は補助的な事務に加え、相当の知識又は経験を必要とする職務を行う職をいう。

3 専門的事務職とは、職務を行うに当たり必要な資格を有し、専門性の高い職務を行う職であって、この表に規定する職以外のものをいう。

2 教育職給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

小学校又は中学校に勤務する講師

1

39

1

59

職員等に対する助言、指導を行う教職員

1

29

1

49

3 医療職(1)給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

薬剤師

2

9

2

29

理学療法士

1

13

1

33

医療技師

1

13

1

33

4 医療職(2)給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師

2

9

2

29

准看護師

1

5

1

25

別表第3 経験加算基準表(第6条関係)

勤務期間・加算する号給


職員の別・1週間当たりの勤務時間

勤務期間

加算する号給

フルタイム会計年度任用職員

38時間45分

1年

4

9箇月以上1年未満

3

6箇月以上9月箇未満

2

3箇月以上6箇月未満

1

パートタイム会計年度任用職員

35時間以上

9箇月以上1年以下

3

6箇月以上9箇月未満

2

3箇月以上6箇月未満

1

30時間以上

35時間未満

9箇月以上1年以下

2

6箇月以上9箇月未満

1

別表第4 給料等調整額表(第7条関係)

調整額1

調整額2

1,000円

10,000円

2,000円

3,000円

20,000円

4,000円

5,000円

30,000円

6,000円

7,000円

40,000円

8,000円

9,000円

備考 給料等の調整額は、調整額1欄に規定する額又は調整額2欄に規定する額若しくは調整額1欄に規定する額に調整額2欄に規定する額を加えた額とする。

東近江市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月5日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月5日 規則第18号
令和3年2月9日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年3月28日 規則第4号
令和5年2月17日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第10号
令和7年4月1日 規則第15号
令和8年3月17日 規則第7号