○東近江市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月5日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料等基準額表等)

第3条 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる条例別表に規定する職種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給料等基準額表(別表第1)を適用する。

(1) 一般行政職 一般行政職給料等基準額表

(2) 教育職 教育職給料等基準額表

(3) 医療職(1) 医療職(1)給料等基準額表

(4) 医療職(2) 医療職(2)給料等基準額表

2 次の各号に掲げる条例別表に規定する職種の区分に属する職は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般行政職 次号から第4号までに掲げる職以外の職

(2) 教育職 小学校又は中学校に勤務する講師の職

(3) 医療職(1) 診療所に勤務する薬剤師、医療技師及び理学療法士の職

(4) 医療職(2) 診療所に勤務する看護師及び准看護師の職

(給料等の決定基準)

第4条 給料等決定基準表(別表第2)の新規任用時欄及び上限欄に規定する職務の級及び号給は、同表に掲げる職について職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等の要素を考慮し、定めるものとする。

(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、その者に適用される給料等決定基準表の別に応じ、その者が任用される職が同表に定められているときは当該職の新規任用時欄に規定する職務の級及び号給とし、その者が任用される職が同表に定められていないときは別に定めるところによる。

(再度任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第6条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給は、その任用の日の前日に受けていた号給に、同日以前1年間における経験加算基準表(別表第3)に規定する職員の別及び1週間当たりの勤務時間に応じ、同表の勤務時間(当該1年間において勤務した期間を通算した期間)の欄の区分ごとに加算する号給欄に定める号給数を加算して得た号給とする。ただし、当該加算後の号給は、給料等決定基準表の上限欄に規定する号給を超えることができない。

3 前項の場合において、当該1年間において職員の別を異にする勤務時間があるときは、前項の例により職員の別ごとに算出した経験加算基準表の加算する号給欄に定める号給数を合算した号給数(3を上限とする。)を加算するものとする。

(給料及び報酬の額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料等基準額表において前2条の規定により決定した職務の級及び号給に規定する給料月額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、給料等基準額表において前2条の規定により決定した職務の級及び号給に規定する給料月額を基礎として条例第16条の規定により算出した額とする。

3 前2条の規定による給料又は報酬の額がその職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職種に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、別に定めるところにより、勤務1月につき別表第4に規定する給料等の調整額を支給することができる。

(期末手当の支給)

第8条 条例第12条第1項の規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月15日

2 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の125.0とする。

3 条例第22条において読み替えて準用する条例第12条に規定する報酬には、条例第17条から第21条までに規定する報酬を含まないものとする。

4 期末手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。

(勤勉手当の支給)

第8条の2 条例第12条の2第1項の規則で定める日は、前条の表に掲げる基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。

2 条例第12条の2第2項の規定で定める割合は、100分の105.0とする。

3 条例第22条の2において読み替えて準用する条例第12条の2に規定する報酬には、条例第17条から第21条までに規定する報酬を含まないものとする。

4 勤勉手当に係る在職期間には、基準日前6箇月以内の期間において会計年度任用職員として在職した期間を算入するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 条例第14条に規定する給料の月額は、条例に基づき給料月額を減額された場合においても当該フルタイム会計年度任用職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第14条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(東近江市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東近江市規則第19号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項の規定により勤務時間を割り振られた会計年度任用職員の週休日(以下「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第15条 第9条及び第10条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められているものに限る。)について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第16条 条例第24条第1号の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(通常の週休日である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数に相当する時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(給料等の決定の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者又は同法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた者(以下「臨時・非常勤職員」と総称する。)が、施行日以後引き続いて同一の職と認められる会計年度任用職員として任用された場合における当該職員の給料又は報酬については、任命権者は、この規則の規定にかかわらず、施行日前にその者が受けていた賃金その他必要な事項を総合的に考慮し、決定することができる。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

3 この規則の施行日の前日において、常勤職員又は臨時・非常勤職員であった者(期末手当の支給対象であった者に限る。)が、施行日以後引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における令和2年6月1日を基準日とする期末手当の在職期間の計算については、常勤職員又は臨時・非常勤職員として在職した期間を第8条第4項に規定する会計年度任用職員として在職した期間とみなす。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年6月1日を基準日とする勤勉手当の在職期間の計算に係る第8条の2第4項の規定の適用については、同項中「基準日前6箇月以内の期間において」とあるのは、「令和6年4月1日から同年5月31日までの期間において」とする。

(令和7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 給料等基準額表(第3条関係)

種類


号給

一般行政職給料等基準額表

教育職給料等基準額表

医療職(1)

給料等基準額表

医療職(2)

給料等基準額表

1級

1級

1級

2級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

166,500

182,000

171,800

208,300

188,500

216,800

2

167,700

183,600

173,200

210,000

190,000

218,700

3

168,900

185,200

174,600

211,500

191,500

220,800

4

170,000

186,800

176,100

213,000

192,900

222,700

5

171,100

188,400

177,400

214,500

194,500

224,800

6

172,300

190,400

179,300

215,700

196,000

226,600

7

173,400

192,200

181,000

217,000

197,600

228,500

8

174,500

194,200

182,700

218,200

199,100

230,200

9

175,600

195,900

184,300

219,700

200,300

232,000

10

177,000

198,100

186,000

221,200

202,100

233,400

11

178,300

200,100

187,700

222,700

203,700

234,800

12

179,700

202,200

189,600

224,300

205,300

235,700

13

180,900

204,200

191,100

225,700

206,700

237,100

14

182,500

206,400

192,900

227,300

208,800

238,100

15

184,000

208,600

195,000

228,800

210,900

239,200

16

185,600

210,700

196,800

230,300

213,000

240,100

17

186,800

213,000

198,800

231,700

215,000

241,200

18

188,200

215,100

200,000

233,000

217,100

242,700

19

189,600

217,400

201,600

234,400

219,200

244,100

20

191,100

219,300

203,000

235,800

221,300

245,200

21

192,400

221,600

204,200

236,900

223,200

246,400

22

194,800

223,200

205,800

238,000

225,000

248,000

23

197,000

224,800

207,200

239,200

226,700

249,800

24

199,300

226,300

208,600

240,300

228,500

251,200

25

201,600

227,900

210,200

241,400

229,800

252,400

26

203,300

229,000

211,200

242,700

231,200

253,800

27

204,900

230,100

212,400

243,900

232,300

255,200

28

206,400

231,400

213,500

245,000

233,300

256,500

29

207,900

232,900

214,700

246,100

234,400

258,000

30

209,400

234,400

215,800

247,400

235,300

259,000

31

210,800

236,000

217,000

248,800

236,100

259,800

32

212,300

237,500

218,100

250,100

236,800

260,500

33

213,700

238,900

219,500

251,100

237,900

261,400

34

215,000

240,500

220,900

252,400

239,200

262,300

35

216,400

242,300

222,200

253,400

240,300

263,200

36

217,700

243,700

223,500

254,600

241,300

263,900

37

219,000

245,000

224,500

255,800

242,400

264,700

38

220,300

246,500

225,500

257,000

243,700

265,600

39

221,500

247,900

226,500

258,000

245,000

266,500

40

222,600

249,300

227,600

259,000

246,300

267,400

41

223,800

250,700

228,500

259,900

247,100

267,800

42

224,900

252,000

229,300

260,800

248,100

268,700

43

225,900

253,300

230,100

261,600

249,100

269,500

44

226,900

254,600

231,100

262,400

250,200

270,200

45

227,900

255,900

232,000

263,200

251,200

270,900

46

228,800

257,300

232,900

264,500

252,200

271,600

47

229,700

258,500

233,800

265,700

253,200

272,400

48

230,600

259,600

234,800

266,800

254,000

273,100

49

231,600

260,800

235,500

268,200

254,800

273,800

50

232,500

262,100

236,400

269,500

255,700

274,600

51

233,400

263,400

237,300

270,600

256,600

275,300

52

234,300

264,500

238,100

271,600

257,500

276,300

53

235,200

265,600

238,500

272,700

258,100

277,200

54

236,100

267,000

239,300

273,800

259,000

278,300

55

237,000

268,100

239,900

274,900

259,900

279,500

56

237,800

269,100

240,600

276,100

260,800

280,700

57

238,100

270,100

241,200

276,800

261,500

281,900

58

239,000

271,100

241,800

277,900

262,400

283,400

59

239,700

272,200

242,400

279,000

263,000

284,700

60

240,300

273,200

242,900

280,000

263,800

286,000

61

240,900

274,100

243,500

280,800

264,600

287,300

62

241,600

274,800

244,000

281,800

265,300

288,500

63

242,300

275,600

244,500

282,700

266,000

289,600

64

242,800

276,200

245,100

283,700

266,700

290,800

65

243,300

276,900

245,600

284,500

267,300

291,800

66

243,800

278,100

246,200

285,500

268,100

293,000

67

244,300

279,300

246,800

286,400

268,700

294,300

68

244,900

280,400

247,300

287,400

269,300

295,300

69

245,400

281,700

247,800

288,300

269,900

296,300

70

246,000

283,200

248,300

289,300

270,500

297,700

71

246,500

284,400

248,700

290,500

271,300

299,100

72

247,000

285,600

249,200

291,500

272,200

300,300

73

247,500

286,400

249,800

292,100

273,400

301,300

74

248,000

287,400

250,300

292,600

274,500

302,700

75

248,400

288,400

250,800

293,100

275,600

303,900

76

248,900

289,400

251,300

293,900

276,600

305,100

77

249,500

290,300

251,600

294,800

277,500

306,500

78

250,000

291,400

251,900

295,400

278,400

307,700

79

250,500

292,500

252,200

296,000

279,400

308,900

80

251,000

293,300

252,400

296,500

280,300

310,200

81

251,400

294,200

252,600

297,000

281,100

310,700

82

251,900

295,000

252,900

297,500

282,000

311,900

83

252,300

295,800

253,300

298,000

283,000

313,100

84

252,700

296,600

253,500

298,300

283,600

314,200

85

253,200

297,500

253,700

298,500

284,300

315,300

86

253,600

298,400


298,700

285,000

316,600

87

254,000

299,100


298,900

285,700

317,800

88

254,400

299,900


299,100

286,400

318,900

89

254,800

300,800


299,500

287,300

320,000

90

255,300

301,800


299,700

288,100

321,300

91

255,600

302,700


299,900

288,900

322,500

92

255,900

303,400


300,100

289,700

323,600

93

256,200

303,700


300,500

290,600

324,500

別表第2 給料等決定基準表(第4条、第5条関係)

1 一般行政職給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助職

1

1

1

9

一般行政事務職

1

15

1

35

専門的事務職

1

21

1

41

心理判定員

1

25

1

45

保健師

1

25

1

45

保育士

1

17

1

37

幼稚園教諭

1

17

1

37

保育教諭

1

17

1

37

早期療育保育士又は児童指導員

1

17

1

37

養護教諭

1

21

1

41

幼稚園、認定こども園、小学校又は中学校に勤務する看護師(医療行為なし)

1

29

1

49

保育サポーター

1

1

1

9

保育士補助

1

1

1

9

備考

1 事務補助職とは、定型的又は補助的な職務を行う職をいう。

2 一般行政事務職とは、定型的又は補助的な事務に加え、相当の知識又は経験を必要とする職務を行う職をいう。

3 専門的事務職とは、職務を行うに当たり必要な資格を有し、専門性の高い職務を行う職であって、この表に規定する職以外のものをいう。

2 教育職給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

小学校又は中学校に勤務する講師

1

39

1

59

職員等に対する助言、指導を行う教職員

1

29

1

49

3 医療職(1)給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

薬剤師

2

9

2

29

理学療法士

1

13

1

33

医療技師

1

13

1

33

4 医療職(2)給料等決定基準表

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師

2

9

2

29

准看護師

1

5

1

25

別表第3 経験加算基準表(第6条関係)

勤務期間・加算する号給


職員の別・1週間当たりの勤務時間

勤務期間

加算する号給

フルタイム会計年度任用職員

38時間45分

1年

4

9箇月以上1年未満

3

6箇月以上9月箇未満

2

3箇月以上6箇月未満

1

パートタイム会計年度任用職員

35時間以上

9箇月以上1年以下

3

6箇月以上9箇月未満

2

3箇月以上6箇月未満

1

30時間以上

35時間未満

9箇月以上1年以下

2

6箇月以上9箇月未満

1

別表第4 給料等調整額表(第7条関係)

調整額1

調整額2

1,000円

10,000円

2,000円

3,000円

20,000円

4,000円

5,000円

30,000円

6,000円

7,000円

40,000円

8,000円

9,000円

備考 給料等の調整額は、調整額1欄に規定する額又は調整額2欄に規定する額若しくは調整額1欄に規定する額に調整額2欄に規定する額を加えた額とする。

東近江市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月5日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月5日 規則第18号
令和3年2月9日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年3月28日 規則第4号
令和5年2月17日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第10号
令和7年4月1日 規則第15号