○東近江市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和元年12月5日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「条例」という。)第24条第3項の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 給食調理師

(3) 看護助手

(4) 医療事務員

(5) 労務員

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する技能労務職給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、任命権者が別に定める。

(給与の支給方法等)

第5条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、給与の減額その他の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 技能労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件については、東近江市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東近江市規則第19号)の規定の例による。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 技能労務職給料表(第3条関係)

号給

給料月額


1

151,100

2

152,100

3

153,200

4

154,200

5

155,300

6

156,500

7

157,600

8

158,600

9

159,500

10

160,700

11

161,800

12

162,900

13

163,900

14

165,000

15

166,200

16

167,300

17

168,500

18

169,900

19

171,300

20

172,500

21

173,600

22

174,800

23

176,100

24

177,300

25

178,400

26

180,000

27

181,500

28

183,100

29

184,500

30

185,900

31

187,500

32

189,000

33

190,500

34

192,200

35

194,000

36

195,700

37

197,500

38

198,600

39

200,000

40

201,200

41

202,200

42

203,600

43

204,900

44

206,100

45

207,600

46

208,700

47

209,600

48

210,700

49

211,800

50

212,900

51

213,800

52

214,800

53

216,000

54

217,000

55

217,900

56

218,800

57

219,800

58

220,400

59

221,100

60

221,900

別表第2(第4条関係)

職種

新規任用時

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

自動車運転手

1

25

1

33

給食調理師

1

15

1

23

給食調理師(調理師免許又は栄養士免許あり)

1

25

1

33

看護助手

1

18

1

26

医療事務員

1

18

1

26

労務員

1

15

1

23

東近江市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和元年12月5日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)