○東近江市立中学校部活動指導員に関する要綱
令和2年3月4日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下同じ。)の設置、身分、任用及び職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東近江市立小・中学校条例(平成17年東近江市条例第99号)別表第2に規定する中学校(以下「中学校」という。)に部活動指導員を置く。
(身分)
第3条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 部活動指導員は、次の各号のいずれかに該当する者で、その職務を行うために必要な見識を有するもののうちから任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状を有すること。
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会や競技団体等が認定するスポーツ指導者資格を有する者
(3) 東近江市教育委員会(以下「委員会」という。)が、一定の指導実績、又は相当の指導力を有すると認めた者
(職務)
第5条 部活動指導員は、中学校の教育計画に基づき、中学校の校長(以下「校長」という。)の監督を受け、次の職務を行うものとする。
(1) 実技指導
(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導
(3) 学校外での大会、練習試合等の引率
(4) 用具及び施設の点検及び管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡調整
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) その他部活動の実施に関し必要な業務
(勤務時間等)
第6条 部活動指導員の勤務日、勤務時間及び勤務日数は、東近江市部活動ガイドラインにのっとり、各部活動で策定した活動計画に基づき、校長が別に定める。
(報酬)
第7条 部活動指導員の報酬は、教育職給料等決定基準表の1級55号給とする。
(服務)
第8条 部活動指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行に当たって、法令等に従うこと。
(2) 職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(4) その他校長の指示に従うこと。
(研修)
第9条 委員会及び校長は、部活動指導員に対し、部活動指導員の職務遂行に当たり必要な研修を行わなければならない。
(解任)
第10条 委員会は、部活動指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用期間中であっても解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 生徒の人格を傷つける言動又は体罰を行った場合
(3) 職の信用を損なうような行為を行った場合
(4) 前3号に規定する場合のほか、その職に必要な能力又は適確性を欠く場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。