○東近江市職員の給料の調整額に関する規則
令和2年3月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、職員の給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育休法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育休法第17条の規定により短時間勤務をしている職員 東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 勤務時間条例第2条第3項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(3) 育休法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第45号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(東近江市職員の給料の調整額に関する規則に係る経過措置)
第5条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の東近江市職員の給料の調整額に関する規則の規定を適用する。
附則(令和8年規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表 給料の調整額表(第2条関係)
職 | 給料の調整額(月額) |
建築主事の職 | 5,000円 |
認定こども園又は幼稚園の園長の職(東近江市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年東近江市条例第28号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)が従事する場合に限る。) | 20,000円 |
所長、館長、市場長その他これらに相当する職(暫定再任用職員が従事する場合に限る。) | 10,000円 |
理事員の職(暫定再任用職員が従事する場合に限る。) | 10,000円 |