○東近江市教育委員会職務の特殊性等による考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規則

令和3年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第26条の規定に基づき、職務の特殊性、任用の事情等により東近江市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認める会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、会計年度任用職員給与条例及び東近江市教育委員会事務局組織規則(平成17年東近江市教育委員会規則第3号)において使用する用語の例による。

(給料月額等)

第3条 別表の左欄に規定する職に従事するフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、同表の右欄に掲げる額を超えない範囲内で委員会が定める額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員が前項の職に従事する場合の報酬の額は、会計年度任用職員給与条例第16条の規定の例により算出した額とする。

3 前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員(以下「特殊の会計年度任用職員」という。)に対する給与の支給方法、端数処理、給与の減額その他の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の規定の例による。

(退職手当の不支給)

第4条 次の職に従事するフルタイム会計年度任用職員の退職手当は、支給しない。

(1) 所長

(2) 室長

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職務の内容

給料月額

教育審議員

専門的な知識及び経験に基づく職員に対する指導、助言等

東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号)別表第2教育職給料表に定める特2級における最高の号給の給料月額

東近江市教育委員会職務の特殊性等による考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規則

令和3年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月1日 教育委員会規則第1号
令和6年3月28日 教育委員会規則第3号