○東近江市養育費確保支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第122号
(目的等)
第1条 この要綱は、養育費の取決めを行うひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)に対し、養育費に関する公正証書等の作成に必要な経費(以下「公正証書等作成経費」という。)、保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費(以下「養育費保証契約締結経費」という。)並びに養育費の請求又は回収に必要な弁護士経費等(以下「養育費弁護士経費」という。)を補助することにより、養育費の継続した履行確保を図ることを目的とする。
2 養育費確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、離婚前後親支援事業実施要綱(令和6年3月29日付けこ支家第198号こども家庭庁支援局長通知別紙)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
ア 養育費の取決めに係る経費を負担したこと。
イ 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
ウ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
エ 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金の交付を受けていないこと。
ア 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
ウ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
エ 過去に養育費保証に係る補助金の交付を受けていないこと。
ア 養育費の請求又は回収をするための弁護士経費を負担したこと。
イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
ウ 過去に養育費のための弁護士経費に係る補助金の交付を受けていないこと。
(1) 公正証書等作成経費 養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する公証人手数料、家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
(2) 養育費保証契約締結経費 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担するもの
(3) 養育費弁護士経費 養育費の請求及び回収に要する経費のうち、弁護士経費、家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
(1) 公正証書等作成経費 前条第1号に掲げる経費の合計額。ただし、3万円を上限とする。
(2) 養育費保証契約締結経費 前条第2号に掲げる経費に相当する額。ただし、5万円を上限とする。
(3) 養育費弁護士経費 前条第3号に掲げる経費の合計額。ただし、5万円を上限とする。
(1) 公正証書等作成経費補助 公正証書等を作成した日の翌日から起算して6月以内
(2) 養育費保証契約締結経費補助 養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6月以内
(3) 養育費弁護士経費補助 弁護士又は弁護士法人に相談料、着手金、報酬等を支払った日の翌日から起算して6月以内(日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)から実費の立替えを受けている場合にあっては、法テラスから援助の終結決定がされた日の翌日から起算して6月以内)
2 前項の交付申請書兼請求書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、市の保有する帳簿その他の資料で確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は児童扶養手当証書の写し
(2) 補助対象経費の領収書等(申請者が負担したものに限る。弁護士経費については養育費に係る経費であることが記載されたものに限る。)
(4) 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(保証期間が1年以上のものに限る。第3条第2号に規定する補助対象経費に係る申請の場合にのみ添付する。)
(5) 弁護士委任契約に係る契約書の写し(第3条第3号に規定する補助対象経費に係る申請の場合にのみ添付する。)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(交付手続の特例)
第9条 規則第26条の規定により実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第141号)
この告示は、令和4年7月4日から施行し、改正後の東近江市養育費確保支援事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第143号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。





