○東近江市史跡百済寺境内保存活用計画策定委員会要綱
令和3年4月1日
告示第175号
(設置)
第1条 史跡百済寺境内の保存及び活用に関する計画(以下「保存活用計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、東近江市史跡百済寺境内保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の求めに応じて、保存活用計画を策定するために必要な事項について検討し、市長に対し提言するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 文化財に関する学識経験を有する者
(2) 地元関係者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から保存活用計画が策定される日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、文化スポーツ部歴史文化振興課埋蔵文化財センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行後最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和6年告示第139号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。