○東近江市産後ケア事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子の心身の安定及び育児不安の解消を図るため、出産後1年を経過しない女子(流産又は死産を経験した女子を含む。)及び乳児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項に規定する乳児をいう。)(以下「母子」という。)の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話及び育児に関する指導、相談その他の援助(以下「産後ケア」という。)を行う東近江市産後ケア事業(以下「ケア事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 ケア事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する出産後1年を経過しない母子であって、市長がケア事業の利用を必要と認めるものとする。
(1) 母子のいずれかが麻しん、風しん、インフルエンザその他の感染症疾患に罹患し、又は罹患した疑いがある場合
(2) 女子が入院加療を要する場合
(3) 女子に心身の不調又は疾患があり、医療的介入を要する場合。ただし、医師によりケア事業において対応が可能であると判断された場合は、この限りでない。
(事業内容)
第3条 ケア事業は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。
(1) 助産所又は産婦人科を標ぼうする医療機関(以下「助産所等」という。)に産後ケアを必要とする対象者を宿泊させて行う方法(以下「短期入所型」という。)
(2) 助産所等に産後ケアを必要とする対象者を通わせて行う方法(以下「通所型」という。)
(3) 助産師が産後ケアを必要とする対象者の居宅を訪問して行う方法(以下「居宅訪問型」という。)
(事業の委託)
第4条 市長は、助産所等又は助産師に委託してケア事業を実施するものとする。
(利用申請等)
第5条 ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用限度)
第6条 ケア事業の利用限度は、別表のとおりとする。
2 利用料は、助産所等又は助産師が指定する方法により支払わなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 当該年度(申請日が4月1日から5月31日までの間である場合は、前年度)の市民税非課税世帯に属する者
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第75号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第63号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条、第8条関係)
事業区分 | 利用限度 | 利用料 |
短期入所型 | 通算して7日 | 1日当たり 7,100円 |
通所型 | 1日当たり 2,300円 | |
居宅訪問型 | 1回 | 1回当たり 1,000円 |
備考 1 短期入所型の利用最終日は、1日とみなす。 2 短期入所型の利用日数と通所型の利用日数を合算して7日を限度とする。 |