○東近江市産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子の心身の安定及び育児不安の解消を図るため、出産後1年を経過しない女子(流産又は死産を経験した女子を含む。)及び乳児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項に規定する乳児をいう。)(以下「母子」という。)の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話及び育児に関する指導、相談その他の援助(以下「産後ケア」という。)を行う東近江市産後ケア事業(以下「ケア事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 ケア事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する出産後1年を経過しない母子であって、市長がケア事業の利用を必要と認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(1) 母子のいずれかが麻しん、風しん、インフルエンザその他の感染症疾患に罹患し、又は罹患した疑いがある場合

(2) 女子が入院加療を要する場合

(3) 女子に心身の不調又は疾患があり、医療的介入を要する場合。ただし、医師によりケア事業において対応が可能であると判断された場合は、この限りでない。

(事業内容)

第3条 ケア事業は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 産婦人科又は小児科を標ぼうする医療機関、助産所その他のケア事業を実施できる施設であって、滋賀県産後ケア事業実施要領第4に規定する滋賀県産後ケア事業施設基準を満たす施設(以下「助産所等」という。)に産後ケアを必要とする対象者を宿泊させて行う方法(以下「短期入所型」という。)

(2) 助産所等に産後ケアを必要とする対象者を通わせて行う方法(以下「通所型」という。)

(3) 助産師が産後ケアを必要とする対象者の居宅を訪問して行う方法(以下「居宅訪問型」という。)

(事業の委託)

第4条 市長は、助産所等又は助産師に委託してケア事業を実施するものとする。

(利用申請等)

第5条 ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、ケア事業の利用の適否を決定し、産後ケア事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号及び様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によりケア事業の利用を承認したときは、産後ケア事業利用依頼書により助産所等又は助産師にケア事業の実施を依頼するものとする。

(利用の変更等)

第6条 前条第2項の規定によりケア事業の利用の承認決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、同項の規定により承認されたケア事業の利用日時を変更し、又はケア事業の利用を取り止めようとするときは、助産所等又は助産師にその旨を申し出なければならない。

2 助産所等又は助産師は、前項の規定による申出があった場合は、当該申出の内容について利用者と調整するとともに、ケア事業を実施する日時を変更し、又はケア事業の実施を中止するときは、市長にその旨を申し出なければならない。

3 市長は、前項の規定による申出があったときは、産後ケア事業変更決定通知書(様式第4号)によりケア事業を実施する日時の変更又はケア事業の実施の中止について利用者に通知するものとする。

(利用限度)

第7条 ケア事業の利用限度は、別表のとおりとする。

(費用負担)

第8条 利用者は、別表に定めるところにより、ケア事業の利用に要する費用の一部(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。

2 利用料は、助産所等又は助産師が指定する方法により支払わなければならない。

(生活保護世帯等に属する者に係る費用負担)

第9条 前条の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者に係る利用料を市が全額負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 当該年度(申請日が4月1日から5月31日までの間である場合は、前年度)の市民税非課税世帯に属する者

2 前項の規定により、利用料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、産後ケア事業利用料免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、免除の可否を決定し、産後ケア事業利用料免除可否決定通知書(様式第6号)により免除申請者に通知するものとする。

(利用承認の取消し)

第10条 市長は、利用者が虚偽の申請により第5条第2項の規定による承認決定を受けたことが判明したとき又はケア事業の利用中の迷惑行為等が生じたときは、産後ケア事業利用承認決定取消通知書(様式第7号)により、速やかに当該承認決定の取消しを利用者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第63号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第69号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条、第9条関係)

事業区分

利用限度

利用料

短期入所型

通算して7日

1日当たり 7,400円

通所型

1日当たり 2,600円

居宅訪問型

1回

1回当たり 1,600円

備考

1 短期入所型の利用最終日は、1日とみなす。

2 短期入所型の利用日数と通所型の利用日数を合算して7日を限度とする。

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東近江市産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第174号

(令和7年4月1日施行)