○東近江市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱
令和5年1月18日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「総合対策実施要綱」という。)及び新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、滋賀県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け滋地農第185号滋賀県農政水産部長通知)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 資金の交付の対象となる者は、総合対策実施要綱別記2第5の2(1)に定める要件を満たす者とする。
2 資金の交付額及び交付期間は、総合対策実施要綱別記2第5の2(2)に定めるとおりとする。
(青年等就農計画等の提出)
第3条 総合対策実施要綱に基づき資金の交付を受けようとする者にあっては青年等就農計画及び経営開始資金申請追加資料(総合対策実施要綱別紙様式第2号)を、円滑化対策実施要綱に基づき資金の交付を受けようとする者にあっては経営開始支援資金申請追加資料(円滑化対策実施要綱別紙様式第2号)(以下これらを「青年等就農計画等」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める期間ごとに行うものとする。
3 第1項の規定による申請は、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請の内容が適当であると認めた場合は、資金の交付の決定を行い、交付申請者に通知するものとする。
(交付の停止及び返還)
第7条 市長は、総合対策実施要綱別記2第5の2(3)に規定する事項のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。
2 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、総合対策実施要綱別記2第5の2(4)に規定する事項に該当する場合は、資金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(就農状況報告等)
第8条 資金受給者は、総合対策実施要綱別記2第6の2(6)アの規定により、就農状況を市長に報告しなければならない。
(交付手続の特例)
第9条 規則第26条の規定により、実績報告及び資金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月18日から施行する。
附則(令和6年告示第80号)
この告示は、令和6年3月29日から施行し、改正後の東近江市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。