○東近江市出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱
令和5年2月17日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦及び子育て世帯が安心して出産及び子育てができる環境の充実を図るため、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産応援ギフト 妊娠の届出を行った妊婦に対し市が給付する給付金をいう。
(2) 子育て応援ギフト 出生の届出を行った子育て世帯に対し市が給付する給付金をいう。
(出産応援ギフトの給付対象者)
第3条 出産応援ギフトの給付の対象となる者(以下「出産応援給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点で本市に住所を有するものとする。
(1) 令和5年2月18日(以下「基準日」という。)以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以後基準日前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以後基準日前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(出産応援ギフトの給付額)
第4条 出産応援ギフトの給付額は、出産応援給付対象者の妊娠1回につき、5万円とする。
2 前項の規定による申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、妊娠中に給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に給付の申請をすることができる。
5 第3項の規定による申請は、原則として、令和5年7月31日までに行うものとする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期間内に給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に給付の申請をすることができる。この場合であっても、令和6年3月1日以後に給付の申請をすることはできない。
(子育て応援ギフトの給付対象者)
第6条 子育て応援ギフトの給付の対象となる者(以下「子育て応援給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点で本市に住所を有するものとする。ただし、対象となる児童(子育て応援ギフトの給付相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)に係る子育て応援給付対象者が2人以上ある場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが給付されたときは、他の子育て応援給付対象者に対する同一の対象となる児童に係る子育て応援ギフトは給付しない。
(1) 基準日以後に出生した児童を養育する者
(2) 令和4年4月1日以後基準日前に出生した児童を養育する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(子育て応援ギフトの給付額)
第7条 子育て応援ギフトの給付額は、対象となる児童1人につき、5万円とする。
2 前項の規定による申請は、原則として、生後4箇月以内に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、生後4箇月以内に給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に給付の申請をすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、対象となる児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童にあっては、令和7年3月31日)以後は、給付の申請を行うことはできない。
5 前項の規定による申請は、原則として、令和5年7月31日までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に給付の申請をすることができる。この場合であっても、令和6年3月1日以後に給付の申請をすることはできない。
(不正利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、その者に対しその給付を受けた給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡等の禁止)
第12条 給付金の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(給付手続の特例)
第13条 規則第26条の規定により、実績報告及び給付請求の手続を給付申請の手続に併合し、給付金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月17日から施行する。
附則(令和6年告示第150号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。