○東近江市文化芸術振興計画策定委員会要綱
令和5年6月20日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市文化芸術振興計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第7条の2第1項の規定に基づき、東近江市における文化芸術に関する活動を推進し、その振興を図るための計画(以下「文化芸術振興計画」という。)を定めるに当たり必要な事項を検討するため、東近江市文化芸術振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 東近江市における文化芸術に関する活動の現状、課題等の把握及び分析並びに必要な施設の検討に関すること。
(2) 文化芸術振興計画に定める事項及び内容の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化芸術振興計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 文化芸術活動を行う者
(3) まちづくりに関わる者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、文化スポーツ部博物館構想推進課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月20日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行後最初に開催される会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第57号)
この告示は、令和6年3月25日から施行する。