○東近江市婚活支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この要綱は、未婚化及び晩婚化の進行を抑制し、本市の人口減少の緩和につなげるため、結婚に向けた活動を行う独身の男女に多様な出会いの創出が期待される事業(以下「婚活事業」という。)を実施する者に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び要件(以下「補助対象要件」という。)並びに補助金の額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、前条第1項に規定する補助対象事業を実施する法人又は任意団体及び個人とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 公序良俗に反し、又はそのおそれのあると認められる事業を行うもの

(2) 宗教活動、政治活動その他これらに類する活動を目的とするもの

(3) 東近江市暴力団排除条例(平成23年東近江市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有するもの

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体概要説明書(様式第2号)

(2) 婚活支援事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、婚活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、その事業が終了したときは、遅滞なく婚活支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) 事業に要した費用の領収書の写し

(3) 参加者名簿(様式第8号)

(4) 事業実施時の記録写真

(5) 補助対象事業の参加者に対するアンケートの結果が分かるもの

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助対象事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更し、又は当該事業を中止しようとするときは、婚活支援事業変更(中止)申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、必要があると認めるときは、既に決定した補助金の額を変更し、又は補助金の交付を取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により補助金の額を変更し、又は補助金の交付を取り消したときは、婚活支援事業補助金変更交付(取消し)決定通知書(様式第10号)により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、第6条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、当該事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、婚活支援事業補助金額確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付請求の手続)

第9条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく婚活支援事業補助金交付請求書(様式第12号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) 補助金を交付する時点において、補助事業者が別表第1の補助対象要件を満たしていなかったことが判明したとき。

(守秘義務等)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の実施に際して知り得た個人情報を適正に管理及び利用するとともに、参加者からの苦情等に対し誠意をもって自主的な解決に努めなければならない。補助対象事業の完了後においても同様とする。

(報告義務)

第13条 補助事業者は、補助対象事業の実施年度及びその翌年度において、当該事業に参加した男女が交際を開始した場合及び結婚した場合は、当該男女の同意を得た上でその氏名及び住所を市長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和6年告示第183号)

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

補助対象要件

補助対象経費

補助金の額

1 婚活支援

(1) 20歳以上の独身の男女を対象とし、参加者を補助対象者の関係者に限定せずに一般から募集すること。

(2) 参加者の半数以上が東近江市内に在住し、又は在勤する者であること。

(3) 参加者の定員が20人以上で、その男女比が同数程度で行われること。

別表第2に定める経費

補助対象経費から参加費その他の収入額及び国、県その他団体からの助成金の額を控除した額とし、1事業につき20万円(参加者が30人以下の場合は、1事業につき10万円)を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 異業種間交流

(1) 20歳以上の独身の男女を対象とし、市内に事務所又は事業所を有する企業、団体等2者以上が連携して開催する事業であること。

(2) 参加者は事業を主催する企業が雇用する従業者等から募集すること。

(3) 31人以上で開催し、その男女比が同数程度で行われること。

別表第2に定める経費

20万円を限度とする。

3 同窓会

20歳以上40歳未満の男女混合の上、20人以上で開催し、そのうちおおむね半数以上が独身であること。

市内の飲食店等に支払う飲食費、会場代その他の同窓会開催に要する経費

同窓会の出席者の数に2,000円(1人当たりの経費が2,000円に満たない場合はその額)を乗じて得た額とし、同窓会1回につき10万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

備考

1 補助対象事業ごとに補助対象要件の欄に規定するもののほか、次に掲げる要件を全て満たす補助対象事業を補助金の交付の対象とする。

(1) 東近江市内において開催すること。

(2) 補助金の交付の決定時において、既に着手していないこと。

(3) 実施年度末までに完了すること。

2 補助対象事業について、次の各号のいずれかに該当すると認められるものは、補助金を交付しない。

(1) 公序良俗に反し、又はそのおそれのあるもの

(2) 宗教活動、政治活動その他これらに類する活動を目的とするもの

(3) 営利を目的とするもの

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が適当でないと認めるもの

3 同一の補助対象者に対して交付する補助金は、補助対象事業ごとに同一年度において1回に限るものとする。

別表第2(第2条関係)

補助対象経費

区分

内容

謝金

外部講師やコンサルタント、婚活事業の司会者等に係る謝金

旅費

外部講師の交通費

印刷製本費・広告宣伝費

パンフレット・チラシ・各種資料等の印刷費、新聞・ラジオ広告費、看板作成費等

消耗品・材料購入費

消耗品、材料等の購入費(ただし、単価1万円未満のものに限る。)

通信運搬費

宅配、郵送料等

保険料

参加者等の傷害保険料

使用料

会議室・会場等の賃借料、機器のリース・レンタル料

その他

その他市長が必要と認める経費

次の経費は、補助対象外とする。

(1) 領収書等支出を確認する証拠書類が提出できない経費

(2) 事務所維持経費等補助対象者の恒常的な運営経費

(3) 財産形成につながる工事請負費及び備品購入費(単価1万円以上の機材等)

(4) 団体内部の者に対する謝礼、委託料及び人件費

(5) 景品・記念品代等の個人的経費

(6) 参加者及びスタッフの飲食費

(7) 参加者の飲食代が婚活事業の体験料に含まれており、これらを分けることができない場合の当該体験料

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東近江市婚活支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第165号

(令和6年5月1日施行)