○東近江市文化財保存活用支援団体の指定等に関する規則
令和6年3月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下この条から第3条までにおいて「法」という。)第192条の2に規定する文化財保存活用支援団体(以下この条から第3条までにおいて「支援団体」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(支援団体の指定)
第2条 法第192条の2第1項の規定により支援団体の指定を受けようとする者は、文化財保存活用支援団体の指定に係る申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、団体及び新たに設立される法人については、この一部を省略することができる。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書(組織の名称、住所及び事務所の所在地を記したもの)
(3) 役員の氏名、住所、生年月日及び略歴を記載した書類
(4) 組織の体制及び沿革を記載した書類
(5) 組織の事務の分担を記載した書類
(6) 支援団体の指定を受けようとする事業年度の前年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表(これらに相当する書類であると市長が認めるものを含む。)
(7) 支援団体の指定を受けようとする事業年度の事業計画書及び収支予算書(これらに相当する書類であると市長が認めるものを含む。)
(8) 法第192条の3各号に掲げる業務の実績を示す書類
(9) 法第192条の3各号に掲げる業務に関する計画書
(10) 前各号に掲げるもののほか、支援団体の業務に関し市長が必要と認める書類
3 法第192条の2第3項の規定による届出は、文化財保存活用支援団体の変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
4 法第192条の2第2項又は第4項の規定による公示は、東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)に定める方法による。
(支援団体に対する監督等)
第3条 法第192条の4第1項の規定による報告の徴取は、文化財保存活用支援団体の業務報告に係る徴取通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第192条の4第1項の規定により報告を求められた者は、文化財保存活用支援団体の業務報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 法第192条の4第2項の規定による命令は、文化財保存活用支援団体の業務改善命令書(様式第7号)により行うものとする。
4 法第192条の4第3項の規定による指定の取消しは、文化財保存活用支援団体の指定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
5 法第192条の4第4項の規定による公示は、前条第4項の規定を準用する。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。