○東近江市地域文化継承支援事業補助金交付要綱
令和5年9月1日
告示第291号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市の地域文化の継承を支援するため、地域文化継承支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 国又は県選択無形民俗文化財の保存継承事業
(2) 東近江市内に残る伝統行事及び民俗芸能(文化財保護法(昭和25年法律第214号)、滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)又は東近江市文化財保護条例(平成17年東近江市条例第125号)に基づく指定を受けた文化財を除く。)の保存継承事業で、次に掲げる要件を満たすもの
ア 布教を目的とした活動でないこと。
イ 行事の創始が昭和20年8月15日以前であること。
ウ 八日市市史、永源寺町史、五個荘町史、愛東の歴史、湖東町史、能登川の歴史、蒲生町史、滋賀県の祭礼行事、滋賀県の民俗芸能又は滋賀県の自然神信仰の書籍に記載があること。
エ 今後継続する見込みがあること。
(3) 地域史、集落史等の編さん事業
(4) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、伝統行事等を担う地域住民主体の団体、東近江市協働のまちづくり条例(平成26年東近江市条例第4号)第17条に規定する自治会及び同条例第18条に規定するまちづくり協議会とする。ただし、布教活動を主たる目的とした団体を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助対象経費が20万円以下の場合は、補助金の交付の対象としない。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
国又は滋賀県選択無形民俗文化財の保存継承事業 | 後継者育成及び保存継承のための経費(報償費、費用弁償、消耗品費、印刷製本費、修繕料、使用料、委託料及び備品購入費) |
八日市市史、永源寺町史、五個荘町史、愛東の歴史、湖東町史、能登川の歴史、蒲生町史、滋賀県の祭礼行事、滋賀県の民俗芸能又は滋賀県の自然神信仰の書籍に記載のある伝統行事及び民俗芸能の保存継承事業 | 同上 |
地域史、集落史等の編さん事業 | 編さんに要する経費(消耗品費、印刷製本費、使用料及び委託料) |