○東近江市民間学童保育所施設整備事業費補助金交付要綱

令和6年1月9日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を実施するために施設を整備する事業者に対して民間学童保育所施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内で放課後児童健全育成事業を実施するために施設の整備を行う事業者であって、東近江市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年東近江市条例第30号)第2条に規定する基準を満たすものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助基準額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の公的助成を受ける経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める補助基準額又は補助対象経費のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、民間学童保育所施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 施設整備計画書

(2) 収支予算書及び経費明細書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、民間学童保育所施設整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事に着手したときは、速やかに市長にその旨を届け出るとともに次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに市長にその旨を申請しなければならない。

(1) 第5条の規定による申請の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は、前項の規定による申請をするときは、変更、休止又は廃止の内容を確認できる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、民間学童保育所施設整備事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書及び経費明細書

(3) 図面及び設備完了写真

(4) 施設の整備に係る領収書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年1月9日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助基準額

施設改修等事業

放課後児童健全育成事業の実施について(令和5年4月12日付けこ成環第5号こども家庭庁成育局長通知。以下「国実施要綱」という。)別添2の3(1)に定める事業を実施するために要する経費

子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年7月31日付けこ成事第365号こども家庭庁長官通知)に定める基準額

施設整備等事業

国実施要綱別添2の3(2)に定める事業を実施するために要する経費

同上

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東近江市民間学童保育所施設整備事業費補助金交付要綱

令和6年1月9日 告示第4号

(令和6年1月9日施行)