○東近江市地域公共交通会議運賃分科会要綱
令和6年2月8日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市地域公共交通会議要綱(平成18年東近江市告示第260号)第6条第2項に規定する東近江市地域公共交通会議運賃分科会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東近江市地域公共交通会議要綱第2条各号に掲げる事項のうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に規定する運賃等に関する協議及び調整を行うため、東近江市地域公共交通会議運賃分科会(以下「分科会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 分科会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 道路運送法第9条第4項に規定する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、分科会の会長(以下「会長」という。)が必要と認めるもの
(組織)
第4条 分科会は、会長及び分科会委員10人以内をもって組織する。
2 分科会委員は、次に掲げる者のうちから東近江市地域公共交通会議会長が指名する。
(1) 国における当該路線を管轄する行政機関の職員
(2) 関係住民の意見を代表する者
(3) 運賃を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者
(4) 運賃を定めようとする路線をその区域に含む県及び市の職員
3 会長は、分科会委員の中から東近江市地域公共交通会議会長が指名する。
4 会長は、分科会を代表し、その会務を総理する。
(会議)
第5条 分科会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、生活交通の確保に関する調整を円滑かつ適切に進める上で必要があると認めるときは、分科会委員以外の者を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(協議結果)
第6条 分科会において協議が整った場合は、道路運送法に基づく地域公共交通会議において協議が整ったものとみなす。
(庶務)
第7条 分科会の庶務は、都市整備部公共交通政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年2月8日から施行する。
(東近江市地域公共交通会議要綱の一部改正)
2 東近江市地域公共交通会議要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略