○東近江市民間学童保育所運営事業費補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を運営する事業者に対して民間学童保育所運営事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、東近江市こどもの家条例(平成17年東近江市条例第146号)に規定する東近江市立こどもの家において現に待機児童が発生し、又は発生する見込みがある小学校区において、東近江市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年東近江市条例第30号)第2条に規定する基準を超えて放課後児童健全育成事業を行う者であって市長が認めるものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助基準額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の公的助成を受ける経費は、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に規定する補助対象経費又は補助基準額のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、民間学童保育所運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 歳入歳出予算書

(3) 登録児童名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、民間学童保育所運営事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、民間学童保育所運営事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 歳入歳出決算書

(3) 登録児童名簿

(4) 開所状況報告書

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第237号)

この告示は、令和6年10月15日から施行し、改正後の別表の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助基準額

放課後児童健全育成事業

「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和6年4月1日付けこ成環第117号こども家庭庁成育局長通知。以下「国実施要綱」という。)別添1に定める事業を実施するために要する経費

子ども・子育て支援交付金の交付について(令和6年5月21日付けこ成事第425号こども家庭庁長官通知)に定める基準額

放課後児童クラブ支援事業(障害児受入推進事業)

国実施要綱別添3に定める事業を実施するために要する経費

同上

放課後児童クラブ支援事業(放課後児童クラブ運営支援事業)

国実施要綱別添4に定める事業を実施するために要する経費

同上

放課後児童クラブ支援事業(放課後児童クラブ送迎支援事業)

国実施要綱別添5に定める事業を実施するために要する経費

同上

放課後児童支援員等処遇改善等事業

国実施要綱別添6に定める事業を実施するために要する経費

同上

障害児受入強化推進事業

国実施要綱別添7に定める事業を実施するために要する経費

同上

小規模放課後児童クラブ支援事業

国実施要綱別添8に定める事業を実施するために要する経費

同上

放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業

国実施要綱別添9に定める事業を実施するために要する経費

同上

放課後児童クラブ育成支援体制強化事業

国実施要綱別添10に定める事業を実施するために要する経費

同上

放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業

国実施要綱別添11に定める事業を実施するために要する経費

同上

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

国実施要綱別添12に定める事業を実施するために要する経費

同上

放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)

国実施要綱別添13に定める事業を実施するために要する経費

同上

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東近江市民間学童保育所運営事業費補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第48号

(令和6年10月15日施行)