○東近江市農業水利施設省エネルギー化推進対策事業交付金交付要綱

令和6年3月25日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業水利施設の省エネルギー化を進め、エネルギー価格高騰の影響を受けにくい農業水利システムへの転換を促すとともに、農業水利施設が安定的に機能するよう、省エネルギー化推進計画に基づき農業水利施設の省エネルギー化及びコスト削減に取り組む施設管理者に対して農業水利施設省エネルギー化推進対策事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象施設及び事業主体)

第2条 交付金の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、基幹水利施設管理事業又は水利施設管理強化事業の対象である農業水利施設とする。

(交付対象団体)

第3条 交付金の交付の対象となる団体は、対象施設を管理する土地改良区等(以下「土地改良区等」という。)とする。

(交付金額等)

第4条 第2条に規定する対象施設に対する交付金の額の算定方法は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請及び請求)

第5条 交付金の交付を受けようとする土地改良区等は、農業水利施設省エネルギー化推進対策事業交付金交付申請書兼請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査の上、交付の適否を決定し、交付金を交付することが適当と認めたときは、請求を受けた日から原則として1月以内に土地改良区等が管理する金融機関の口座に交付金を振り込むものとする。

(交付金の返還)

第7条 市長は、交付金の交付を受けた土地改良区等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。

(権利譲渡の禁止)

第8条 交付金の交付を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付手続の特例)

第9条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、交付金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年3月25日から施行する。

(令和7年告示第78号)

この告示は、令和7年3月26日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

交付対象経費

交付率等

基幹水利施設管理事業実施要領(平成8年7月31日付け8構改A第596号)第4の3及び水利施設管理強化事業実施要領(令和3年3月29日付け2農振第3535号農村振興局長通知)第1の7により算定した「エネルギー料金の高騰分」

交付対象経費の70%以内(ただし、算出された交付金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)

画像

東近江市農業水利施設省エネルギー化推進対策事業交付金交付要綱

令和6年3月25日 告示第49号

(令和7年3月26日施行)