○東近江市妊産婦医療費助成要綱

令和6年3月25日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦の疾病の早期発見及び早期治療を促進し、もって母子の健康の保持及び増進を図るため、妊産婦が負担する医療費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する者をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(3) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。

(助成対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する妊産婦とする。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(助成対象期間)

第4条 助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、母子保健法第16条第1項に規定する母子健康手帳の交付を受けた日の属する月の初日(他の市町村において妊娠届をした助成対象者にあっては、東近江市に転入した日)から出産(流産及び死産を含む。)した日の属する月の翌月の末日(当該期間において東近江市から転出した助成対象者にあっては、転出した日の前日)までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、助成対象期間の起算日を変更することができる。

(助成の範囲)

第5条 市長は、助成対象者の疾病又は負傷について保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額を除く。)に満たないときは、助成対象者に対し、その満たない額に相当する額から第3項の自己負担金の金額を控除した額を妊産婦医療費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

2 前項に規定する医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額及び当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 自己負担金は、別表のとおりとする。

(助成の方法)

第6条 前条第1項の妊産婦医療費の助成を受けようとする者は、妊産婦医療費助成申請書(別記様式)に保険医療機関が発行する領収証及び母子健康手帳の写しを添えて市長に提出するものとし、市長は当該助成申請に基づき助成するものとする。ただし、市長は、当該助成申請について妊産婦医療費を助成することが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部又は一部を助成しないことができる。

2 助成の申請は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年とする。

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、助成対象者が妊産婦の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、妊産婦医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した妊産婦医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第8条 この要綱による妊産婦医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により妊産婦医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、この告示の施行の日以後に受けた医療に係る妊産婦医療費について適用する。

別表(第5条関係)

区分

金額

備考

入院

1日当たり 1,000円

自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1月につき14,000円を限度とする。

通院

1診療報酬明細書当たり 500円

(1) 1月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。

(2) 調剤報酬明細書には適用しない。

画像

東近江市妊産婦医療費助成要綱

令和6年3月25日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)