○東近江市帯状疱疹に係る任意予防接種費用助成要綱

令和6年3月25日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受けた者に対し、任意予防接種の費用の助成(以下「助成」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、任意予防接種を受ける日において本市の区域内に住所を有する50歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 帯状疱疹定期予防接種の対象者ではない者

(2) 過去にこの要綱に規定する助成を受けていない者

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、任意予防接種1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(任意予防接種を行った医療機関に対し支払った額のうち対象となる接種に係る費用のみとし、当該対象接種に要した交通費、宿泊費、次条に規定する書類の発行に要した文書料等を除く。以下同じ。)を上限とし、現に負担した予防接種の費用の額が上限に満たないときは、対象となる予防接種に要した額とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) 4,000円

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 10,000円

2 対象となる任意予防接種の回数は、助成対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) 1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 2回

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、任意予防接種を受けた日から6月を経過する日又は任意予防接種を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、帯状疱疹に係る任意予防接種費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 対象となる任意予防接種に要した費用を証明できる書類の写し

(2) 被接種者の接種記録が確認できる予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

(審査及び支給決定)

第5条 市長は、申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、助成を行うことを決定したときは申請者から指定された金融機関の口座に助成金を振り込むものとし、助成を行わないことを決定したときは帯状疱疹に係る任意予防接種費用不支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 この要綱による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第8条 市長は、助成に係る決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、官公署その他の関係機関に対し必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に任意予防接種を受けた改正前の第2条の規定による助成対象者に対する助成については、改正後の第2条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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東近江市帯状疱疹に係る任意予防接種費用助成要綱

令和6年3月25日 告示第72号

(令和7年4月1日施行)