○第79回国民スポーツ大会東近江市実施本部要綱
令和6年1月22日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第79回国民スポーツ大会東近江市実施本部の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 第79回国民スポーツ大会及び第79回国民スポーツ大会競技別リハーサル大会において市が開催する競技会(以下「競技会」という。)の円滑な運営に資するため、第79回国民スポーツ大会東近江市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 実施本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 競技会の準備及び運営に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、実施本部の設置目的を達成するために必要と認める事務に関すること。
(組織)
第4条 実施本部の組織は、別表第1のとおりとする。ただし、競技の規模、特性等を勘案し、部、班又は係の一部を変更することができる。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 部長、班長、調整リーダー、係長及び係員は、市の職員のうちから本部長が指名するものをもって充てる。
(事務分掌)
第5条 実施本部の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(職務)
第6条 本部長は、会務を総理し、実施本部の代表となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指定した副本部長がその職務を代理する。
3 部長は、上司の命を受け、担当する部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 班長は、上司の命を受け、担当する班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 調整リーダーは、上司の命を受け、担当する係の事務を掌理し、第8条に想定する事務局と協議、連絡等の調整業務を行う。
6 係長は、上司の命を受け、担当する係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 係員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(会議)
第7条 本部長は、必要があると認めるときは、実施本部会議を招集し、その議長となる。
2 実施本部会議は、本部長が指名する者をもって構成する。
3 次条第2項に規定する事務局長は、必要があると認めるときは、班長会議その他必要な会議を開催することができる。
(事務局)
第8条 実施本部の事務を処理するため、文化スポーツ部国スポ・障スポ総務課及び国スポ・障スポ競技課に事務局を置く。
2 事務局長は、わたSHIGA輝く国スポ・障スポ東近江市実行委員会事務局長をもって充てる。
3 事務局長は、実施本部の事務を掌理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月22日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和7年12月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
第79回国民スポーツ大会東近江市実施本部組織図
別表第2(第5条関係)
第79回国民スポーツ大会東近江市実施本部事務分掌
部 | 班 | 係 | 事務分掌 |
行幸啓・お成り部 | 行幸啓・お成り班 | 総務係 | (1) 総務係の運営管理に関すること。 |
(2) 関係部署との連絡調整に関すること。 | |||
(3) 御覧会場における奉送迎業務の進行管理に関すること。 | |||
(4) 関係者の案内及び誘導に関すること。 | |||
(5) その他総務に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
接遇係 | (1) 接遇係の運営管理に関すること。 | ||
(2) 御覧会場における皇族、随従員等の接遇に関すること。 | |||
(3) 接遇関連の仮設物及び物品の管理に関すること。 | |||
(4) その他接遇に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
警備係 | (1) 警備係の運営管理に関すること。 | ||
(2) 入場者の手荷物検査に関すること。 | |||
(3) 皇族の動線確保及び警備に関すること。 | |||
(4) その他警備に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
総合案内部 | 総合案内班 | 総合案内係 | (1) 総合案内係の運営管理に関すること。 |
(2) 配布物の管理に関すること。 | |||
(3) 交通アクセスの案内に関すること。 | |||
(4) 競技の案内に関すること。 | |||
(5) 観光案内に関すること。 | |||
(6) 総合案内所周辺の装飾の管理に関すること。 | |||
(7) その他総合案内に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
競技会場部 | 総務班 | 総務係 | (1) 総務係の運営管理に関すること。 |
(2) 総務班及び競技式典班の事務の統括に関すること。 | |||
(3) 本部事務局及び各部等の連絡調整に関すること。 | |||
(4) 競技会係員及び競技会補助員の出勤状況の確認に関すること。 | |||
(5) 大会役員及び競技会役員への対応に関すること。 | |||
(6) 視察員、報道員等への対応に関すること。 | |||
(7) 競技会補助員との連絡調整に関すること。 | |||
(8) 運営用物品の調達及び管理に関すること。 | |||
(9) 公用車の管理に関すること。 | |||
(10) 緊急時における警察及び消防への対応に関すること。 | |||
(11) 遺失物及び拾得物の取扱いに関すること。 | |||
(12) 緊急呼出し、迷子等の対応に関すること。 | |||
(13) その他総務に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
受付案内係 | (1) 受付案内係の運営管理に関すること。 | ||
(2) 大会役員、競技会役員、視察員、報道員等の受付及び案内に関すること。 | |||
(3) 競技の案内に関すること。 | |||
(4) 交通、宿舎及び観光の案内に関すること。 | |||
(5) 遺失物及び拾得物の受付に関すること。 | |||
(6) 一般観覧者及び障害者への対応に関すること。 | |||
(7) 緊急呼出し、迷子等の受付に関すること。 | |||
(8) その他受付案内に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
競技式典班 | 競技会場係 | (1) 競技会場係の運営管理に関すること。 | |
(2) 競技会場の設営及び管理に関すること。 | |||
(3) 入場者数の把握に関すること。 | |||
(4) 学校観戦に関すること。 | |||
(5) 仮設物の管理に関すること。 | |||
(6) 一般観覧者等の整理及び誘導に関すること。 | |||
(7) 競技会場内外の巡回警備及び会場整理に関すること。 | |||
(8) 写真等撮影規制の管理及び問合せに関すること。 | |||
(9) 立入規制区域における警備に関すること。 | |||
(10) その他競技会場に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
練習会場係 | (1) 練習会場係の運営管理に関すること。 | ||
(2) 競技会場との連絡調整に関すること。 | |||
(3) 練習会場内外の巡回警備及び会場整理に関すること。 | |||
(4) その他練習会場に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
式典表彰係 | (1) 式典表彰係の運営管理に関すること。 | ||
(2) 式典全般の運営及び進行管理に関すること。 | |||
(3) 式典・会議会場の設営及び撤去に関すること。 | |||
(4) 式典・会議参列者に関すること。 | |||
(5) 式典アナウンサーに関すること。 | |||
(6) 式典・会議アシスタントに関すること。 | |||
(7) 手話通訳者に関すること。 | |||
(8) 賞状の筆耕に関すること。 | |||
(9) 競技役員(式典部)との連絡調整に関すること。 | |||
(10) その他式典表彰に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
記録係 | (1) 記録速報係の運営管理に関すること。 | ||
(2) 競技記録の集計及び速報に関すること。 | |||
(3) 競技記録の掲示に関すること。 | |||
(4) 競技記録の関係機関への連絡調整に関すること。 | |||
(5) 競技記録用紙等の保管に関すること。 | |||
(6) 競技役員(記録部及び速報部)との連絡調整に関すること。 | |||
(7) その他記録速報に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
チーム担当係 | (1) チーム担当係の運営管理に関すること。 | ||
(2) チームの会場案内に関すること。 | |||
(3) チームの日程確認に関すること。 | |||
(4) チームに関する実施本部等との連絡調整に関すること。 | |||
(5) その他チームに関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
交通規制係(自転車) | (1) 交通規制係の運営管理に関すること。 | ||
(2) 交通規制看板の設置及び撤去に関すること。 | |||
(3) コース外の交通規制案内箇所の立哨に関すること。 | |||
(4) 交通指導員等の配置確認及び連絡調整に関すること。 | |||
(5) その他交通規制に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
関門所係(自転車) | (1) 関門所の運営管理に関すること。 | ||
(2) 関門所の設置に関すること。 | |||
(3) 競技役員との連絡調整に関すること。 | |||
(4) その他関門所に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
立哨係(自転車) | (1) 立哨係の運営管理に関すること。 | ||
(2) 実施本部及び立哨員との連絡調整に関すること。 | |||
(3) カラーコーン等の設置及び撤去に関すること。 | |||
(4) 立哨員等への配布物に関すること。 | |||
(5) コース全般の安全管理及び情報提供に関すること。 | |||
(6) その他立哨員に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
おもてなし班 | 休憩所・売店係 | (1) 休憩所・売店係の運営管理に関すること。 | |
(2) 休憩所の設営及び運営管理に関すること。 | |||
(3) ドリンクコーナーの設営及び運営管理に関すること。 | |||
(4) 飲料水等の検収及び管理に関すること。 | |||
(5) ふるまいに関すること。 | |||
(6) 湯茶接待に関すること。 | |||
(7) 売店等の管理に関すること。 | |||
(8) その他休憩所・売店に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
弁当係 | (1) 弁当係の運営管理に関すること。 | ||
(2) 弁当リストの管理に関すること。 | |||
(3) 弁当の引換え及び回収に関すること。 | |||
(4) 弁当事業者との連絡調整に関すること。 | |||
(5) その他弁当に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
環境美化係 | (1) 環境美化係の運営管理に関すること。 | ||
(2) 競技会場の美化及び清掃に関すること。 | |||
(3) 花の水やり及び管理に関すること。 | |||
(4) 競技会場内ののぼり旗等装飾物の管理に関すること。 | |||
(5) ゴミ箱・ゴミ集積所の管理に関すること。 | |||
(6) 廃棄物及び資源物の収集及び搬出に関すること。 | |||
(7) トイレの巡回清掃及び消耗品の補充に関すること。 | |||
(8) その他環境美化に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
輸送交通班 | 輸送交通係 | (1) 輸送交通係の運営管理に関すること。 | |
(2) 計画輸送並びにシャトルバスの乗降所における案内及び誘導に関すること。 | |||
(3) 駐車場の案内に関すること。 | |||
(4) 駐車場内の車両及び歩行者の誘導並びに安全管理に関すること。 | |||
(5) 駐車場及びシャトルバス等の利用状況の把握並びに報告に関すること。 | |||
(6) 警備員等との連絡調整に関すること。 | |||
(7) その他輸送交通に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
消防救護班 | 消防係 | (1) 消防係の運営管理に関すること。 | |
(2) 消防署職員との連絡調整の管理に関すること。 | |||
(3) 大会期間中の事故、火災又は災害発生時の対応に関すること。 | |||
(4) 大会関連施設の事故防止、火災予防及び防災に関すること。 | |||
(5) その他消防に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 | |||
救護係 | (1) 救護係の運営管理に関すること。 | ||
(2) 傷病者の救急救護に関すること。 | |||
(3) 医師等との連絡調整の管理に関すること。 | |||
(4) 医療用品、医薬品等の管理及び処理に関すること。 | |||
(5) 救急車の出動要請に関すること。 | |||
(6) 救護日誌等の記録に関すること。 | |||
(7) その他医事衛生・消防救護に関する事項で他の係に属さない業務に関すること。 |