○東近江市少年センター条例施行規則

令和6年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市少年センター条例(令和5年東近江市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 東近江市少年センター(以下「少年センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 無職少年対策指導員

(3) 少年補導職員

(4) 事務職員

2 前項に規定するもののほか、少年センターに必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、条例第3条に規定する事業を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 前条に規定する職員(所長を除く。)は、所長の命を受け、少年センターの事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 少年センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する事業の企画運営に関すること。

(2) 東近江市少年補導員(以下「少年補導員」という。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、少年センターの管理運営に関すること。

(少年補導員)

第5条 少年センターに少年補導員を置く。

2 少年補導員は、少年問題に関係のある機関、団体等が推薦する者の中から教育委員会が委嘱する。

3 少年補導員の定数は、86人以内とする。

4 少年補導員の任期は、2年とする。ただし、少年補導員が欠けた場合における補欠の少年補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 少年補導員は、再任することができる。

(少年補導員の職務)

第6条 少年補導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 少年の保護及び少年相談に関すること。

(2) 非行少年等の早期発見及び補導に関すること。

(3) 少年を取り巻く有害な環境の浄化に関すること。

(4) 少年の非行防止のための地域社会における啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の特性に応じて必要と認められる事項に関すること。

(少年補導員の服務)

第7条 少年補導員は、少年センターの補導計画に基づき業務に従事するものとする。

2 少年補導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 少年補導員は、常に他の少年補導員との連携を密にし、知識の向上に努めなければならない。

4 少年補導員は、補導活動等に従事する場合は、その身分を証明するための少年補導員証を携帯し、必要に応じて提示しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、少年センターの管理運営に関し、必要な事項は、教育長の承認を得て所長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

東近江市少年センター条例施行規則

令和6年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)