○東近江市少年センター条例施行規則
令和6年3月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市少年センター条例(令和5年東近江市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 東近江市少年センター(以下「少年センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 無職少年対策指導員
(3) 少年補導職員
(4) 事務職員
2 前項に規定するもののほか、少年センターに必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、条例第3条に規定する事業を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 前条に規定する職員(所長を除く。)は、所長の命を受け、少年センターの事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 少年センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第3条に規定する事業の企画運営に関すること。
(2) 東近江市少年補導員(以下「少年補導員」という。)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、少年センターの管理運営に関すること。
(少年補導員)
第5条 少年センターに少年補導員を置く。
2 少年補導員は、少年問題に関係のある機関、団体等が推薦する者の中から教育委員会が委嘱する。
3 少年補導員の定数は、86人以内とする。
4 少年補導員の任期は、2年とする。ただし、少年補導員が欠けた場合における補欠の少年補導員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 少年補導員は、再任することができる。
(少年補導員の職務)
第6条 少年補導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 少年の保護及び少年相談に関すること。
(2) 非行少年等の早期発見及び補導に関すること。
(3) 少年を取り巻く有害な環境の浄化に関すること。
(4) 少年の非行防止のための地域社会における啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の特性に応じて必要と認められる事項に関すること。
(少年補導員の服務)
第7条 少年補導員は、少年センターの補導計画に基づき業務に従事するものとする。
2 少年補導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 少年補導員は、常に他の少年補導員との連携を密にし、知識の向上に努めなければならない。
4 少年補導員は、補導活動等に従事する場合は、その身分を証明するための少年補導員証を携帯し、必要に応じて提示しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、少年センターの管理運営に関し、必要な事項は、教育長の承認を得て所長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。