○(仮称)東近江市森の文化博物館基本計画策定委員会要綱
令和6年3月12日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、(仮称)東近江市森の文化博物館基本計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鈴鹿の森の自然及び歴史文化について、後世に継承し全国に情報を発信する手段及び活用策を検討し、もって(仮称)東近江市森の文化博物館基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、(仮称)東近江市森の文化博物館基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 基本計画に定める事項及び内容の検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、基本計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員8人以内をもって組織する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和7年3月31日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選によって選任し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画部政策推進課森の文化博物館整備室において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年3月12日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行後最初に開催される会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第139号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。