○(仮称)東近江市森の文化博物館基本計画策定委員会要綱

令和6年3月12日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、(仮称)東近江市森の文化博物館基本計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鈴鹿の森の自然及び歴史文化について、後世に継承し全国に情報を発信する手段及び活用策を検討し、もって(仮称)東近江市森の文化博物館基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、(仮称)東近江市森の文化博物館基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基本計画に定める事項及び内容の検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、基本計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員8人以内をもって組織する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和7年3月31日までとする。

(委員長等)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選によって選任し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画部政策推進課森の文化博物館整備室において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年3月12日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後最初に開催される会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年告示第139号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(仮称)東近江市森の文化博物館基本計画策定委員会要綱

令和6年3月12日 告示第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年3月12日 告示第51号
令和6年4月1日 告示第139号