○東近江市体調不良児対応型病児保育事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに児童の健全な育成及び児童福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業として認定こども園等において体調不良児対応型病児保育事業(以下「病児保育事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「認定こども園等」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所で、市が設置したものをいう。

(実施認定こども園等)

第3条 病児保育事業を実施する施設は、認定こども園等(以下「実施認定こども園等」という。)とする。

(対象児童)

第4条 病児保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、実施認定こども園等に通園し、保育中に体調不良となった児童であって、保護者が引き取るまでの間において緊急的な対応を必要とするものとする。

(実施の方法)

第5条 実施認定こども園等に対象児童の看護を担当する保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置するものとする。

2 看護師等1人が一度に看護することができる対象児童の数は、2人程度とする。

3 対象児童を看護するため、実施認定こども園等の医務室、余裕スペース等に衛生面への配慮及び対象児童の安静の確保ができ、かつ、間仕切り等を設けるなどして職員及び他の児童の往来を制限できる場所を設けるものとする。

4 病児保育事業を担当する看護師等は、実施認定こども園等において児童全体の健康管理、衛生管理等の保健的な対応を日常的に実施するものとする。

5 病児保育事業を担当する看護師等は、実施認定こども園等において地域の子育て家庭、妊産婦等に対する相談支援を定期的に実施するものとする。

(実施日時)

第6条 病児保育事業の実施日は、保育中の児童が体調不良となった当日とする。この場合において、病児保育事業の実施時間は、保護者が児童を引き取るまでの間とする。

(利用料)

第7条 病児保育事業の利用に係る費用は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

東近江市体調不良児対応型病児保育事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第70号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和6年3月29日 告示第70号